注意: 本補助金は各自治体の予算上限に達し次第、年度の途中でも受付を終了する場合があります。申請前に必ず自治体へご確認ください。
対象となる方
- 単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する個人
- 自己が居住するための専用住宅(または延床面積の1/2以上が居住用)に設置する方
- 公共下水道などの整備計画区域外にお住まいの方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 自治体の担当窓口へ事前相談、対象区域・要件を確認 |
| STEP 2 | 施工業者を選定し、見積書等を取得。交付申請書を提出 |
| STEP 3 | 交付決定通知を受領後、工事に着手 |
| STEP 4 | 工事完了後、実績報告書を提出。検査を経て補助金が交付 |
補助金額
補助金額は、浄化槽の人槽(規模)や工事内容によって変動します。多くの自治体で「浄化槽本体の設置費用」「既存槽の撤去費用」「宅内配管工事費用」の3つの区分で補助上限額が設定されています。以下は一般的な補助金額の例です。
| 補助区分 | 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 |
|---|---|---|---|
| 浄化槽本体設置費 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
| 単独処理浄化槽 撤去費 | 上限 120,000円 | ||
| くみ取り便槽 撤去費 | 上限 90,000円 | ||
| 宅内配管工事費 | 上限 300,000円 | ||
| 合計最大額(単独槽撤去の場合) | 752,000円 | 834,000円 | 968,000円 |
※上記は一例です。補助金額は自治体により異なりますので、必ずお住まいの市区町村にご確認ください。
対象者・申請要件
対象となる方
- 補助対象区域内において、自己が居住する住宅(専用住宅、または居住部分が延床面積の1/2以上の併用住宅)に合併処理浄化槽を設置する個人。
- 既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽に転換する方。
- 市町村税等を滞納していない方。
- 定められた期限内に工事を完了し、実績報告書を提出できる方。
対象とならない主なケース
- 公共下水道の事業計画区域など、補助対象外の区域に設置する場合。
- 新築や建て替え、建築確認を伴う増改築に伴う設置(自治体により扱いが異なります)。
- 販売や賃貸を目的とした住宅(建売住宅、アパートなど)への設置。
- 補助金の交付決定前に、浄化槽設置工事や既存槽の撤去工事に着手した場合。
- 法人または団体による申請。
- 既に合併処理浄化槽が設置されている住宅への転居。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 浄化槽本体工事費 | 浄化槽本体の購入費、および据付工事(掘削、基礎工事、埋戻し等)に要する費用。 | ○ |
| 既存槽撤去費 | 既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去、およびそれに伴う消毒、処分に要する費用。原則として全撤去が対象。 | ○ |
| 宅内配管工事費 | トイレ、台所、風呂等の生活排水を浄化槽本体に流入させるための配管工事、および処理水を放流するための配管工事に要する費用。 | ○ |
| 外構工事費 | 浄化槽設置後の駐車場コンクリート打設や植栽など、外構に関する費用。 | × |
重要: 補助金の交付決定通知を受け取る前に着手した工事(既存槽の撤去を含む)は、一切補助の対象となりません。必ず交付決定後に契約・着工してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 自治体の指定様式 |
| 2 | 浄化槽設置届出書または建築確認済証の写し | 市・県の受領印があるもの |
| 3 | 工事費見積書の写し | 本体・撤去・配管の各費用内訳がわかるもの |
| 4 | 設置場所の案内図、配置配管図 | 住宅と浄化槽の位置、配管経路がわかる図面 |
| 5 | 浄化槽の構造図、仕様書、認定書等 | 国庫補助指針適合品であることがわかる書類 |
| 6 | 浄化槽設備士免状の写し | 工事を監督する資格者のもの |
| 7 | 市町村税の納税証明書 | 滞納がないことを証明する書類 |
※上記は一般的な例です。自治体によって追加の書類(誓約書、口座振替依頼書等)が必要となる場合があります。
申請における注意点
主な確認事項
- 事前着工の禁止: 補助金交付決定前に工事に着手すると補助対象外となります。これは最も厳格に適用されるルールの一つです。
- 予算と申請期間: 補助金は年度ごとの予算で運営されており、予算上限に達すると受付が終了します。年度末は申請が集中するため、早めの相談・申請が推奨されます。
- 事業完了期限: 多くの自治体で、年度末(2月末~3月中旬)までに工事を完了し、実績報告書を提出することが求められます。工期の遅延にも注意が必要です。
- 施工業者の要件: 自治体によっては、市内の指定業者や組合加盟業者による施工を補助要件としている場合があります(例:飯能市)。事前に確認が必要です。
よくある質問
Q1: 新築住宅の建築に合わせて浄化槽を設置する場合も対象になりますか?
A: 多くの自治体では、既存の単独処理浄化槽等からの「転換」を補助対象としており、新築は対象外です。ただし、一部自治体では新設も対象となる場合がありますので、必ずお住まいの自治体にご確認ください。
Q2: 申請から補助金が振り込まれるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A: 申請から交付決定まで数週間、工事完了後の実績報告から振込までは1ヶ月半~2ヶ月程度が一般的です。手続き全体では数ヶ月を要するため、余裕を持った計画が必要です。
Q3: 浄化槽の大きさ(人槽)はどのように決まりますか?
A: 主に住宅の延床面積によって決まります。日本産業規格(JIS)の算定基準に基づき、例えば延床面積130㎡以下の住宅は5人槽、130㎡を超える場合は7人槽が一般的です。二世帯住宅などでは10人槽となる場合もあります。
Q4: 訪問販売で「今すぐ合併処理浄化槽にしないと違法になる」と言われました。本当ですか?
A: いいえ、現在問題なく稼働している単独処理浄化槽を直ちに交換する必要はありません。浄化槽法の改正により、新たに浄化槽を設置する際は合併処理浄化槽の設置が義務付けられていますが、既存の槽の使用を禁止するものではありません。不審な勧誘にはご注意ください。
制度の概要・背景
合併処理浄化槽設置補助金制度は、河川や湖沼などの公共用水域の水質保全を目的として、各市区町村が実施している事業です。トイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽に対し、合併処理浄化槽は台所や風呂、洗濯などの生活雑排水も併せて処理するため、生活排水による環境負荷を大幅に低減できます。
平成12年の浄化槽法改正により、新たに設置される浄化槽は合併処理浄化槽であることが義務付けられましたが、それ以前に設置された単独処理浄化槽が未だ多く残存しています。本補助金は、これらの既存槽からの転換を促進し、地域全体の水環境を改善することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
合併処理浄化槽への転換は、水環境の保全に貢献するだけでなく、補助金を活用することで経済的負担を軽減できます。申請手続きは複雑な部分もあるため、まずは施工業者やお住まいの自治体窓口に相談することから始めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: お住まいの市区町村
担当部署: 環境課、下水道課、廃棄物対策課など(自治体により名称が異なります)
公式サイト: 各市区町村の公式ウェブサイトをご確認ください。
参考情報: 環境省 浄化槽サイト