対象となる方
- 和光市に住所を有する65歳以上の介護保険被保険者
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 介護保険料の所得段階が第1段階、第2段階、または第3段階に該当する方
- (生活保護を受給されている方は対象外となります)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 「助成認定申請書」を市役所へ提出し、助成対象者としての認定を受ける |
| STEP 2 | 介護保険サービスを利用し、サービス提供事業者に利用料を支払う |
| STEP 3 | 「助成金交付請求書」を市役所へ提出し、助成金を請求する(利用月から2年以内) |
| STEP 4 | 審査後、指定の口座に助成金が振り込まれる |
助成額・助成率
本事業による助成額は、介護保険サービス利用料に、申請者の介護保険料所得段階に応じた助成率を乗じて算出されます。所得段階ごとの助成率は以下の通りです。
| 介護保険料所得段階 | 対象者の定義 | 助成率 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 | 55% |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円超120万円以下の方 | 40% |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 35% |
計算例: 介護保険サービス利用料(1割負担分)が月額15,000円で、所得段階が第1段階の方の場合
→ 15,000円 × 助成率55% = 8,250円が助成されます。
重要: 4月から7月までの利用料は前年度、8月から翌年3月までの利用料は当年度の所得段階に基づいて助成率が決定されます。毎年通知される介護保険料の所得段階をご確認ください。
対象者・申請要件
対象となる方
本事業の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方です。
- 和光市に住所を有する65歳以上の方
- 和光市の介護保険被保険者である方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 介護保険料の所得段階が第1段階、第2段階、または第3段階のいずれかに該当する方
対象とならない方
- 生活保護を受給されている方(生活保護制度において介護扶助が適用されるため)
- 上記の対象要件のいずれかを満たさない方
助成対象となる利用料
| 費用区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 介護保険サービス利用料 | 居宅サービス(訪問介護、通所介護等)、施設サービス等の利用時に支払う自己負担額(1割~3割) | ○ |
| 食費・居住費 | 施設入所やショートステイ利用時の食費、滞在費 | × |
| 日常生活費 | 理美容代、おむつ代、その他日用品の購入費用 | × |
| 福祉用具購入・住宅改修 | 福祉用具の購入費、手すりの設置などの住宅改修費 | × |
| 市町村特別給付 | 配食サービス、移送サービス、おむつに係る助成など、和光市独自の給付サービス | × |
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 和光市介護保険利用料助成認定申請書(様式第1号) | 最初に助成資格の認定を受けるために提出します。 |
| 2 | 和光市介護保険利用料助成金交付請求書(様式第5号) | 認定後、実際に利用したサービスの助成金を請求するために提出します。 |
| 3 | 和光市介護保険利用料助成認定申請事項変更届(様式第4号) | 住所や氏名、振込口座等に変更があった場合に提出します。 |
各様式は和光市公式サイトからダウンロード可能です。また、市役所1階の長寿あんしん課窓口でも配布しています。
認定・請求のポイント
認定申請の注意点
- 助成対象期間: 助成の対象となるのは、認定申請書を提出した日の属する月のサービス利用分からです。例えば、10月15日に申請した場合、10月利用分からが対象となり、9月以前の利用分は対象外です。
- 事前の認定が必要: 助成を受けるには、まず「助成認定申請書」を提出し、市から対象者としての認定を受ける必要があります。
助成金請求の注意点
- 請求期限: 助成金の請求には時効があります。介護保険サービスを受けた月から2年以内に「助成金交付請求書」を提出してください。期限を過ぎたものは助成対象となりません。
- 認定後の利用分のみ対象: 助成対象者として認定される前に利用したサービス料は請求できません。
よくある質問
Q1: 申請すれば必ず助成を受けられますか?
A: いいえ。本記事に記載されている対象者の要件(年齢、住所、要介護認定、所得段階など)を全て満たしている必要があります。要件を満たしている方が申請された場合、原則として認定されます。
Q2: 助成金の請求は毎月行う必要がありますか?
A: 毎月でなくても構いません。数ヶ月分をまとめて請求することも可能です。ただし、サービス利用月から2年以内という請求期限にご注意ください。
Q3: 助成率は今後変わることはありますか?
A: ご自身の所得状況の変動により、介護保険料の所得段階が変わることがあります。所得段階が変わると、助成率も変動します(または対象外となる場合もあります)。毎年市から送付される介護保険料額決定通知書でご自身の所得段階をご確認ください。
Q4: 申請書の記入方法がわかりません。
A: 和光市の公式サイトに記入例が掲載されています。ご不明な点があれば、下記の問い合わせ先(長寿あんしん課)にご相談ください。
制度の概要・背景
和光市介護保険利用料助成事業は、介護保険サービスを利用する高齢者の経済的負担を軽減することを目的として、和光市が独自に実施している支援制度です。特に、所得が低い方々が安心して必要な介護サービスを受け続けられるよう、利用料の一部を助成するものです。
高齢化が進展する中で、介護サービスの必要性はますます高まっています。本事業は、市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためのセーフティネットの一つとして重要な役割を担っています。
まとめ・お問い合わせ先
本事業は、和光市在住で特定の要件を満たす高齢者の方にとって、介護費用の負担を大きく軽減できる可能性のある重要な制度です。ご自身またはご家族が対象となるかをご確認の上、まずは助成対象者としての認定申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 和光市
担当部署: 健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
所在地: 〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話: 048-424-9125
ファクス: 048-466-1473
公式サイト: https://www.city.wako.lg.jp/kenko/kaigo/1003987/1011752.html