対象となる方
- 商店街振興組合、事業協同組合
- 規約等を持ち、代表者が定められている任意の商店街組織
- 地域商店街の活性化に取り組む団体(商工会等)
申請手順
重要: 多くの自治体では、事業実施の前年度に事前相談や事業調査への回答が必須です。計画段階で速やかにお住まいの市区町村の商工担当課へご相談ください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 市区町村の担当課へ事前相談(事業計画の概要を説明) |
| STEP 2 | 次年度事業調査への回答(例年7月~8月頃) |
| STEP 3 | 正式な申請書類の準備・提出(申請書、事業計画書、見積書等) |
| STEP 4 | 審査・交付決定通知の受領 |
| STEP 5 | 事業の実施・完了後、実績報告書を提出 |
| STEP 6 | 補助金額の確定・請求・受領 |
補助金額・補助率
補助金額や補助率は、事業を実施する自治体や整備する施設の種類によって大きく異なります。以下は一般的な例であり、詳細は必ず管轄の自治体にご確認ください。
| 項目 | 内容(一般的な例) |
|---|---|
| 補助上限額 | 1,000万円~2,000万円(施設の種類や規模による) |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1から4分の3以内 |
| 特例(防犯カメラ) | 補助率が優遇される場合があります(例:2分の1から4分の3へ引き上げ) |
| 特例(街路灯撤去) | 1基あたりの上限額が設定される場合があります(例:1基あたり10万円) |
計算例: 防犯カメラ設置に総事業費600万円を要し、補助率が4分の3の場合
補助対象経費600万円 × 補助率3/4 = 450万円(上限額の範囲内であれば450万円が補助されます)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合またはその連合会
- 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合
- 商工会法に基づく商工会
- 規約及び代表者を定め、商店街の振興を目的とする任意の団体で、構成員の過半数が当該地域で小売業、サービス業等を営む事業者である団体
- 市区町村税を滞納していないこと
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 共同施設整備費 | アーケード、街路灯、防犯カメラ、アーチ、カラー舗装、放送設備、案内板、ベンチ、駐輪場等の設置・改修・撤去に係る工事請負費、設備費 | ○ |
| 調査設計費 | 共同施設の整備にあたり必要となる事前の調査や設計に係る委託費 | ○ |
| 空き店舗改修費 | コミュニティ施設等として活用する場合の改修費(自治体による) | △ |
| 維持管理費 | 街路灯の電気料、電球交換、施設の軽微な修繕費 | × |
| 土地関連経費 | 土地の購入、造成、賃借に要する経費 | × |
| 汎用的な備品 | パソコン、プリンター、車両など他の目的にも使用できるもの | × |
重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず交付決定通知を受領後に契約してください。
必要書類一覧
提出書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 自治体の指定様式 |
| 2 | 事業計画書 | 事業目的、内容、効果などを記載 |
| 3 | 収支予算書 | 経費の内訳、資金調達方法を記載 |
| 4 | 見積書 | 原則として2社以上の相見積が必要 |
| 5 | 団体の定款、規約、役員名簿 | 申請者の概要がわかる書類 |
| 6 | 事業実施場所の図面・写真 | 付近見取図、配置図、現況写真など |
| 7 | 納税証明書 | 市区町村税に未納がないことの証明 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 公益性・必要性: 事業が商店街の賑わい創出や安全確保にどれだけ貢献するか
- 計画の具体性・実現可能性: 事業計画が明確で、スケジュールや資金計画に無理がないか
- 費用対効果: 投下する費用に対して、活性化への効果が十分に見込めるか
- 合意形成: 事業実施について、商店街内部での合意が形成されているか
- 継続性: 整備した施設の維持管理体制が確立されており、長期的に活用が見込めるか
採択率を高めるポイント
- 計画段階で必ず行政の担当課に事前相談を行い、制度の趣旨を正確に理解する
- なぜこの事業が必要なのか、現状の課題(例:老朽化による倒壊リスク、暗くて危険など)を具体的に示す
- 総会等での議事録を添付し、商店街全体としての総意であることを証明する
- 複数の業者から見積もりを取得し、経費の妥当性を示す
- まちづくり計画など、上位の計画との関連性を示すことで事業の正当性を高める
よくある質問
Q1: 交付決定前に工事の契約をしても良いですか?
A: いいえ、できません。交付決定前に契約・発注した事業は補助対象外となります。必ず自治体からの交付決定通知書を受け取ってから、業者との契約手続きを進めてください。
Q2: 相談してから事業実施まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A: 相談時期にもよりますが、事業の実施は相談した年度の翌年度、あるいは翌々年度になるのが一般的です。自治体の予算編成スケジュールと連動するため、長期的な視点で計画を立てる必要があります。
Q3: 街路灯のLED化や電気代は対象になりますか?
A: 街路灯のLED化(改修)は本事業の対象となる場合が多いです。しかし、毎月の電気料などの維持管理費は対象外です。ただし、自治体によっては別途「街路灯電気料補助金」などの制度を設けている場合がありますので、担当課にご確認ください。
Q4: 個々の店舗の改修は対象になりますか?
A: 原則として対象外です。本事業は、アーケードや街路灯など、商店街が共同で利用・管理する「共同施設」の整備を目的としています。個店の改装等については、別の補助金制度(例:店舗改装補助金)の対象となる可能性があります。
制度の概要・背景
商店街環境整備事業補助金は、多くの地方自治体が実施している、地域商業の活性化を目的とした支援制度です。商店街のアーケードや街路灯といった共同施設は、買い物客や地域住民の安全・安心、快適な歩行空間の確保に不可欠なインフラですが、設置から数十年が経過し、老朽化が進んでいるケースが少なくありません。
しかし、これらの施設の改修や撤去には多額の費用がかかり、個々の商店主の負担だけでは困難なのが実情です。そこで、行政が費用の一部を補助することで、商店街の自主的な環境整備の取り組みを後押しし、魅力と活力のある商店街の再生、ひいては地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、商店街の安全性向上と魅力創出に繋がる重要な制度です。施設の老朽化や防犯対策に課題を抱える商店街にとって、非常に有効な支援策と言えます。活用を検討される場合は、まずは計画段階で管轄の自治体担当課へ相談することから始めてください。
お問い合わせ先
実施機関: 各地方自治体(市区町村)
担当部署: 産業振興課、商業振興課、地域振興課など
確認方法: お住まいの市区町村のウェブサイトで「商店街 環境整備 補助金」等のキーワードで検索するか、代表電話にお問い合わせください。