【2025年度】大阪府 在宅医療体制強化事業補助金|医療機関の連携構築・機能強化を支援!申請方法を解説
補助金詳細
Details1. 大阪府内に所在する診療所及び病院(過去に本補助金を受けたことがない機関)。ただし、補助条件Aで申請する場合は、令和7年3月31日時点で機能強化型在宅療養支援診療所・病院の加算をとっている医療機関は対象外。
2. 第8次大阪府医療計画で設定した「在宅医療に必要な連携を担う拠点」(過去に本補助金を受けたことがない拠点)。
– 令和7年度機能強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
– 要件確認申立書(様式1-2号)
– 暴力団等審査情報(様式1-3号)
– 事業実施計画書(別紙1,2)
– 債権債務者(登録・変更)申請書
– 連携体制構築に係る会議費等の調整費
– システム導入費(初期設置工事費、データ入力端末の購入費、対象期間内のシステム維持・管理費、初回訓練・研修に係る費用を含む)
– 事務職員雇用経費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview大阪府内で在宅医療を提供されている診療所や病院の皆様へ。患者様の急変時対応や多職種連携の強化にお悩みではありませんか?大阪府では、地域全体の在宅医療体制を強化するため、「在宅医療体制強化事業(機能強化支援事業)」を通じて、医療機関間の連携体制構築にかかる経費を補助しています。この制度を活用することで、システム導入費や事務職員の雇用経費などの負担を軽減し、より質の高い在宅医療サービスの提供が可能になります。この記事では、補助金の対象者、対象経費、申請方法から採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。地域医療への貢献を目指す医療機関様は必見です。
この補助金のポイント
- 対象者: 大阪府内の診療所・病院、および在宅医療の連携拠点
- 目的: 在宅患者の急変時対応体制の確保と医療機関・多職種間の連携強化
- 対象経費: 連携体制構築の調整費、システム導入費、事務職員雇用経費など
- 申請期限: 令和7年8月29日(金曜日)まで
1. 在宅医療体制強化事業(機能強化支援事業)とは?
正式名称と実施組織
この補助金の正式名称は「在宅医療体制強化事業補助金(機能強化支援事業)」です。大阪府の健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 在宅医療推進グループが主体となって実施しています。
目的と背景
高齢化が進む中、住み慣れた地域で安心して療養生活を送れるよう、在宅医療の重要性はますます高まっています。特に、在宅で療養する患者様の容体が急変した際に、迅速かつ適切に対応できる体制の確保は喫緊の課題です。この補助金は、府内の医療機関が単独で対応するのではなく、病院、診療所、訪問看護ステーション、介護サービス事業所などが連携し、グループとして患者様を支える体制を構築することを目的としています。これにより、地域全体の在宅医療の質を向上させ、患者様とそのご家族に安心を届けることを目指しています。
2. 補助金額・補助率
申請の準備はできていますか?
申請チェックリストを確認する本事業の補助金額や補助率については、具体的な上限額や割合は公表されていません。申請された事業計画の内容を大阪府が精査し、予算の範囲内において個別に交付決定額が通知される仕組みです。
【重要】 申請額がそのまま交付されるとは限りません。事業計画の妥当性や必要性、予算状況によって交付額は調整されます。そのため、経費の積算は慎重に行い、なぜその経費が必要なのかを事業計画書で明確に説明することが重要です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助金額 | 申請内容を精査の上、予算の範囲内で決定 |
| 補助率 | 明確な規定なし(対象経費の全額または一部) |
| 決定方法 | 大阪府が事業計画を審査し、個別に交付決定額を通知 |
3. 対象者・申請条件
この補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する医療機関等です。それぞれに満たすべき条件が設定されているため、自院がどちらの条件で申請するのかを事前に確認しましょう。
補助事業対象者
- 大阪府内に所在する診療所及び病院(医療法第1条の5に定めるもの)
- 連携の拠点(第8次大阪府医療計画で設定された「在宅医療に必要な連携を担う拠点」)
【注意点】 過去にこの補助金(在宅医療体制強化事業補助金)を受けたことがある医療機関・連携の拠点は対象外となります。
満たすべき補助条件(AまたはB)
申請者は、以下のAまたはBのいずれかの条件を満たす事業計画を提出する必要があります。
| 条件 | 内容 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| A)機能強化型の要件充足 | 令和7年度中(令和8年3月31日まで)に、機能強化型在宅療養支援診療所(または病院)の算定要件を充足すること。 | ・「在宅看取り」「往診」等の実績要件は除く。 ・申請時点で既に機能強化型の加算をとっている医療機関は対象外。 |
| B)連携体制の構築・運営 | 最低でも1病院、1診療所、1訪問看護ステーション、1介護サービス事業所を含む、4種類以上の機関が連携するグループ診療等の体制を構築し、運営すること。 | ・連携体制や運用事例の報告が必要。 ・災害発生時には地域のかかりつけ患者以外への対応を求められることがある。 |
4. 補助対象となる経費
この補助金では、在宅医療の連携体制を構築・強化するために直接必要となる経費が対象となります。具体的には以下の3つの区分が定められています。
-
連携体制構築に係る会議費等の調整費
連携する医療機関や介護事業所との打ち合わせ、事例検討会などを開催するための費用(会場費、資料作成費、専門家への謝礼など)が該当します。
-
システム導入費
多職種間で患者情報をリアルタイムに共有するためのICTシステム導入費用です。初期設置工事費、データ入力用のタブレット端末購入費、対象期間内のシステム維持・管理費、職員向けの初回研修費用なども含まれます。
-
事務職員雇用経費
連携体制の運営を円滑に進めるための事務職員を新たに雇用する際の人件費(給与、賞与、社会保険料の事業者負担分など)が対象です。
対象外となる経費の例
公募要領に明記はありませんが、一般的に以下のような経費は対象外となる可能性が高いです。
- 補助事業の目的に直接関係しない経費(例:汎用的なパソコンの購入費)
- 不動産の取得費
- 交際費、接待費
- 補助金交付決定前(事前着手)に契約・発注した経費
5. 申請方法・スケジュール
申請から補助金受領までの流れは大きく分けて「交付申請」「事業実施」「実績報告」の3ステップです。期限が厳格に定められているため、スケジュール管理が非常に重要です。
Step 1: 交付申請書の提出
- 受付期間: 令和7年8月29日(金曜日)まで
- 提出書類:
- 令和7年度機能強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 要件確認申立書(様式1-2号)
- 暴力団等審査情報(様式1-3号)
- 事業実施計画書(別紙1,2)
- 債権債務者(登録・変更)申請書
- 提出方法: 電子データと紙媒体の両方で提出します。まずは申請期間終了の1週間前までを目安に電子データを送付し、その後、紙媒体を郵送するのが推奨されています。
- 提出先:
- 電子データ: zaitakuiryo@gbox.pref.osaka.lg.jp
- 紙媒体: 〒540-8570 大阪府健康医療部 保健医療室保健医療企画課 在宅医療推進グループ
- 重要: 書類提出後、必ず担当グループ(06-6944-6025)に電話で確認連絡を入れてください。
Step 2: 交付決定・事業実施
申請内容が審査され、採択されると大阪府から「交付決定通知書」が届きます。通知書に記載された交付決定額と事業内容に基づき、事業を開始します。事業実施期間は交付決定日から令和8年3月31日までです。原則として、交付決定日より前に発注・契約した経費は補助対象外となるため注意が必要です。
Step 3: 事業実績報告
事業が完了したら、期限内に実績報告書を提出します。この報告書に基づき、補助金額が最終的に確定し、支払われます。
- 受付期間: 令和8年4月1日(水)から令和8年4月17日(金)まで
- 提出書類:
- 実績報告書(様式第3号)
- 事業収支実績明細書(別紙5,6)
- その他、経費の支払いを証明する書類(領収書の写しなど)
- 提出方法・提出先: 交付申請時と同様です。提出後の電話確認も忘れずに行いましょう。
6. 採択されるためのポイント
本補助金は予算に限りがあるため、申請すれば必ず採択されるわけではありません。審査を通過し、採択を勝ち取るためには、事業計画書の内容が鍵となります。
ポイント1: 事業目的との整合性
「在宅患者の急変時対応体制の確保」「多職種間の連携体制構築」という補助金の目的に、自院の計画がどのように貢献するのかを具体的に示しましょう。地域の医療課題を分析し、その解決策として今回の事業がいかに有効であるかを論理的に説明することが重要です。
ポイント2: 計画の具体性と実現可能性
「連携を頑張ります」といった抽象的な表現ではなく、「どの医療機関と、どのような役割分担で、何を目的とした会議を月何回実施する」「導入するシステムを使って、どのように情報共有し、患者対応の時間を短縮する」など、5W1Hを意識して具体的に記述します。スケジュールや予算計画も現実的でなければなりません。
ポイント3: 補助事業終了後の継続性
補助金はあくまで事業のスタートアップを支援するものです。補助期間が終了した後も、構築した連携体制が自走できる計画(マネタイズの方法や運営体制など)を示すことで、事業の持続可能性をアピールでき、評価が高まります。
よくある不採択理由
- 申請要件(対象者、補助条件)を満たしていない。
- 提出書類に不備や記載漏れがある。
- 事業計画が曖昧で、何をしたいのかが伝わらない。
- 経費の積算根拠が不明確で、金額の妥当性が判断できない。
- 事業の目的が補助金の趣旨と合致していない。
7. よくある質問(FAQ)
- Q1. 申請時点で連携する機関がすべて決まっている必要はありますか?
A1. はい、特に補助条件Bで申請する場合は、最低4種類以上の機関(病院、診療所、訪問看護ステーション、介護サービス事業所)を含むグループを構築することが要件となっているため、申請時点で連携先が具体的に決まっている必要があります。事業計画書にも連携機関名を記載する必要があります。
- Q2. システム導入費は、いつ契約した分から対象になりますか?
A2. 原則として、大阪府からの「交付決定通知」を受けた日以降に契約・発注したものが対象となります。交付決定前に契約したものは対象外となるため、絶対にフライングしないように注意してください。
- Q3. 補助条件Aの「機能強化型在宅療養支援診療所(病院)の算定要件の充足」とは、具体的に何をすればよいですか?
A3. 診療報酬点数表に定められている施設基準を満たすことを指します。例えば、常勤医師の配置、24時間連絡を受ける体制の確保、他の医療機関との連携などが求められます。ただし、本補助金では「在宅看取り」「往診」等の実績に関する要件は、充足目標から除かれています。詳細は事業概要の別紙でご確認ください。
- Q4. 事務職員雇用経費は、既存の職員の人件費も対象になりますか?
A4. いいえ、対象となりません。この補助事業をきっかけに「新たに雇用する」事務職員の人件費が対象です。既存職員の業務が連携体制構築によって増えたとしても、その人件費は対象外です。
- Q5. 申請書類の書き方がわかりません。相談窓口はありますか?
A5. はい、実施主体である大阪府の在宅医療推進グループが問い合わせ先となります。不明な点があれば、早めに電話で相談することをお勧めします。特に、申請期限間際は問い合わせが集中する可能性があるため、余裕を持った準備と確認が重要です。
【問合せ先】大阪府健康医療部 保健医療室保健医療企画課 在宅医療推進グループ
電話: 06-6941-0351(内線:2536)
8. まとめと次のステップ
今回は、大阪府の「在宅医療体制強化事業(機能強化支援事業)」について詳しく解説しました。この補助金は、地域の在宅医療の質を向上させるための強力なサポートとなる制度です。
重要ポイントの再確認
- 大阪府内の診療所・病院が対象。
- 「機能強化型への移行」または「4者以上の連携体制構築」が目標。
- システム導入費や新規雇用人件費などが補助対象。
- 申請期限は令和7年8月29日(金)。
- 採択には具体的で実現可能性の高い事業計画が不可欠。
この機会に、地域の医療・介護機関との連携を深め、患者様にとってより安心できる在宅医療体制を構築してみてはいかがでしょうか。
次のアクション
- まずは大阪府の公式サイトで最新の交付要綱や様式をダウンロードする。
- 自院が補助条件A・Bのどちらを目指すか、院内で検討する。
- 連携を検討している医療機関や介護事業所と協議を開始し、事業計画の骨子を作成する。
- 不明点があれば、早めに大阪府の担当窓口に問い合わせる。
期限まで時間は限られています。計画的な準備を進め、ぜひこの補助金を活用してください。
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
2. 第8次大阪府医療計画で設定した「在宅医療に必要な連携を担う拠点」(過去に本補助金を受けたことがない拠点)。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 要件確認申立書(様式1-2号)
– 暴力団等審査情報(様式1-3号)
– 事業実施計画書(別紙1,2)
– 債権債務者(登録・変更)申請書
Q どのような経費が対象になりますか?
– システム導入費(初期設置工事費、データ入力端末の購入費、対象期間内のシステム維持・管理費、初回訓練・研修に係る費用を含む)
– 事務職員雇用経費