対象となる方
- 申請時点で日本国内に住民票を有する妊婦の方
- 産科医療機関等を受診し、医師等による胎児心拍の確認を受けた方
- 自治体が実施する伴走型相談支援(面談等)を受ける方
- 他の自治体で同一の給付(出産応援給付金等)を受けていない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | お住まいの市区町村窓口で妊娠届を提出し、母子健康手帳の交付を受けます。その際に保健師等との面談(1回目)を実施します。 |
| STEP 2 | 面談後に案内される方法(電子申請等)で、妊婦支援給付金(1回目:5万円)の申請を行います。 |
| STEP 3 | 出産後、乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業等)で保健師等がご家庭を訪問し、面談(2回目)を実施します。 |
| STEP 4 | 面談後に案内される方法で、妊婦支援給付金(2回目:子ども1人につき5万円)の申請を行い、指定口座に振り込まれます。 |
給付金額
| 支給タイミング | 給付額 |
|---|---|
| 1回目:妊娠届出・面談後 | 妊婦1人につき5万円 |
| 2回目:出産・面談後 | 出生した子ども1人につき5万円 |
計算例:
・単胎児(子ども1人)を出産した場合: 1回目5万円 + 2回目5万円 = 合計10万円
・双子(子ども2人)を出産した場合: 1回目5万円 + 2回目(5万円×2人) = 合計15万円
対象者・申請要件
対象となる方
- 令和7年4月1日以降に妊娠または出産された方で、申請時点で日本国内に住民票がある方。
- 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実(胎児心拍)が確認できた方。
- 市区町村が実施する「伴走型相談支援」として、妊娠届出時および出産後の面談等を受けること。
- 流産・死産となった場合でも、妊娠の事実が確認できれば対象となります。
注意点
- 本給付金と、従来の「出産・子育て応援給付金」を重複して受給することはできません。
- 転出・転入した場合、給付金の申請先は申請時点で住民票のある市区町村となります。転出前の自治体で受給していない給付がある場合は、転入先の自治体で改めて手続きが必要です。
- 給付金の振込先は、原則として妊婦ご本人名義の口座に限られます。
給付金の使途(対象経費)
本制度は現金給付であり、出産・子育てにかかる経済的負担の軽減を目的としています。そのため、特定の経費に用途が限定されているわけではなく、原則として自由にお使いいただけます。ベビー用品の購入、産後ケアサービスの利用料、家事・育児支援サービスの費用など、各ご家庭のニーズに合わせてご活用ください。
重要: 本給付金は、課税対象外(非課税所得)であり、差押禁止財産として扱われます。
必要書類一覧
申請に必要な書類は、お住まいの市区町村によって異なる場合があります。詳細は面談時に必ずご確認ください。以下は一般的な例です。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 申請書 | 面談時に配布、または電子申請フォームに入力 |
| 2 | 本人確認書類の写し | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 3 | 振込先口座が確認できる書類の写し | 通帳、キャッシュカードなど(妊婦本人名義) |
| 4 | 母子健康手帳 | 面談時に提示を求められる場合があります |
支給のポイント
支給を受けるための重要事項
- 面談の実施: 本制度は経済的支援と相談支援の一体的実施が基本です。妊娠届出時と出産後の面談を受けることが支給の前提となります。
- 正確な申請: 申請内容に不備があると支給が遅れる可能性があります。特に口座情報は正確に入力・提出してください。
- 申請期限の確認: 申請には期限が設けられています(事由発生から原則2年)。面談時に案内を受けたら、速やかに申請手続きを進めることを推奨します。
本制度は審査によって採択・不採択が決まる競争型の補助金とは異なり、支給要件を満たすすべての対象者に給付されるものです。不安な点があれば、面談の際に遠慮なく担当者にご相談ください。
よくある質問
Q1: 双子を妊娠した場合、給付金はどうなりますか?
A: 1回目の給付金(妊娠時)は妊婦1人あたり5万円、2回目の給付金(出産後)は子どもの人数に応じて支給されるため、5万円×2人分で10万円となります。合計で15万円が支給されます。
Q2: 妊娠中に他の市区町村へ引っ越した場合、手続きはどうなりますか?
A: 転出前の自治体で給付を受けていない場合は、転入先の市区町村で申請することになります。転入届を提出後、速やかに子育て支援担当窓口にご相談ください。二重受給はできません。
Q3: 流産・死産となった場合も給付の対象になりますか?
A: はい、対象となります。医療機関で妊娠の事実(胎児心拍の確認)が認められれば、1回目・2回目の両方の給付金を受け取ることが可能です。つらい状況かと存じますが、まずは市区町村の窓口にご相談ください。プライバシーに配慮した対応がなされます。
Q4: 面談を受けるのは必須ですか?
A: はい、必須です。本事業は、経済的支援をきっかけとして妊産婦の方と自治体が繋がり、継続的な相談支援を行うことを目的としています。体調不良などやむを得ない事情がある場合は、オンラインでの面談など代替方法について窓口にご相談ください。
Q5: 給付金を夫や親の口座に振り込んでもらうことはできますか?
A: いいえ、できません。法律上、妊婦本人に対して支給するものと定められているため、原則として妊婦ご本人名義の口座への振込となります。
制度の概要・背景
本制度は、令和4年度から実施されてきた「出産・子育て応援交付金事業」を、令和7年度から子ども・子育て支援法等に基づき法定事業化したものです。核家族化や地域社会との繋がりの希薄化が進む中で、孤立感を抱えながら妊娠・出産・子育てに臨む家庭が増加していることが社会的な課題となっています。
そこで、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近な相談に応じる「伴走型相談支援」と、出産・育児用品の購入等にかかる「経済的支援」を一体的に実施することとされました。経済的支援をきっかけとして行政との繋がりを確保し、必要な支援を適切なタイミングで届けることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
「妊婦のための支援給付」は、経済的な負担を軽減するとともに、妊娠期からの様々な不安や悩みを専門職に相談できる重要な制度です。妊娠がわかったら、まずはお住まいの市区町村の窓口で妊娠届を提出し、本制度についてご相談ください。
お問い合わせ先
実施機関: お住まいの市区町村(子育て支援課、保健センター、こども家庭センター等)
制度所管: こども家庭庁
公式サイト: https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate
具体的な申請手続きや面談の予約については、住民票のある市区町村の担当窓口へ直接お問い合わせください。