対象となる方
- 三大都市圏等(東京圏、名古屋圏、大阪圏、福岡県)に1年以上在住・通勤していた方
- 宮崎県内の対象市町村へ移住し、転入時の年齢が29歳以下の方
- 移住先の市町村で、指定の求人へ新規に就業、または県の支援を受けて起業する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 宮崎県内の対象市町村へ転入・住民票を移動 |
| STEP 2 | 対象求人へ就業、または起業支援金の交付決定を受ける |
| STEP 3 | 移住先の市町村窓口で必要書類を準備し、申請(転入後1年以内) |
| STEP 4 | 市町村による審査 → 交付決定通知 → 給付金振込 |
給付金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付額 | 1人あたり 30万円 |
| 支給形態 | 定額支給 |
注意: 本給付金は、宮崎県の「移住応援給付金」や「奨学金返還支援補助金」との重複受給はできません。また、給付金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となり、確定申告が必要です。
対象者・申請要件
本給付金の対象となるには、下記の「移住元に関する要件」「年齢・移住先に関する要件」「就業・起業に関する要件」のすべてを満たす必要があります。
移住元に関する要件
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏等に在住していること。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏等の事業所へ通勤していたこと。
- 三大都市圏等: 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)、および福岡県。
年齢・移住先に関する要件
- 令和7年(2025年)4月1日以降に宮崎県内の対象市町村に転入したこと。
- 転入時において29歳以下であること(ただし、転入した年度の3月末までに30歳となる方を含む)。
- 申請が転入後1年以内であること。
- 申請日から5年以上、継続して移住先の市町村に居住する意思を有していること。
- 県税、市町村税等の滞納がないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
就業・起業に関する要件(いずれかに該当)
- 【就業の場合】週20時間以上の雇用契約に基づき、宮崎県のマッチングサイト「ふるさと宮崎人材バンク」等に掲載された対象求人に就業し、申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
- 【起業の場合】宮崎県が実施する「女性・若者応援!起業チャレンジ支援事業費補助金」の交付決定を受けていること。
対象とならない場合
- 会社の命令による転勤、出向、研修等による移住
- 公務員、新卒採用者
- 就業先が3親等以内の親族が代表を務める事業所である場合
- 宮崎県の「移住応援給付金」等の対象となる方
給付金の返還要件
給付金を受給した後、以下の要件に該当した場合は、給付金を返還する必要がありますのでご注意ください。
| 返還区分 | 該当するケース |
|---|---|
| 全額返還 |
|
| 半額返還 | 申請日から3年以上5年以内に移住先の市町村から転出した場合 |
重要: 就業先の倒産や災害、病気など、やむを得ない事情と認められる場合は、返還が免除されることがあります。状況が発生した際は、速やかに市町村の担当窓口へご相談ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 若者応援給付金交付申請書 | 各市町村の公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 写真付き身分証明書の写し | 運転免許証、マイナンバーカード等 |
| 3 | 住民票の写し | 転入後のもの |
| 4 | 戸籍の附票の写し等 | 移住元の在住地・期間を証明する書類 |
| 5 | 就業証明書 | 就業先企業が発行(指定様式) |
| 6 | 納税証明書 | 移住元・移住先の両方が必要 |
| 7 | 起業支援金の交付決定通知書の写し | 起業の場合のみ |
※上記は一般的な書類です。申請先の市町村によって必要書類が異なる場合がありますので、必ず事前に担当窓口にご確認ください。
申請前の確認事項
主なチェックポイント
- 要件の完全合致: 移住元、年齢、就業・起業など、全ての要件を満たしているか再度確認してください。一つでも満たさない場合は対象外となります。
- 雇用の種類: 勤務地変更を伴う転勤や出向ではなく、「新規の雇用」であることが必須です。
- 他制度との重複: 宮崎県の「移住応援給付金」など、他の移住関連支援金と重複して受給することはできません。どちらの制度が自身に適しているか比較検討してください。
- 申請期限: 申請は転入日から1年以内です。期限を過ぎると申請できなくなるため、移住後速やかに手続きを進めることを推奨します。
よくある質問
Q1: 会社の命令による宮崎支社への転勤は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本給付金は、自己の意思による移住と、それに伴う「新規の雇用」が条件となります。転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更は対象となりません。
Q2: 給付金に税金はかかりますか?
A: はい、課税対象です。この給付金は所得税法上の一時所得に該当するため、確定申告が必要です。また、社会保険料や各種手当等に影響が出る可能性もありますので、詳細は税務署や各制度の実施主体にご確認ください。
Q3: 移住して就職しましたが、半年で会社を辞めた場合はどうなりますか?
A: 給付金の全額返還対象となります。申請日から1年以内に要件を満たす職を離職した場合は、給付金を全額返還する必要があります。
Q4: 申請はどこで行えばよいですか?
A: 申請窓口は、転入した先の市町村役場です。宮崎市、都城市、延岡市など、各市町村に担当部署(移住定住推進課など)が設置されています。申請前に必ず電話等で相談することをお勧めします。
Q5: フリーランスとして移住する場合も対象になりますか?
A: 就業の要件では対象となりません。ただし、宮崎県内で新たに事業を起こし、県の起業支援事業の交付決定を受けた場合は「起業」の要件で対象となる可能性があります。詳細は県の担当部署へお問い合わせください。
制度の概要・背景
宮崎県 若者応援給付金は、宮崎県と県内市町村が連携して実施する「若者UIJターン促進事業」の一環です。若者の県内への移住・定住を促進し、地域産業の担い手を確保することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
特に、三大都市圏等からの若者のUIJターンを支援することで、新たな活力や視点を地域にもたらし、持続可能な地域社会の構築を目指しています。本制度は、移住に伴う経済的負担を軽減し、若者が宮崎県で新たなキャリアをスタートさせるための後押しとなるものです。
まとめ・お問い合わせ先
本給付金は、宮崎県への移住を検討している29歳以下の方にとって、移住後の生活を支える有効な支援制度です。申請要件が詳細に定められているため、ご自身が対象となるか、移住計画の早い段階で確認し、移住先の市町村窓口へ相談することをお勧めします。
お問い合わせ先
制度に関するお問い合わせは、移住を検討している各市町村の担当窓口へご連絡ください。
【宮崎市】
部署: 宮崎市移住センター
電話: 0985-44-1042
【都城市】
部署: 移住・定住サポートセンター(人口対策課内)
電話: 0986-23-2542
【延岡市】
部署: 人材政策・移住定住推進室
電話: 0982-20-7176