【2025年度】富山県外国人材定着総合支援補助金|最大30万円・中小企業向け・締切2月27日
補助金詳細
Details富山県内で外国人を雇用する中小企業、個人事業主、監理団体、登録支援機関など、外国人材の定着支援に取り組む事業者・団体。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・補助事業者概要書(様式第3号)
・収支予算書(様式第5号)
・見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
・県内で雇用された外国人であることを証する書類(雇用契約書の写し等)
・研修を行う講師の経歴が確認できる資料(該当する場合)
・振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し
【日本語習得サポート】
会場費、講師謝金、講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料、印刷費、消耗品費
【地域交流促進】
外国人材と地域住民との交流イベント開催費用(会場費、講師謝金、消耗品費など)
【職場環境整備】
外国語業務マニュアル作成費、専門用語語彙リスト作成費、翻訳・通訳委託料、多言語対応ツール導入費など
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 富山県内で外国人を雇用している中小企業または個人事業主
- 外国人技能実習生の監理団体
- 特定技能外国人の登録支援機関
- その他、外国人材の日本語能力向上や定着支援を行う団体
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 公式サイトから申請様式をダウンロードし、必要書類を準備 |
| STEP 2 | 申請書類一式を郵送または電子メールで担当課へ提出(締切必着) |
| STEP 3 | 審査後、交付決定通知書を受領 |
| STEP 4 | 補助事業を実施し、事業終了後14日以内または指定日までに実績報告書を提出 |
| STEP 5 | 実績報告書審査後、補助金額確定通知を受領し、指定口座へ補助金が振り込まれる |
補助金額・補助率
本制度は、目的別に3つの補助メニューが用意されており、それぞれ補助上限額が異なります。複数のメニューを組み合わせて申請することも可能ですが、事業者全体の補助上限額については事前にご確認ください。
| 補助メニュー | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 外国人材日本語習得サポート事業 | 150,000円 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 外国人材地域交流促進事業 | 200,000円 | |
| 外国人材が働きやすい職場環境整備事業 | 300,000円 |
計算例: 職場環境整備事業で、外国語マニュアル作成に70万円の経費がかかった場合
補助対象経費 70万円 × 補助率 1/2 = 35万円
補助上限額が30万円のため、補助金額は30万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 富山県内で外国人を雇用している中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または個人事業主
- 常時使用する従業員数が100人以下である農事組合法人、漁業協同組合等
- 出入国管理及び難民認定法に規定する登録支援機関
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する監理団体
- その他、外国人材の活躍支援を目的として日本語研修等を実施する団体
対象とならない事業者
- 県税に未納がある事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団またはその関係者
- その他、補助金の趣旨に照らして適当でないと知事が判断する事業者
補助対象経費
各メニューで対象となる経費が異なります。詳細は交付要綱をご確認ください。
| メニュー | 対象経費の例 |
|---|---|
| 日本語習得サポート | 会場費、講師謝金、講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料、印刷費、消耗品費など |
| 地域交流促進 | 外国人材と地域住民との交流イベント開催費用(会場費、講師謝金、消耗品費など) |
| 職場環境整備 | 外国語業務マニュアル作成費、専門用語語彙リスト作成費、翻訳・通訳委託料、多言語対応ツール導入費など |
重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず交付決定通知を受領後に契約してください。また、汎用性のある物品(PC、タブレット等)の購入費や、人件費、家賃等の経常的な経費は対象外となる場合があります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(様式第2号) | 実施内容、目的、効果を具体的に記載 |
| 3 | 補助事業者概要書(様式第3号) | 法人の場合は登記簿謄本等を添付 |
| 4 | 収支予算書(様式第5号) | 経費の内訳を記載 |
| 5 | 見積書の写し | 補助対象経費の積算根拠となる資料 |
| 6 | 県内で雇用された外国人であることを証する書類 | 雇用契約書の写し等 |
| 7 | 振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し | 通帳1ページ目の見開き部分 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の目的・妥当性: 外国人材の定着という補助金の趣旨に合致しているか
- 事業内容の具体性: 計画が具体的で、実現可能性が高いか
- 期待される効果: 外国人材の就労意欲向上や職場定着に明確に寄与するか
- 経費の妥当性: 収支予算が事業内容に対して適切かつ妥当であるか
採択率を高めるポイント
- 事業計画書で、自社の課題と補助事業による解決策を明確に結びつける
- 単なる日本語研修だけでなく、職場内でのコミュニケーション活性化策など、定着に向けた複合的な取り組みを計画する
- 事業の成果を測るための具体的な目標(例:日本語能力試験の合格者数、離職率の低下目標など)を設定する
- 経費積算の根拠となる見積書は、複数の業者から取得することが望ましい
採択率: 採択率は公表されていません。予算の範囲内での交付となるため、申請内容を十分に精査し、質の高い事業計画を作成することが重要です。
よくある質問
Q1: 交付決定前に支払った経費は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。補助対象となる経費は、原則として交付決定日以降に契約・発注し、事業期間内に支払いが完了したものに限られます。
Q2: 複数のメニューに同時に申請することは可能ですか?
A: 可能です。ただし、事業内容が重複しないように注意が必要です。例えば、「日本語習得サポート」と「職場環境整備」を組み合わせて申請することができます。詳細は担当課にご確認ください。
Q3: 申請は先着順ですか?
A: 先着順ではありません。申請期間内に提出されたすべての申請について、内容を審査の上、交付が決定されます。ただし、申請額の合計が予算を上回った場合は、交付額が減額される可能性があります。
Q4: 介護分野に特化した同様の補助金はありますか?
A: はい、富山県では別途「外国人介護人材受入施設等環境整備事業」も実施しています。介護事業者の場合は、こちらの制度も併せてご検討ください。ただし、同一経費に対する重複受給はできません。
制度の概要・背景
本補助金は、富山県が県内産業の担い手として期待される外国人材の定着を促進するために実施する支援制度です。労働力不足が課題となる中、外国人材が長期にわたり県内で活躍し続けるためには、言葉の壁の解消や働きやすい職場環境の整備、地域社会への円滑な適応が不可欠です。
この「外国人材定着総合支援補助金」は、「日本語習得」「地域交流」「職場環境整備」という3つの側面から企業等の取り組みを一体的に支援することで、外国人材にとって魅力的な就労環境を創出し、富山県が「選ばれる地域」となることを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
富山県外国人材定着総合支援補助金は、外国人材の雇用に伴う課題解決を後押しする有効な制度です。日本語教育や職場環境の改善を検討している事業者の皆様は、本補助金の活用をぜひご検討ください。申請にあたっては、公募要領を熟読し、早めに準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 富山県
担当部署: 外国人共生社会推進課
電話: 076-444-8873
Email: atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
公式サイト: https://www.pref.toyama.jp/140631/gaikokujinzai/teicyakuhojyokin.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大30万円 | 20万円(定額) | 最大6万円(兵庫県の制度とは別途、企業向け) | 中小企業:最大60万円、大企業:最大50万円 | 1人あたり最大120万円(中小企業、障害者正社員化コースで重度障害者を「有期→正規」に転換した場合) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内。補助限度額はメニューにより異なる(日本語習得:15万円、地域交流:20万円、職場環境整備:30万円)。 | — | — | 助成金は定額支給です。支給対象期(6ヶ月)ごとに対象労働者へ支払った賃金額を上限として、中小企業は30万円、大企業は25万円が支給されます。 | 定額助成。支給額は実施するコース、企業の規模(中小企業/大企業)、対象労働者の条件によって異なります。 |
| 申請締切 | 2026年2月27日 | 支給要件を満たした日の翌日から2か月以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日まで | 令和8年2月28日(申請期間:令和7年4月1日~) | 各支給対象期(6ヶ月)の末日の翌日から2ヶ月以内 | 各コースの取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から2か月以内。※社会保険適用時処遇改善コースは令和8年3月31日までの暫定措置です。 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 90.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・事業計画書(様式第2号)
・補助事業者概要書(様式第3号)
・収支予算書(様式第5号)
・見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
・県内で雇用された外国人であることを証する書類(雇用契約書の写し等)
・研修を行う講師の経歴が確認できる資料(該当する場合)
・振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し
Q どのような経費が対象になりますか?
会場費、講師謝金、講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料、印刷費、消耗品費
【地域交流促進】
外国人材と地域住民との交流イベント開催費用(会場費、講師謝金、消耗品費など)
【職場環境整備】
外国語業務マニュアル作成費、専門用語語彙リスト作成費、翻訳・通訳委託料、多言語対応ツール導入費など