【2025年度】小布施町結婚新生活支援事業|最大60万円・新婚世帯向け・締切2月28日
補助金詳細
Details小布施町内で新生活を始める新婚世帯で、以下の主要要件を満たす方。
・令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻
・夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下
・夫婦の合計所得が500万円未満(奨学金返済の特例あり)
・対象住居が小布施町内にあり、住民登録していること
・小布施町結婚新生活支援補助金交付申請書
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
・夫婦の所得証明書
・夫婦の納税証明書
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(該当者のみ)
・物件の売買契約書及び領収書の写し(住居購入の場合)
・リフォームの契約書及び領収書の写し(リフォームの場合)
・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃貸の場合)
・住宅補助支給証明書(賃貸で住宅手当がある場合)
・引越に係る領収書の写し(引越費用の場合)
・その他、町長が必要と認める書類
令和7年4月1日から令和8年2月28日の間に支払われた以下の費用が対象です。
・住居費:住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・リフォーム費用:住宅の機能向上のための改修費用
・引越費用:引越業者または運送業者へ支払った費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻した、夫婦ともに39歳以下の世帯
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること(奨学金返済の特例あり)
- 小布施町内に新たに対象となる住居を構え、居住していること
- 他の公的住宅補助を受けておらず、市区町村税の滞納がないこと
申請手順
本補助金の申請は、以下の手順で進めます。申請期間は令和7年4月1日から令和8年2月28日までです。予算がなくなり次第終了となるため、早めの手続きをお勧めします。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 対象要件の確認と必要書類の準備(申請書、戸籍謄本、所得証明書、領収書等) |
| STEP 2 | 小布施町役場の担当窓口(企画交流係)へ申請書と関係書類を提出 |
| STEP 3 | 町による審査後、交付決定通知書を受領 |
| STEP 4 | 交付請求書を提出後、指定口座へ補助金が振り込まれます |
資格認定について: 令和7年度中に婚姻したが、住居費等の支払いが翌年度になる見込みの方は、別途「資格認定申請」が必要です。この手続きにより、翌年度の補助金申請が可能となります。資格認定の申請期間は令和8年3月31日までです。
補助金額
補助上限額は、婚姻届を提出した日における夫婦の年齢によって異なります。
| 夫婦の年齢要件(婚姻日時点) | 補助上限額 |
|---|---|
| 夫婦ともに29歳以下 | 最大60万円 |
| 上記以外で、夫婦ともに39歳以下 | 最大30万円 |
補助は、対象となる経費(住居費・引越費用)として実際に支払った額の範囲内で行われます。補助率は定められておらず、実費に対して上限額まで補助されます。
対象者・申請要件
補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす新婚世帯です。
主な申請要件
- 婚姻期間: 令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること。
- 年齢要件: 婚姻日時点の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
- 所得要件: 夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。
- 住所要件: 対象となる住居が小布施町内にあり、申請日時点で夫婦の双方または一方の住民票がその住所にあること。
- 重複受給の禁止: 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
- 過去の受給歴: 夫婦ともに、過去に他の自治体を含め、同様の結婚新生活支援事業の補助を受けていないこと。
- 納税要件: 夫婦ともに、市区町村税に滞納がないこと。
所得要件の特例: 夫婦の一方または双方が貸与型奨学金を返済している場合、年間の返済額を所得から控除して計算することができます。これにより、所得が500万円以上であっても対象となる可能性があります。
補助対象経費
補助の対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に支払いが完了した、以下の費用です。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住居費(購入) | 婚姻を機に小布施町内に住宅を購入した際の費用。 | ○ |
| 住居費(賃貸) | 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料。 | ○ |
| リフォーム費用 | 婚姻を機に住宅をリフォームした際の費用(住宅の機能向上のための工事)。 | ○ |
| 引越費用 | 引越業者または運送業者に支払った引越費用。 | ○ |
| 車両購入費等 | レンタカー代、不用品処分費用、家具・家電購入費など。 | × |
重要: 勤務先から住宅手当が支給されている場合、その支給額は補助対象となる賃料から差し引かれます。ご注意ください。
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。公式サイトから様式をダウンロードし、事前に準備を進めてください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 小布施町結婚新生活支援補助金交付申請書 | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 婚姻届受理証明書 または 婚姻後の戸籍謄本 | 婚姻関係を証明する書類 |
| 3 | 夫婦の所得証明書 | 市区町村が発行するもの |
| 4 | 夫婦の納税証明書 | 税の滞納がないことを証明する書類 |
| 5 | 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し | 該当者のみ |
| 6 | 各種契約書および領収書の写し | 住居購入・賃貸・リフォーム・引越費用に応じて提出 |
| 7 | 住宅補助支給証明書 | 賃貸の場合で、勤務先から住宅手当の支給がある場合 |
審査・交付のポイント
本補助金は、事業計画の優劣を競うものではなく、定められた要件を満たしているかを確認する形式です。したがって、採択のポイントは以下の2点に集約されます。
交付を受けるための重要ポイント
- 申請要件の完全な充足: 年齢、所得、住所など、定められたすべての要件を満たしていることが絶対条件です。申請前に公募要領を熟読し、自身が対象となるか正確に確認してください。
- 書類の正確な準備と提出: 申請には多数の証明書類が必要です。書類の不備や不足は、審査の遅延や不受理の原因となります。各書類の有効期限や記載内容を確認し、漏れなく準備することが重要です。
- 期限内の申請: 本補助金は予算の上限に達し次第、受付を終了します。また、申請期間(令和8年2月28日)を過ぎるといかなる理由でも受け付けられません。対象となる費用が発生したら、速やかに申請手続きを進めることを推奨します。
よくある質問
Q1: 申請期間より前に支払った費用は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。補助対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に支払った費用のみです。
Q2: 夫婦のどちらかが小布施町民でなくても申請できますか?
A: はい、可能です。ただし、補助対象となる住居が小布施町内にあり、申請時点で夫婦のどちらか一方でも、その住居に住民票を移している必要があります。
Q3: 「資格認定」とはどのような制度ですか?
A: 令和7年度中(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に婚姻したが、住宅の購入や引越しが翌年度になり、今年度中に対象経費の支払いが発生しない世帯のための制度です。事前に「資格認定申請」を行うことで、翌年度に補助金の交付申請をする資格を得ることができます。この手続きを行わないと、翌年度の申請対象外となる場合がありますのでご注意ください。
Q4: 申請書はどこで入手できますか?
A: 小布施町の公式サイトからダウンロードできます。また、役場の担当窓口(企画交流係)でも配布している可能性がありますので、お問い合わせください。
制度の概要・背景
「小布施町結婚新生活支援事業」は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施される制度です。結婚に伴う経済的負担を軽減し、若い世代が希望する時期に結婚できる環境を整備することを目的としています。
長野県内の多くの自治体でも同様の事業が展開されており、地域全体で若者・子育て世代の支援に取り組む動きが活発化しています。本補助金は、小布施町における定住促進と地域活性化にも寄与することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、小布施町で新生活をスタートする新婚世帯にとって、経済的負担を大きく軽減できる有効な支援策です。対象となる可能性がある方は、公募要領をご確認の上、計画的に準備を進めてください。予算には限りがあるため、早めの申請が推奨されます。
お問い合わせ先
実施機関: 長野県小布施町
担当部署: 企画交流係
電話: 026-247-3111(代表)
公式サイト: https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/60797.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大50万円 | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費として支払った実費に対し、上限額まで補助されます。補助率は特に定められていません。 補助上限額は婚姻日の年齢により異なり、夫婦ともに29歳以下の場合は60万円、それ以外で夫婦ともに39歳以下の場合は30万円です。 | 対象経費の10分の10以内 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 |
| 申請締切 | 2026年2月28日 | 令和7年12月5日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
・令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻
・夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下
・夫婦の合計所得が500万円未満(奨学金返済の特例あり)
・対象住居が小布施町内にあり、住民登録していること
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
・夫婦の所得証明書
・夫婦の納税証明書
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(該当者のみ)
・物件の売買契約書及び領収書の写し(住居購入の場合)
・リフォームの契約書及び領収書の写し(リフォームの場合)
・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃貸の場合)
・住宅補助支給証明書(賃貸で住宅手当がある場合)
・引越に係る領収書の写し(引越費用の場合)
・その他、町長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・住居費:住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・リフォーム費用:住宅の機能向上のための改修費用
・引越費用:引越業者または運送業者へ支払った費用