【2025年度】居住サポート住宅改修事業|最大50万円/戸・空き家改修事業者向け・締切12月12日
補助金詳細
Details空き家等の既存住宅を改修し、住宅確保要配慮者向けの「居住サポート住宅」として提供する民間事業者等(改修工事の発注者かつ認定事業者)。
・交付申請書(指定様式)
・改修工事平面図(改修前後)
・工事見積書(内訳明細付き)
・建物の登記事項証明書
・法人の場合は履歴事項全部証明書
・所有者と申請者が異なる場合は所有者・転貸人確認書
・その他、事業内容に応じてインスペクション報告書等が必要となる場合があります。
・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
・耐震改修工事
・共同居住用住居への用途変更・間取り変更工事
・子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設、防音工事等)
・防火・消火対策工事
・交流スペース設置工事
・安否確認のための設備改修工事
・省エネ改修工事
・居住のために最低限必要な改修工事
・調査設計計画費(インスペクション費用等)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和7年12月12日まで
対象となる方
- 空き家等の既存住宅を改修し、住宅確保要配慮者向けに提供する民間事業者
- 地方公共団体から「居住サポート住宅」の認定を受ける(または受ける予定の)事業者
- 改修工事の発注者であり、建物の所有者または転貸人(サブリース事業者等)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 地方公共団体の窓口に「居住サポート住宅」の認定について相談・申請 |
| STEP 2 | 交付事務局へメールで事前審査を依頼(申請締切の1ヶ月以上前を推奨) |
| STEP 3 | 事前審査完了後、交付申請書をメールで提出 |
| STEP 4 | 交付決定通知を受領後、事業開始 → 事業完了後に実績報告書を提出 → 補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/3以内 |
| 補助上限額(原則) | 50万円/戸 |
| 上限額の加算措置 | 特定の工事を実施する場合、以下の通り上限額が引き上げられます。 ・バリアフリー改修、耐震改修、子育て世帯対応改修等:100万円/戸 ・エレベーター設置工事:115万円/戸 ・車椅子対応の便所・浴室等設置工事:200万円/戸 |
計算例: バリアフリー改修工事費が600万円の住宅1戸を改修する場合
補助対象経費600万円 × 補助率1/3 = 200万円
この場合、補助上限額は100万円(バリアフリー改修の加算適用)となるため、実際の補助額は100万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 改修工事の発注者であり、かつ地方公共団体から「居住サポート住宅」の認定事業者として認定を受ける(または受ける予定の)民間事業者等。
- 建物の所有者、または所有者から同意を得た転貸人(サブリース事業者など)が申請可能です。
主な補助要件
- 地方公共団体から「居住サポート住宅」の認定を受けること。
- 家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、公営住宅に準じた額以下であること。
- 補助を受けた住宅は、10年以上「居住サポート住宅」として管理・運営すること。
- 入居者を原則として住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など)とすること。
対象とならない事業者
- 地方公共団体(別途、交付金による支援制度があります)。
- 自社または関連会社の従業員が入居する社宅や寮として利用する場合。
- 暴力団員等に該当する事業者。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| バリアフリー改修工事 | 手すり設置、段差解消、エレベーター設置、車椅子対応トイレ・浴室整備など | ○ |
| 耐震改修工事 | 旧耐震基準の建築物について、所要の耐震性能を確保するための改修 | ○ |
| 間取り変更・用途変更工事 | 共同居住用住居(シェアハウス)への変更、間仕切り壁の設置・撤去など | ○ |
| 子育て世帯対応改修工事 | 子育て支援施設の併設、防音・遮音工事など | ○ |
| 安全対策・見守り設備工事 | 防火・消火対策工事、安否確認のための設備改修など | ○ |
| 調査設計計画費 | インスペクション(建物状況調査)費用、改修工事の設計費など | ○ |
| 土地取得費・造成費 | 土地の購入費用や造成にかかる費用 | × |
| 家具・家電購入費 | 汎用性が高く、他の目的にも使用可能な物品の購入費用 | × |
重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず交付決定通知を受領後に契約してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書 | 公式サイトより指定様式をダウンロード |
| 2 | 改修工事平面図 | 改修前後の状況がわかる図面 |
| 3 | 工事見積書(内訳明細付き) | 補助対象工事の内容と金額がわかるもの |
| 4 | 登記事項証明書(建物) | 所有者情報を確認 |
| 5 | 法人登記書類(法人の場合) | 履歴事項全部証明書など |
| 6 | 所有者・転貸人確認書 | 所有者と申請者が異なる場合に必要 |
審査基準・採択のポイント
主な審査の観点
- 事業の適合性: 居住サポート住宅の趣旨に合致し、住宅確保要配慮者の居住安定に資する計画か。
- 計画の実現可能性: 改修計画、資金計画、管理運営体制が具体的かつ実現可能か。
- 費用の妥当性: 補助対象経費の見積もりが適正かつ妥当な水準であるか。
- 法令遵守: 建築基準法やその他関連法令を遵守した計画であるか。
採択率を高めるポイント
- 申請前に地方公共団体の担当窓口と十分に連携し、事業計画について相談する。
- 提供する見守り等のサポート内容を具体的に計画し、事業の有効性を明確に示す。
- 複数の施工業者から見積もりを取得し、費用の妥当性を客観的に示す。
- 申請書類に不備がないよう、交付申請要領やQ&A集を熟読し、不明点は早めに事務局へ確認する。
採択率: 本事業の採択率は公表されていません。予算上限に達し次第、受付終了となるため、早期の申請が推奨されます。
よくある質問
Q1: 居住サポート住宅の認定を受ける前に、補助金の申請はできますか?
A: 認定申請中であれば、事前審査を進めることは可能です。ただし、補助金の交付申請(本申請)は原則として認定後に行う必要があります。制度開始前(令和7年9月末まで)の申請など、特別な事情がある場合は事務局にご相談ください。いずれの場合も、事業完了後の実績報告時までに認定を受けることが補助金交付の条件となります。
Q2: 他の国の補助金(リフォーム補助など)と併用できますか?
A: 原則として、同じ工事箇所に対して国費による補助金を重複して受給することはできません。ただし、工事の範囲(フロアごと、部屋ごとなど)を明確に区分できる場合は、併用が可能なケースもあります。併用を検討する場合は、設計段階から事務局へご相談ください。
Q3: 補助金はいつ支払われますか?
A: 補助金は精算払い(後払い)です。改修工事が完了し、施工業者等への支払いを全て終えた後、事務局へ完了実績報告書を提出していただきます。書類審査を経て補助金額が確定した後、申請者の口座に振り込まれます。
Q4: 補助を受けてから10年未満で建物を売却することはできますか?
A: 補助対象となった財産を10年未満で譲渡、担保提供、取り壊しなどを行う場合は、事前に国土交通大臣の承認が必要です。その際、補助金の返還(国庫納付)等の条件が付される場合がありますので、必ず事前に事務局へご相談ください。
Q5: 「セーフティネット住宅改修事業」との違いは何ですか?
A: 本事業は、改正住宅セーフティネット法で創設された「居住サポート住宅」(見守り等のサポート提供が要件)の改修を対象とするものです。「セーフティネット住宅改修事業」とは別の事業であり、補助要件や対象工事等が異なりますのでご注意ください。両方の認定・登録を受けることも可能ですが、補助金の申請はどちらか一方のみとなります。
制度の概要・背景
本事業は、令和6年に改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づき、新たに創設された「居住サポート住宅」の普及を目的とする国の直接補助制度です。国土交通省が所管し、住宅確保要配慮者への支援体制強化を目指しています。
単身高齢者世帯の増加や社会的な孤立といった課題を背景に、単に住居を提供するだけでなく、見守りや生活相談といったソフト面の支援を伴う住宅の必要性が高まっています。本事業は、空き家等の既存ストックを有効活用しながら、こうしたサポート機能を持つ住宅への改修を支援することで、大家と入居者の双方が安心して賃貸借契約を結べる市場環境の整備を図るものです。
まとめ・お問い合わせ先
「居住サポート住宅改修事業」は、空き家等の活用を通じて地域社会に貢献し、安定した賃貸経営を目指す事業者にとって有効な支援制度です。申請には地方公共団体との連携や事前審査が必要となるため、計画段階からの早めの準備が重要です。ご不明な点は、下記の交付事務局へお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 国土交通省
担当部署: 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局
電話: 03-6280-8113(受付時間: 平日9:30-12:00, 13:00-17:00)
Email: snj@how.or.jp (原則としてメールでお問い合わせください)
公式サイト: https://www.how.or.jp/koufu/support.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大50万円 | 最大30万円 | 最大10万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/3以内。補助上限額は原則50万円/戸ですが、特定の工事(バリアフリー改修、耐震改修等)を行う場合は最大200万円/戸まで加算されます。 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 定額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2025年12月12日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・改修工事平面図(改修前後)
・工事見積書(内訳明細付き)
・建物の登記事項証明書
・法人の場合は履歴事項全部証明書
・所有者と申請者が異なる場合は所有者・転貸人確認書
・その他、事業内容に応じてインスペクション報告書等が必要となる場合があります。
Q どのような経費が対象になりますか?
・耐震改修工事
・共同居住用住居への用途変更・間取り変更工事
・子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設、防音工事等)
・防火・消火対策工事
・交流スペース設置工事
・安否確認のための設備改修工事
・省エネ改修工事
・居住のために最低限必要な改修工事
・調査設計計画費(インスペクション費用等)