【2025年度】川口市高齢者補聴器購入費補助事業|最大2万円・65歳以上の市民向け・締切3月31日
補助金詳細
Details川口市内に住所を有し、現に居住する満65歳以上の方で、市民税非課税または生活保護受給世帯に属し、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならず、医師から補聴器の必要性を認められた方。
– 事前確認票
– 交付申請書(裏面アンケート)
– 医師意見書(市指定様式)
– 購入予定の補聴器の見積書
– 実績報告書兼交付請求書
– 補聴器購入の領収書(写し可)
– (該当する場合)非課税証明書
– 医療機器として認定されている補聴器本体の購入費用
【対象外となるもの】
– 集音器
– 付属品(電池、イヤホン等)の購入費用
– 修理、保守、メンテナンス費用
– 医師の診察料、検査料、文書作成料
– 書類等の送料
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 川口市内に住所を有する満65歳以上の高齢者
- 本人が市民税非課税または生活保護を受給している世帯の方
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 耳鼻咽喉科の医師から補聴器の必要性を認められた方
申請手順
重要: 必ず市の交付決定通知書を受け取ってから補聴器を購入してください。事前の購入は補助対象外となります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 事前準備 | 市の長寿支援課に「事前確認票」を提出し、対象要件を確認します。対象の場合、「申請書」「医師意見書」の様式を受け取ります。 |
| STEP 2 書類作成 | 耳鼻咽喉科を受診し「医師意見書」を、補聴器販売店で「見積書」を取得します。 |
| STEP 3 申請・購入 | 「申請書」「医師意見書」「見積書」を市に提出します。審査後、「交付決定通知書」が届いたら、補聴器を購入し「領収書」を受け取ります。 |
| STEP 4 請求・受領 | 「実績報告書兼請求書」と「領収書」を市に提出します。審査後、「確定通知書」が届き、指定口座に補助金が振り込まれます。 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大20,000円 |
| 補助対象 | 医療機器認定を受けた補聴器本体の購入費用 |
| 補助回数 | 1人1回限り(片耳・両耳問わず) |
具体例:
・補聴器本体の価格が50,000円の場合 → 補助額は上限の20,000円となります。
・補聴器本体の価格が18,000円の場合 → 補助額は購入費と同額の18,000円となります。
対象者・申請要件
本補助金の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方です。申請前に必ずご確認ください。
対象となる方
- 年齢・住所要件: 川口市内に住所を有し、現に居住している満65歳以上の方。
- 所得要件: 申請者本人が市民税非課税であるか、生活保護を受給している世帯に属する方。
- 身体障害者手帳要件: 聴覚障害を理由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方。
- 医師の診断要件: 耳鼻咽喉科の医師による診断の結果、補聴器の装用が必要と認められた方。原則として、両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の中等度難聴の方が対象となります。
対象とならない方
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付基準に該当する方(より手厚い公的支援の対象となるため)。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方。
- 川口市外に居住している方。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 補聴器本体購入費 | 薬機法に基づき「管理医療機器」として認定されている補聴器の本体購入費用。 | ○ |
| 集音器購入費 | 医療機器認定を受けていない集音器の購入費用。 | × |
| 付属品・消耗品費 | 電池、充電器、イヤホン、乾燥ケースなどの購入費用。 | × |
| 関連費用 | 診察料、検査料、医師意見書の文書料、修理費、メンテナンス費用、送料など。 | × |
必要書類一覧
| 提出タイミング | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 事前確認 | 事前確認票 | 市の窓口または公式サイトから入手 |
| ② 交付申請 | 申請書(裏面アンケート) | 事前確認後に市から交付 |
| 医師意見書 | 指定様式。耳鼻咽喉科医が作成 | |
| 見積書 | 補聴器販売店が作成。申請者氏名、製品名、金額の記載必須 | |
| ③ 実績報告・請求 | 実績報告書兼請求書 | 交付決定通知書に同封 |
| 領収書(写し可) | 申請者氏名、製品名、金額、購入日の記載必須 |
交付のポイント・注意事項
円滑な手続きのためのポイント
- 予算上限に注意: 申請は先着順で、予算上限に達した時点で受付終了となります。希望される方は早めに手続きを開始してください。
- 申請受付のタイミング: 「事前確認票」の提出段階では申請受付となりません。「申請書」「医師意見書」「見積書」の3点が揃って提出された時点で正式な申請受付となります。
- 書類の正確性: 提出書類に不備があると手続きが遅れる原因となります。特に見積書や領収書には、申請者氏名、製品名(型番)、金額が正確に記載されているか確認してください。
- 修正方法: 申請書等の記入を誤った場合、修正液や修正テープは使用せず、二重線で見え消しし、訂正印を押印してください。
よくある質問
Q1: 交付決定通知書が届く前に補聴器を購入してしまいました。対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本補助金は、市の交付決定後に購入した補聴器のみが対象となります。必ず「交付決定通知書」がお手元に届いてから購入手続きを進めてください。
Q2: インターネット通販で購入した補聴器も対象ですか?
A: 医療機器として認定されており、要件を満たす見積書・領収書が発行されれば対象となる可能性があります。ただし、適切なフィッティングや調整が重要であるため、専門の販売店での相談・購入を推奨します。詳細は事前に長寿支援課へご確認ください。
Q3: 申請から補助金の振込まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A: 申請書類の提出から交付決定まで、また実績報告書の提出から振込まで、それぞれ審査期間が必要です。市の案内によると、最終的な確定通知後、約2~3週間程度で振り込まれるとされています。全体では1~2ヶ月程度を見込むとよいでしょう。
Q4: 医師の意見書作成にかかる費用は補助されますか?
A: いいえ、補助対象外です。耳鼻咽喉科の受診料、検査費用、意見書の文書作成料などは全て自己負担となります。
制度の概要・背景
川口市高齢者補聴器購入費補助事業は、加齢による聴力低下が原因で、他者とのコミュニケーションや社会参加に困難を感じている高齢者を支援することを目的としています。補聴器の利用を促進することで、生活の質の向上を図り、高齢者が住み慣れた地域で健やかに、いきいきと自分らしい生活を継続できるよう後押しする制度です。
特に、障害者総合支援法の補装具費支給制度の対象とならない軽度・中等度の難聴者を主な対象とし、公的支援の隙間を埋める重要な役割を担っています。経済的な負担を軽減することで、早期の補聴器利用を促し、認知機能の低下予防や社会的な孤立の防止にも繋げることが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、川口市在住の65歳以上の高齢者の社会参加を支援する有効な制度です。申請には医師の診断や複数のステップが必要となりますので、対象となる可能性のある方は、まずは市の担当窓口へ相談し、早めに手続きを開始することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 川口市
担当部署: 長寿支援課
専用ダイヤル: 048-252-0261
所在地: 〒332-8601 川口市青木2-1-1 (第一本庁舎2階)
受付時間: 平日8時30分~17時15分 (土日祝日、年末年始を除く)
公式サイト: https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/040/4/44600.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大2万円 | 1乗車100円(身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方は50円) | 1万円から20万円 | 最大50万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補聴器本体の購入費用に対し、20,000円を上限として補助。購入費用が20,000円に満たない場合は、その実費額を補助します。 | 1乗車あたり100円または50円で利用可能 | 1万円から20万円まで | 助成対象経費の10分の9以内 | 助成対象経費の10分の9以内 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月15日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 95.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 交付申請書(裏面アンケート)
– 医師意見書(市指定様式)
– 購入予定の補聴器の見積書
– 実績報告書兼交付請求書
– 補聴器購入の領収書(写し可)
– (該当する場合)非課税証明書
Q どのような経費が対象になりますか?
【対象外となるもの】
– 集音器
– 付属品(電池、イヤホン等)の購入費用
– 修理、保守、メンテナンス費用
– 医師の診察料、検査料、文書作成料
– 書類等の送料