締切: 2026年1月16日まで
対象となる方
- 川崎市内の保育所、小規模保育事業(C型除く)、事業所内保育事業、認定こども園を運営する法人
- 施設長を除く、常勤(正規雇用)の保育士、看護師(准看護師、保健師)、教諭(小学校、幼稚園、養護教諭)
- 法⼈に採⽤された⽇から8年以内(ただし、令和2年度以前から対象だった⽅で引き続き令和7年度も事業の対象となる場合には10年以内、令和3年度に新規に対象だった⽅で引き続き令和7年度も事業の対象となる場合には9年以内)
- 対象者は世帯主⼜は準ずる者(世帯総収⼊の50%超)であること、住宅⼿当等を受けていないことが条件
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(申請書、補助対象保育⼠等内訳書、本⼈負担額確認書、賃貸借契約書の写し等) |
| STEP 2 | 川崎市へ申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査後、⽀給決定 |
| STEP 4 | 実績報告書を提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | ⽉額82,000円/⼾ |
| 補助率 | 3/4 |
| 対象経費 | 家賃・管理費・共益費 |
計算例: ⽉額家賃82,000円の場合、法⼈負担は20,500円となります。
対象者・申請要件
対象となる施設
- 川崎市内の保育所
- ⼩規模保育事業(C型除く)
- 事業所内保育事業
- 認定こども園
- 認可化・⼩規模保育事業化予定の認可外保育施設
対象となる保育⼠等
- 施設⻑を除く、常勤(正規雇⽤)の保育⼠
- 看護師(准看護師、保健師)
- 教諭(⼩学校、幼稚園、養護教諭)※条例等により保育⼠に読み替えられるものに限る
- 法⼈に採⽤された⽇から8年以内(ただし、令和2年度以前から対象だった⽅で引き続き令和7年度も事業の対象となる場合には10年以内、令和3年度に新規に対象だった⽅で引き続き令和7年度も事業の対象となる場合には9年以内)
- 世帯主⼜は準ずる者(世帯総収⼊の50%超)であること
- 住宅⼿当等を受けていないこと
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 家賃 | ⽉額家賃 | ○ |
| 管理費 | ⽉額管理費 | ○ |
| 共益費 | ⽉額共益費 | ○ |
| 敷⾦、礼⾦、⼿数料等 | 賃貸借契約に付随する費⽤ | × |
重要: 法⼈による借り上げが対象であり、法⼈所有の物件は対象外です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助⾦⽀給申請書(第1号様式) | 川崎市指定様式 |
| 2 | 補助対象保育⼠等内訳書(第2号様式) | 川崎市指定様式 |
| 3 | 本⼈負担額確認書(第3号様式) | 法⼈代表者の押印と対象者が署名 |
| 4 | 不動産賃貸借契約書の写し | 全員分 |
| 5 | 雇⽤契約書の写し | 全員分 |
| 6 | 住⺠票の写し | 全員分、本⼈・続柄が記載 |
| 7 | 保育⼠登録証、免許証(保健師・看護師・准看護師)⼜は免許状(幼稚園教諭・⼩学校教諭・養護教諭)の写し | 全員分 |
| 8 | 事業者が家賃を振り込んだことを証する書類の写し | 全員分 |
| 9 | 給与明細書の写し | 全員分 |
審査基準・採択のポイント
審査基準、採択のポイントに関する情報は⾮公開です。
よくある質問
Q1: 保育⼠以外は補助の対象にならないのですか。
A: 常勤の保健師、看護師、准看護師、幼稚園教諭及び⼩学校教諭等は、保育⼠への読み替えができるものとします。ただし、常勤の保健師、看護師、准看護師は、1施設につきいずれか1名までとなります。なお、栄養⼠、調理員等の保育⼠への読み替えができない職種は対象外です。
Q2: 試⽤期間は補助対象期間に含まれますか。
A: 事業者の就業規則等により、正規雇⽤前に試⽤期間を設けることが⼀般的であることから、期間の定めがない雇⽤契約において、試⽤期間を定めていても対象となります。
Q3: 補助の適⽤が始まる⽇(開始⽇)はいつからになりますか。
A: 全ての適⽤要件を満たした⽇から開始となります。資格証の登録年⽉⽇、雇⽤契約書の採⽤⽇、住⺠票上の転⼊(転居)⽇、賃貸借契約書の契約開始⽇の全ての適⽤要件を満たした⽇が開始⽇となります。
Q4: 補助の適⽤が終了する⽇(終了⽇)はいつになりますか。
A: いずれかの適⽤要件を満たさなくなった⽇で終了となります。退職⽇(有給休暇等含む)、住⺠票上の転出(転居)⽇、賃貸借契約書の契約終了⽇、採⽤から8年(経過措置が適⽤される場合は10年⼜は9年)を超える⽇、本⼈からの辞退の申し出などにより、適⽤要件を満たさなくなった最も早い⽇が終了⽇となります。
Q5: 世帯主に準ずる者の世帯総収⼊の50%を超えている者の判断基準を教えてください。
A: 挙証資料に基づき確認します。確認のための挙証資料とは、成⼈の世帯員全員の当該年度の市⺠税課税(⾮課税)証明書の写し⼜は直近の源泉徴収票の写しのいずれかとしています。
制度の概要・背景
川崎市では、保育⼠の就業継続及び離職防⽌を図り、保育⼠が働きやすい環境を整備することを⽬的として、保育⼠宿舎借り上げ⽀援事業を実施しています。この事業は、保育所等を運営する法⼈が保育⼠の宿舎を借り上げるために必要な費⽤の⼀部を補助するものです。
近年、保育⼠不⾜が深刻化しており、保育の質の維持・向上を図るためには、保育⼠の定着⽀援が不可⽋となっています。本補助⾦を活⽤することで、保育⼠の経済的負担を軽減し、⻑く安定して働くことができる環境づくりが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助⾦は、川崎市内の保育施設における保育⼠の定着を⽀援する⾮常に有効な制度です。申請をご検討の法⼈は、川崎市の公式ウェブサイトで詳細を確認し、早めに必要書類の準備を開始することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 川崎市
担当部署: ⾚ちゃんから⾼齢者までのライフステージを⾒据えた総合的な⽀援
電話: 要確認
Email: 要確認
公式サイト: https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000140622.html