令和7年度の公募は予算上限に達したため受付を終了しました。本記事は次年度の参考に向けた情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください。
対象となる方
- 岐阜県川辺町内で事業所等の新築・改修を行う小規模事業者または創業者
- 工事および備品購入を川辺町内の事業者に発注する方
- 町税等を滞納しておらず、暴力団等に該当しない事業者
- 補助金交付後、3年以上事業を継続する意思のある方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 【事前準備】川辺町役場へ事前相談・必要書類の準備 |
| STEP 2 | 【申請】工事着工予定日の2ヶ月前~14日前に申請書を提出 |
| STEP 3 | 【審査・決定】審査(約14日)→ 交付決定通知書を受領 |
| STEP 4 | 【事業実施】工事着工・備品購入 → 工事完了・支払い |
| STEP 5 | 【報告・請求】実績報告書を提出 → 補助金確定通知 → 交付請求書を提出 |
| STEP 6 | 【受給】補助金の振込 → 翌年度から3年間の経過報告 |
補助金額・補助率
本補助金は、事業者の区分によって補助率と上限額が異なります。特に、町内での創業や重点事業に取り組む事業者は手厚い支援が受けられます。
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 創業 及び 重点事業 | 工事費: 3分の2 備品購入費: 3分の1 | 100万円 |
| 上記以外 | 工事費: 2分の1 備品購入費: 3分の1 | 50万円 |
注記:
・補助上限額は、工事費と備品購入費の合計額です。
・補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 川辺町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者であること。
【小規模事業者の定義】
・製造業その他: 常時使用する従業員が20人以下
・商業(卸売業・小売業)・サービス業: 常時使用する従業員が5人以下 - 創業者の場合、工事完了までに開業届の提出または法人設立登記を完了する者。
- 補助金の交付を受けた日から3年以上、集客等を目的として事業所を使用する者。
- 川辺町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない者。
- 町税等に未納がない者。
対象とならない事業者
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者。
- 日本標準産業分類における政治・経済・文化団体、宗教に該当する者。
- フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態で事業を行う者。
- 過去5年以内に本補助金の交付を受けた事業所等またはこれに関連する事業所等の整備を行う者。
補助対象経費
補助対象となる経費は「工事費」と「備品購入費」に大別され、それぞれに詳細な要件が定められています。
| 経費区分 | 詳細・要件 |
|---|---|
| 工事費 |
|
| 備品購入費 |
|
重要: 補助金の交付決定前に契約・着工した工事、または購入した備品は補助対象外です。必ず交付決定通知書を受領した後に事業を開始してください。
必要書類一覧
申請時には以下の書類が必要です。様式は川辺町の公式サイトからダウンロードできます。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書 | 指定様式 |
| 2 | 事業計画書 | 指定様式 |
| 3 | 契約書又は見積書の写し | 内訳、数量、単価がわかるもの |
| 4 | 誓約書 | 指定様式 |
| 5 | 施工箇所の現況写真 | 施工前の状況がわかるもの |
| 6 | 施設の平面図 | 施工箇所がわかるもの |
| 7 | 納税証明書 | 町外の事業者のみ |
| 8 | その他 | 賃貸借契約書、同意書、備品カタログ等(該当する場合) |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
公式な審査基準は公開されていませんが、一般的に以下の点が重視されると考えられます。
- 事業計画の具体性: 事業内容、資金計画、施設整備の必要性が明確かつ具体的に示されているか。
- 地域経済への貢献度: 町内の雇用創出、集客力の向上、地域産業の活性化にどの程度貢献するか。
- 実現可能性: 計画が現実的であり、事業を継続していけるだけの遂行能力や財務基盤があるか。
- 申請要件の遵守: 提出書類に不備がなく、すべての申請要件を完全に満たしているか。
採択率を高めるポイント
- 事業計画書において、施設整備によってどのような効果(売上向上、新規顧客獲得など)が生まれるかを数値目標を交えて具体的に記述する。
- 補助金の目的である「町商工業の振興や活性化」に自身の事業がどう貢献できるかを明確にアピールする。
- 申請前に担当窓口へ相談し、計画内容や書類についてアドバイスを受ける。
- 見積書は、可能な限り複数の町内業者から取得し、価格の妥当性を示す。
採択率: 公表されていません。予算上限に達し次第、受付終了となりますので、早めの申請が推奨されます。
よくある質問
Q1: 交付決定前に工事の契約をしても良いですか?
A: いいえ、できません。補助金の交付決定前に契約・発注・購入・着工した経費はすべて補助対象外となります。必ず交付決定通知書が届いてから事業を開始してください。
Q2: 備品の購入だけでも補助金の対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。備品購入費は、事業所の改修工事と一体となって機能する場合にのみ対象となります。備品単独での申請はできません。
Q3: 住宅兼事務所の改修も対象になりますか?
A: はい、事業用に使用する部分のみ対象となります。工事費は、事業用部分の床面積に応じて按分計算されます。例えば、共有スペース(トイレ等)の工事費は、総床面積に対する事業所床面積の割合で補助対象額が算出されます。
Q4: 町外の業者に工事を依頼しても良いですか?
A: いいえ、対象外です。本補助金は町内経済の活性化も目的としているため、工事の施工および備品の購入は、川辺町内に本社や事業所を有する法人または個人事業者に依頼する必要があります。
Q5: 補助金はいつ振り込まれますか?
A: 工事が完了し、事業者への支払いを済ませた後、実績報告書を提出します。その内容が審査され、補助金額が確定した後に交付請求書を提出し、その後、指定口座に振り込まれます。申請から受給までには一定の期間を要するため、資金繰りには注意が必要です。
制度の概要・背景
「川辺町小規模事業者事業所等整備補助金」は、岐阜県川辺町が町内商工業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的として実施する支援制度です。町内の小規模事業者や新たに創業する方が、事業に必要な店舗、事務所、工場などの施設整備を行う際の初期投資負担を軽減することを目的としています。
特に、工事の発注先を町内事業者に限定することで、地域内での経済循環を促進する狙いがあります。本補助金の活用により、事業者は魅力的な事業環境を整備できるとともに、町全体の活力向上にも貢献することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、川辺町で事業所の新築や改修を検討している小規模事業者にとって、非常に有効な制度です。創業時や事業拡大時の大きな支えとなりますので、要件に該当する方は積極的な活用をご検討ください。公募は年度ごとに行われ、予算がなくなり次第終了となるため、早めの情報収集と準備が重要です。
お問い合わせ先
実施機関: 岐阜県川辺町役場
担当部署: 産業環境課 商工担当
電話: 0574-53-7212(直通)
(受付時間: 平日 8:30~17:15)
公式サイト: https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=20628