【2025年度】市川市新婚生活住まい応援補助金|最大29万円・新婚世帯向け・締切3月31日
補助金詳細
Details市川市内に居住する、婚姻日(届出日)時点で夫婦ともに39歳以下かつ世帯所得600万円未満の新婚世帯(パートナーシップ届出者を含む)。
・市川市新婚生活住まい応援補助金申請書兼請求書
・対象住宅に係る契約書の写し
・婚姻届受理証明書 または パートナーシップ届出受理証明書
・夫婦(カップル)双方の所得を証する書類(所得証明書、課税証明書など)
・敷金、礼金、仲介手数料、賃料、共益費を支払ったことを証する書類(領収書、通帳の写し等)
・【該当者のみ】住宅手当等の支給を証する書類(給与明細等)
・【該当者のみ】貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類
・【該当者のみ】在留カードの写し
・初期費用: 敷金、礼金、仲介手数料
・家賃等: 賃料、共益費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview注意: 補助金申請額が予算上限に達し次第、受付を終了します。早めの申請をご検討ください。
対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻またはパートナーシップ届出をした世帯
- 婚姻日(届出日)時点で夫婦(カップル)ともに39歳以下であること
- 申請日の前年における世帯の合計所得額が600万円未満であること
- 申請時点で市川市に住民登録があり、市税等を滞納していないこと
申請手順
本補助金は「初期費用補助」と「家賃等補助」でそれぞれ申請が必要です。また、住居の状況により「新規賃借」と「継続居住」の2つのパターンに分かれます。ご自身の状況に合わせて申請を進めてください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 対象要件の確認(年齢、所得、住居など)と必要書類の準備 |
| STEP 2 | 【新規賃借の方】初期費用補助の申請(オンラインまたは郵送) |
| STEP 3 | 家賃等補助の申請(四半期ごと、支払い実績に基づきオンラインまたは郵送で申請) |
| STEP 4 | 審査後、指定口座へ補助金振込(家賃補助は四半期ごとに支払い) |
補助金額・補助内容
補助は「初期費用」と「家賃等」の2種類に分かれます。新規で住居を賃借する方は両方、継続して居住する方は家賃等補助が対象です。
| 補助項目 | 補助上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期費用補助 (新規賃借のみ) | 最大50,000円 | 敷金・礼金・仲介手数料の実支出額が対象 |
| 家賃等補助 | 月額最大20,000円 × 12か月 (合計最大240,000円) | 賃料・共益費の実支出額が対象 |
計算例(家賃等補助):
家賃月額75,000円、共益費月額5,000円、勤務先からの住宅手当月額27,000円の場合
実支出額: (75,000円 + 5,000円) – 27,000円 = 53,000円
実支出額が月額20,000円以上のため、補助金は上限の月額20,000円が支給されます。
対象者・申請要件
共通の要件
- 対象世帯: 令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻届またはパートナーシップ届出書を提出し、受理された世帯。
- 年齢要件: 婚姻日(届出日)における夫婦(カップル)の年齢がともに39歳以下であること。
- 所得要件: 申請日の前年における夫婦(カップル)の所得合算額が600万円未満であること。貸与型奨学金を返済中の場合は、年間返済額を所得から控除可能。
- 居住要件: 夫婦(カップル)で対象住宅の住所に住民登録していること。
- 納税要件: 申請日時点で市県民税、固定資産税、都市計画税、延滞金を滞納していないこと。
- その他: 国または他の自治体の同種の補助金を受給していないこと。過去にこの補助金を受給していないこと。
- 国籍要件: 外国籍の場合は、永住者等の特定の在留資格を有し、在留期間が3年以上であること。
パターン別の追加要件
- パターン① 新規賃借の方: 令和7年3月1日以降に、結婚(届出)を機に新たに賃貸住宅の契約を締結していること。
- パターン② 継続居住の方: 市内で賃貸されている住宅に居住していること。(申請期間: 令和7年11月1日~)
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 敷金・礼金・仲介手数料 | 住宅の賃貸借契約時に支払う初期費用(新規賃借のみ対象) | ○ |
| 賃料・共益費 | 月々の住居費として支払う費用 | ○ |
| 更新料・保証料 | 契約更新費用や保証会社への支払い | × |
| 駐車場代・光熱水費 | 住居費以外の費用 | × |
重要: 勤務先から住宅手当等が支給されている場合、その金額を控除した実支出額が補助対象となります。
必要書類一覧
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 申請書兼請求書(様式第1号または第2号) | 公式サイトよりダウンロード。初期費用と家賃等で様式が異なります。 |
| 対象住宅に係る契約書の写し | 契約者、契約締結日、双方の入居が確認できるページが必要です。 |
| 婚姻届受理証明書 または パートナーシップ届出受理証明書 | 婚姻後の戸籍謄本でも可。 |
| 費用を支払ったことを証する書類 | 領収書、通帳の写し、クレジットカード利用明細など。 |
| 夫婦(カップル)双方の所得を証する書類 | 所得証明書、課税証明書など。収入がない場合も必要。源泉徴収票は不可。 |
| 【該当者のみ】住宅手当等の支給を証する書類 | 給与明細など。 |
| 【該当者のみ】貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類 | 返済計画書など。 |
| 【該当者のみ】在留カードの写し | 外国籍の方のみ。 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
本補助金は、事業計画の優劣を競うものではなく、交付要綱に定められた要件をすべて満たしているかどうかが審査の基準となります。申請書類に不備がないか、提出前に十分確認することが重要です。
採択率を高めるポイント
- 早期の申請: 補助金は予算の上限に達し次第、受付終了となります。対象となる方は、できるだけ早く申請手続きを開始することをお勧めします。
- 書類の正確性: 申請書や添付書類に記載漏れや誤りがないか、複数回確認してください。特に所得証明書は源泉徴収票が不可である点に注意が必要です。
- 要件の事前確認: 申請前に、年齢、所得、居住地などの要件をすべて満たしているか、公式サイトのフローチャート等で確実に確認してください。
- 不明点の解消: 申請内容に不明な点がある場合は、自己判断せず、必ず担当課へ問い合わせてから手続きを進めてください。
よくある質問
Q1: 要件にある「所得」とは、手取り額のことですか?
A: いいえ、異なります。所得とは、給与等の収入金額から給与所得控除等を差し引いた後の金額です。市区町村が発行する所得証明書や課税証明書で確認できます。
Q2: 家賃の支払いを証明する書類はどのようなものが必要ですか?
A: 銀行の振込履歴がわかる通帳の写し、大家さんや管理会社が発行した領収書、クレジットカードの利用明細(Web明細も可)などが該当します。支払者、支払日、支払先、金額が明確にわかるものをご用意ください。
Q3: 国の「こどもエコすまい支援事業」など、他の住宅補助金と併用できますか?
A: いいえ、国や他の自治体が実施する同種の補助金との併用はできません。公式サイトに併用不可な補助金の一覧が掲載されていますので、事前にご確認ください。
Q4: 家賃補助はいつ振り込まれますか?
A: 家賃補助は、実際に支払った実績に基づき、四半期ごとにまとめて支払われます。例えば、6月末までに申請した3月~6月分の家賃については、7月末に支払われる予定です。申請時期によって支払スケジュールが異なります。
制度の概要・背景
本補助金は、千葉県市川市が若者の結婚に伴う経済的負担を軽減し、結婚しやすい環境を整備することを目的として実施する制度です。若者世帯の市川市への定住を促進し、将来の子育て世代の確保を通じて、地域の活性化と少子化対策へつなげることを目指しています。
令和7年度からは制度が拡充され、結婚を機に新たに物件を借りる世帯だけでなく、婚姻前から住んでいる賃貸住宅に継続して居住する世帯も家賃補助の対象となりました。また、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の届出者も対象に含めるなど、多様な家族の形を支援する内容となっています。
まとめ・お問い合わせ先
「市川市新婚生活住まい応援補助金」は、市川市で新生活を始める新婚世帯にとって、住居費の負担を大きく軽減できる有効な支援制度です。予算に限りがあるため、対象となる方は、公式サイトで詳細を確認の上、速やかに申請準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 市川市 こども部 こども施策課
担当部署: 計画・事業グループ(新婚生活住まい応援補助金担当)
電話: 047-711-0677
FAX: 047-711-3074
公式サイト: https://www.city.ichikawa.lg.jp/chi01/0000480486.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大29万円 | 最大50万円 | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 |
| 補助率 | 初期費用: 実支出額に対し最大5万円。家賃等: 実支出額に対し月額最大2万円を12か月間。いずれも勤務先からの住宅手当等は控除後の実支出額が対象。 | 対象経費の10分の10以内 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月5日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・対象住宅に係る契約書の写し
・婚姻届受理証明書 または パートナーシップ届出受理証明書
・夫婦(カップル)双方の所得を証する書類(所得証明書、課税証明書など)
・敷金、礼金、仲介手数料、賃料、共益費を支払ったことを証する書類(領収書、通帳の写し等)
・【該当者のみ】住宅手当等の支給を証する書類(給与明細等)
・【該当者のみ】貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類
・【該当者のみ】在留カードの写し
Q どのような経費が対象になりますか?
・家賃等: 賃料、共益費