この記事のポイント
- ✓ 東京都内でレンタカー・カーシェア事業を営む方向けのZEV導入補助金
- ✓ EV・PHEV・FCV・電動バイクの車両購入費が対象
- ✓ 助成額は最大215万円(FCVの場合)+各種上乗せあり
- ✓ 申請はオンラインまたは郵送で可能
この記事では、東京都の「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」について、対象者や助成額、申請方法を分かりやすく解説します。
東京都シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業とは?
「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」は、東京都が実施する補助金制度です。都内のカーシェアリング事業者やレンタカー事業者が、環境性能の高いZEV(ゼロエミッション・ビークル)を導入する際の費用の一部を助成することで、自動車から排出される二酸化炭素の削減を目的としています。
対象となる車両は、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、そして電動バイクです。国の補助金では対象外となることが多い車両本体の購入費用が対象となる点が、この制度の大きな特徴です。
補助金制度の概要
まずは制度の全体像を把握しましょう。主要な項目を表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
事業名 | シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 |
実施機関 | 公益財団法人東京都環境公社(クール・ネット東京) |
助成対象者 | 都内に事業所を持つ法人・個人事業主、都内区市町村で、カーシェア・レンタカー等の事業を営む者 |
対象車両 | EV、PHEV、FCV、電動バイク(新車のみ) |
助成額 | 最大215万円(FCV・給電機能有・令和7年度登録分)+各種上乗せ |
申請期間 | 【わナンバー】~令和8年3月31日(火) 17:00 【わナンバー以外】~令和7年12月31日(水) 17:00 |
申請方法 | オンライン申請 または 郵送 |
誰が対象?【助成対象者】
この補助金を利用できるのは、以下の要件を満たす事業者です。
- 東京都内に事務所・事業所を有する法人または個人事業主
- 東京都内の区市町村
- 道路運送法におけるカーシェアリング事業者またはレンタカー事業者
- 道路運送法におけるバイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者
- 上記事業者とリース契約を締結しているリース事業者(※ただし、令和6年4月1日以降登録の車両は使用者からの申請)
【重要】リース車両の申請者変更について
令和6年4月1日以降に新規登録されたリース車両は、これまでのリース会社(所有者)ではなく、車両の使用者(ユーザー)が申請者となります。ご注意ください。
いくらもらえる?【助成金額】
助成額は、車両の種類や機能、登録年度によって細かく設定されています。基本補助額に加えて、条件を満たすことで上乗せ補助が適用されます。
(1)基本補助額(車両)
基本補助額は、車両の初度登録日と、外部に電力を供給できる「給電機能」の有無によって異なります。
令和7年度助成(令和7年4月1日以降の登録分)
車両区分 | 給電機能 有り | 給電機能 無し |
---|---|---|
EV・PHEV | 50万円 | 40万円 |
FCV | 215万円 | 205万円 |
※令和6年度助成(令和7年3月31日までの登録分)は金額が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
(2)自動車メーカー別の上乗せ補助額
特定の自動車メーカーが取り扱う車両については、最大10万円の補助額が上乗せされます。対象メーカーは公式サイトでご確認ください。
(3)充電設備導入による上乗せ補助額
車両導入に合わせて、都の助成金を利用して充電設備等を新たに導入する場合、最大10万円が上乗せされます(車両1台につき1口まで)。
設備の種類 | 申請可能額 |
---|---|
充放電設備(V2B) | 10万円 |
公共用急速充電設備 | 10万円 |
公共用普通充電設備 | 5万円 |
(4)電動バイクの助成額
電動バイクの助成額は車両ごとに定められています。詳細は公式サイトの「EVバイク助成額一覧表」をご確認ください。
注意:高額車両の場合
車両本体価格が税抜840万円以上の高額車両については、上記(1)~(3)の合計額に0.8を乗じた額が最終的な補助額となります。
申請手続きの流れ
申請はオンラインまたは郵送で行います。特に「わ」ナンバー以外の車両は、車両の購入契約前に申請が必要な「事前申請」となるため、スケジュールに注意が必要です。
- 1交付申請
車両を発注する前に、必要書類を揃えてオンラインまたは郵送で申請します。 - 2交付決定
クール・ネット東京による審査後、「交付決定通知書」が届きます。 - 3車両の発注・購入・登録
交付決定を受けてから、車両の発注、購入、初度登録を完了させます。 - 4実績報告
初度登録完了後、30日以内に「実績報告書」を提出します。 - 5助成金受領
実績報告の審査後、「交付額確定通知書」が届き、指定の口座に助成金が振り込まれます。
申請時の注意点
⚠️ 必ずご確認ください
- 使用状況報告の義務:助成金の交付を受けた後、3~4年度にわたり、毎年車両の稼働状況等を報告する義務があります。
- 財産処分の制限:助成対象車両は、3~4年間の処分制限期間が設けられています。期間内に売却や廃車などを行う場合は、事前の承認と助成金の返還が必要になる場合があります。
- 国の補助金との併用:経済産業省のCEV補助金など、国の補助金との併用は可能です。ただし、他の補助金側で制限を設けている場合があるため、各制度の要綱を必ず確認してください。
まとめ
東京都の「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」は、レンタカーやカーシェア事業者が環境対応車両を導入する上で非常に強力な支援制度です。国の補助金では対象外となることが多い車両本体の購入費が対象となり、高額な助成を受けられる可能性があります。
特に、令和6年4月からはリース車両の申請者が使用者に変更されるなど、制度内容が更新されています。申請を検討される際は、必ず公式サイトで最新の公募要領や手引きを確認し、計画的に準備を進めましょう。