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【2025年度】東京都北区の新紙幣・キャッシュレス補助金を解説!最大50万円
【2025年度版】東京都北区の中小企業・個人事業主向け「新紙幣・キャッシュレス補助金」を解説。券売機やレジの更新に最大50万円、キャッシュレス端末導入は最大10万円(全額補助)!対象者、申請方法、必要書類を分かりやすくまとめました。
この記事のポイント
- 東京都北区内で店舗を運営する中小企業・個人事業主が対象の補助金です。
- 新紙幣対応の券売機やキャッシュレス決済端末の導入費用が補助されます。
- キャッシュレス決済端末は全額補助(最大10万円)、新紙幣・キャッシュレス併用機器は最大50万円まで補助されます。
- 申請は令和8年3月31日まで。機器の導入・支払い後の「事後申請」方式です。
2024年7月の新紙幣発行に伴い、多くの店舗でレジや券売機の更新が必要になっています。東京都北区では、区内の中小企業や個人事業主を支援するため、「新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、新紙幣対応機器への更新や、需要が高まるキャッシュレス決済端末の導入コストを大幅に削減できます。この記事では、補助金の対象者、金額、申請方法などを分かりやすく解説します。
東京都北区 新紙幣・キャッシュレス補助金の概要
まずは、補助金の全体像を把握しましょう。主要な項目を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 東京都北区新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金 |
| 実施機関 | 東京都北区(産業振興課商工係) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日(消印有効) |
| 対象者 | 北区内に店舗・事業所を持つ中小企業者・個人事業主 |
| 補助額 | 最大50万円(対象機器により異なる) |
| 申請方法 | 郵送または窓口 |
注意:この補助金は、機器の購入・設置・支払いが完了した後に申請する「事後書類審査方式」です。申請前に購入した機器が対象外と判断される可能性もあるため、要件をよく確認しましょう。
補助対象者(誰が申請できる?)
この補助金は、中小企業基本法に定められた中小企業者(個人事業主を含む)で、以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。
主な要件
- 北区内に事業所があること
- 法人の場合:北区内に本社がある、または主たる事業所が北区内に支店登記されている。
- 個人事業主の場合:北区内に住民登録がある、または事業所がある。
- 補助金申請後も北区内で事業を継続する意思があること。
- 直近の法人都民税(個人事業主は特別区民税)を滞納していないこと。
対象外となる事業者
- 大企業が実質的に経営を支配しているとみなされる企業。
- フランチャイズ契約を締結して事業を営んでいる者。
- 風俗営業、金融・貸金業など、一部の業種。
- 暴力団関係者。
- 前年度にこの補助金の交付決定を受けている事業者。
補助額と補助率(いくらもらえる?)
補助額は、導入する機器の種類によって異なります。特にキャッシュレス決済端末は補助率が10/10(全額)となっており、非常に魅力的です。
| 機器の種類 | 補助率 | 補助上限額(1台あたり) |
|---|---|---|
| キャッシュレス決済端末 | 10/10 | 10万円 |
| 新紙幣対応 + キャッシュレス併用決済機器 | 2/3 | 50万円 |
| 新紙幣のみ対応の決済機器 | 1/2 | 20万円 |
※交付決定額は1,000円未満切り捨てとなります。
補助対象経費(何に使える?)
補助の対象となるのは、機器の購入や改修にかかる費用です。消費税は対象外なのでご注意ください。
1. 決済機器(新紙幣対応)
新紙幣に対応するための改修、または買替え(新規導入も含む)にかかる経費が対象です。
- 自動券売機
- 自動釣銭機
- 両替機
- 自動販売機(店舗が自ら導入したもの)
2. キャッシュレス決済端末
クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などを導入するための経費が対象です。
- キャッシュレス決済端末本体
- 付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンターなど) ※本体とセットでの購入が必須
- 固定利用料
対象外経費の例:消費税、通信料、キャッシュレス決済手数料、ポイント利用分、付属品のみの購入費用など。
申請の流れと必要書類
申請は、機器の導入と支払いがすべて完了してから行います。申請期間は令和8年3月31日(消印有効)までですが、書類の準備に時間がかかるため、早めの対応をおすすめします。
申請のステップ
- 【事業者】機器の導入・支払い:対象となる機器の選定、購入、設置、支払いを完了させます。
- 【事業者】申請書類の準備・提出:必要書類を揃え、郵送または窓口で提出します。(差出記録の残る方法を推奨)
- 【北区】書類審査:提出された書類を北区が審査します。
- 【北区】交付決定・振込:審査通過後、交付決定通知書が送付され、約2~3週間後に補助金が指定口座に振り込まれます。
主な提出書類
申請には多くの書類が必要です。北区のホームページから様式をダウンロードし、記入例を参考に準備しましょう。
- 交付申請書、対象機器内訳書(指定様式)
- 申請者概要(指定様式)
- 経費の支払いが確認できる書類(領収書、クレジットカード利用明細など)
- 機器の設置が確認できる写真
- 【法人】履歴事項全部証明書(3か月以内)、法人都民税納税証明書
- 【個人事業主】開業届の写し、特別区民税・都民税納税証明書
- 請求書兼支払口座振替依頼書(指定様式)
- 返信用封筒(切手貼付)
※上記は一部です。詳細は必ず北区の公式ホームページでご確認ください。
よくある質問(Q&A)
- Q1. 補助対象となる機器の台数に上限はありますか?
- A1. 台数に上限はありません。ただし、1台あたりの補助上限額は決まっています。
- Q2. 複数店舗分をまとめて申請できますか?
- A2. はい、可能です。申請は1事業者につき1回限りなので、複数の店舗がある場合は必ずまとめて申請してください。
- Q3. 券売機とキャッシュレス端末の両方を申請できますか?
- A3. はい、可能です。1回の申請でまとめて提出してください。それぞれ補助率・上限額が異なります。
- Q4. 付属品(タブレットなど)だけを買い替えた場合も対象ですか?
- A4. いいえ、付属品のみの買い替えは対象外です。キャッシュレス決済端末本体の導入・買替えに伴って付属品を購入する場合に限り、補助対象となります。
まとめ
東京都北区の「新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金」は、区内事業者の経営効率化と顧客満足度向上を力強く後押しする制度です。特にキャッシュレス決済端末の導入は全額補助(上限10万円)と、これから導入を検討している事業者にとっては絶好の機会と言えるでしょう。申請は事後申請方式で、令和8年3月31日までとなっています。この機会を逃さず、店舗のDX化を進めてみてはいかがでしょうか。
申請・お問い合わせ先
北区役所 産業振興課 商工係
(新紙幣・キャッシュレス補助金事業担当)
住所:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階
電話番号:03-5390-1235
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
公式サイト:東京都北区新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金
対象者・対象事業
東京都北区内に店舗や事業所を持つ中小企業者(個人事業主含む)。法人都民税(個人事業主は特別区民税)の滞納がないこと、フランチャイズ契約でないことなど、諸要件を満たす事業者。
必要書類(詳細)
交付申請書(別記第1号様式)、対象機器内訳書(第1号様式 別紙)、申請者概要(別記第2号様式)、補助対象経費を支払ったことが確認できる書面(領収書等)、決済機器又はキャッシュレス決済端末の設置が確認できる書面(現場写真等)、【法人】履歴事項全部証明書、【個人事業主】開業届の写し、【法人】法人都民税の納税証明書、【個人事業主】特別区民税・都民税の納税証明書、請求書兼支払口座振替依頼書(様式第5号様式)、返信用封筒(切手貼付)など。
対象経費(詳細)
【決済機器】区内店舗で使用している決済機器を新紙幣対応に改修又は買替え(新規導入含む)する経費(自動券売機、自動釣銭機、両替機等)。【キャッシュレス決済端末】端末本体、付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター等)、固定利用料。※消費税、通信料、決済手数料は対象外。
対象者・対象事業
東京都北区内に店舗や事業所を持つ中小企業者(個人事業主含む)。法人都民税(個人事業主は特別区民税)の滞納がないこと、フランチャイズ契約でないことなど、諸要件を満たす事業者。
必要書類(詳細)
交付申請書(別記第1号様式)、対象機器内訳書(第1号様式 別紙)、申請者概要(別記第2号様式)、補助対象経費を支払ったことが確認できる書面(領収書等)、決済機器又はキャッシュレス決済端末の設置が確認できる書面(現場写真等)、【法人】履歴事項全部証明書、【個人事業主】開業届の写し、【法人】法人都民税の納税証明書、【個人事業主】特別区民税・都民税の納税証明書、請求書兼支払口座振替依頼書(様式第5号様式)、返信用封筒(切手貼付)など。
対象経費(詳細)
【決済機器】区内店舗で使用している決済機器を新紙幣対応に改修又は買替え(新規導入含む)する経費(自動券売機、自動釣銭機、両替機等)。【キャッシュレス決済端末】端末本体、付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター等)、固定利用料。※消費税、通信料、決済手数料は対象外。
対象者・対象事業
東京都北区内に店舗や事業所を持つ中小企業者(個人事業主含む)。法人都民税(個人事業主は特別区民税)の滞納がないこと、フランチャイズ契約でないことなど、諸要件を満たす事業者。
必要書類(詳細)
交付申請書(別記第1号様式)、対象機器内訳書(第1号様式 別紙)、申請者概要(別記第2号様式)、補助対象経費を支払ったことが確認できる書面(領収書等)、決済機器又はキャッシュレス決済端末の設置が確認できる書面(現場写真等)、【法人】履歴事項全部証明書、【個人事業主】開業届の写し、【法人】法人都民税の納税証明書、【個人事業主】特別区民税・都民税の納税証明書、請求書兼支払口座振替依頼書(様式第5号様式)、返信用封筒(切手貼付)など。
対象経費(詳細)
【決済機器】区内店舗で使用している決済機器を新紙幣対応に改修又は買替え(新規導入含む)する経費(自動券売機、自動釣銭機、両替機等)。【キャッシュレス決済端末】端末本体、付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター等)、固定利用料。※消費税、通信料、決済手数料は対象外。
対象者・対象事業
東京都北区内に店舗や事業所を持つ中小企業者(個人事業主含む)。法人都民税(個人事業主は特別区民税)の滞納がないこと、フランチャイズ契約でないことなど、諸要件を満たす事業者。
必要書類(詳細)
交付申請書(別記第1号様式)、対象機器内訳書(第1号様式 別紙)、申請者概要(別記第2号様式)、補助対象経費を支払ったことが確認できる書面(領収書等)、決済機器又はキャッシュレス決済端末の設置が確認できる書面(現場写真等)、【法人】履歴事項全部証明書、【個人事業主】開業届の写し、【法人】法人都民税の納税証明書、【個人事業主】特別区民税・都民税の納税証明書、請求書兼支払口座振替依頼書(様式第5号様式)、返信用封筒(切手貼付)など。
対象経費(詳細)
【決済機器】区内店舗で使用している決済機器を新紙幣対応に改修又は買替え(新規導入含む)する経費(自動券売機、自動釣銭機、両替機等)。【キャッシュレス決済端末】端末本体、付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター等)、固定利用料。※消費税、通信料、決済手数料は対象外。