【2025年度】板橋区 知的財産取得支援補助金の概要
東京都板橋区では、区内中小企業の競争力強化を支援するため、特許権・実用新案権・商標権・意匠権などの知的財産権を取得するための経費の一部を補助する「知的財産取得支援補助金」を実施しています。自社の技術やブランドを守り、事業を成長させるために、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。
補助金のポイント
- ✔ 最大20万円を補助!
- ✔ 弁理士費用や登録料など、幅広い経費が対象!
- ✔ 板橋区で1年以上事業を営む中小企業が対象!
- ✔ 申請は先着順!予算に達し次第終了のため早めの準備が重要!
| 制度概要 | |
|---|---|
| 補助金名 | 知的財産取得支援補助金(令和7年度) |
| 実施機関 | 公益財団法人板橋区産業振興公社 |
| 補助額 | 最大20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1 |
| 申請期間 | 令和7年4月14日(月)~ 令和8年3月6日(金)まで |
| 注意点 | 先着順受付、予算額に達し次第、受付終了 |
補助金の詳細
対象となる事業者
以下の要件をすべて満たす中小企業者が対象です。
- 板橋区内に「本社」または「事業所」を有すること。
- 板橋区内で1年以上事業を営んでいること。
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
- 特許庁が認定した特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、設定登録後1年以内に交付申請を行うこと。
- 過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。
- 同一の権利について、国や他の地方公共団体等から同様の補助金を受けていないこと。
- 直前期分の法人住民税(個人事業主は個人住民税)、法人事業税(個人事業主は個人事業税)に滞納がないこと。
補助対象となる経費
知的財産権の取得に直接関連する以下の経費が対象となります。
- 審査請求料
- 登録料
- 弁理士費用 (※商標権については、弁理士費用の対象額は上限10万円)
- その他、製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費
補助対象外の経費
- 消費税
- 飲食費、通信運搬費
- その他、権利取得に直接必要がないと判断される経費
申請方法とスケジュール
重要:申請前の注意点
申請を検討されている方は、必ず事前に電話で問い合わせる必要があります。スムーズな手続きのため、提出書類をメール等で事前に内容確認してもらうことをお勧めします。
申請の流れ
- STEP 1: 事前問い合わせ
まずは下記の問い合わせ先に電話で連絡し、申請の意向を伝えます。 - STEP 2: 必要書類の準備
公式ウェブサイトから申請書様式をダウンロードし、納税証明書などの必要書類を準備します。 - STEP 3: 書類提出
準備した書類を、公社窓口へ持参または郵送で提出します。 - STEP 4: 審査・交付決定
提出された書類に基づき審査が行われ、交付が決定されます。 - STEP 5: 補助金の交付
交付決定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
必要書類
主な必要書類は以下の通りです。詳細は公式の手引きをご確認ください。
- 知財申請書(指定様式)
- 知的財産権取得支援助成事業 申請前確認リスト(指定様式)
- 設定登録後1年以内であることがわかる書類の写し
- 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書等)の写し
- 直前期分の法人住民税・法人事業税の納税証明書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届・確定申告書の写し(個人事業主の場合)
まとめと問い合わせ先
板橋区の「知的財産取得支援補助金」は、自社の技術やブランドを保護し、事業価値を高めるための強力なサポート制度です。申請は先着順となりますので、対象となる事業者様は、お早めに準備を進めることをお勧めします。
お申込およびお問合せ
中小企業サポートセンター / 公益財団法人板橋区産業振興公社 経営支援グループ
電話番号: 03-3579-2175
Eメール: ispc@itabashi-sangyo.jp
対象者・対象事業
板橋区内に本社又は事業所を有し、1年以上事業を営んでいる中小企業者。法人住民税・事業税に滞納がなく、設定登録後1年以内の知的財産権について申請する事業者。
必要書類(詳細)
知財申請書, 知的財産権取得支援助成事業 申請前確認リスト, 設定登録後1年以内であることがわかる書類, 経費の支払いを証明する書類(領収書等), 直前期分の法人住民税・法人事業税の納税証明書, 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届・確定申告書の写し(個人事業主の場合)
対象経費(詳細)
審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等。※商標権については、弁理士費用の対象額を上限10万円までとします。
対象者・対象事業
板橋区内に本社又は事業所を有し、1年以上事業を営んでいる中小企業者。法人住民税・事業税に滞納がなく、設定登録後1年以内の知的財産権について申請する事業者。
必要書類(詳細)
知財申請書, 知的財産権取得支援助成事業 申請前確認リスト, 設定登録後1年以内であることがわかる書類, 経費の支払いを証明する書類(領収書等), 直前期分の法人住民税・法人事業税の納税証明書, 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届・確定申告書の写し(個人事業主の場合)
対象経費(詳細)
審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等。※商標権については、弁理士費用の対象額を上限10万円までとします。