大阪府柏原市での新規開業を応援!「新規出店促進事業者補助金」とは?
大阪府柏原市では、地域の商業活性化と空き店舗・空き家の解消を目指し、新たに事業を始める方を力強くサポートする「柏原市新規出店促進事業者補助金」を実施しています。この制度は、市内の空き店舗や空き家を活用して新規出店する際の店舗改装費の一部を最大10万円補助するものです。柏原市での夢の実現に向け、この機会をぜひご活用ください。
この補助金のポイント
- 対象経費:店舗の魅力を高める内外装の改装費用
- 補助金額:対象経費の2分の1、最大10万円を補助
- 対象者:市外にお住まいの方も申請可能!
- 目的:空き店舗・空き家を活用し、地域に新たな活気をもたらすこと
補助金の概要
制度の基本情報を表にまとめました。申請前に必ずご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 柏原市新規出店促進事業者補助金 |
| 実施機関 | 大阪府柏原市 |
| 補助対象経費 | 店舗改装費(内外装工事、設備工事など) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 最大10万円 |
| 申請期間 | 2025年7月1日(火) ~ 2026年3月31日(火) |
補助対象となる方(対象者)
以下の要件を満たす方が補助金の対象となります。
- 柏原市内の空き店舗または空き家を活用して、新たに事業を開始する方
- 対象業種が、中小企業基本法に基づく小売業またはサービス業のうち、市が別に定める業種であること
- 市税等を滞納していないこと
- 申請者の居住地は問いません(市外在住者も対象です)
申請手続きの流れ
申請は以下のステップで進みます。計画的に準備を進めましょう。
-
1
事前相談
まずは柏原市産業振興課へ事業計画について相談することをおすすめします。対象となるか、手続きの詳細などを確認しましょう。
-
2
必要書類の準備
申請書、事業計画書、改装工事の見積書、物件の賃貸借契約書の写しなど、指定された書類を準備します。
-
3
申請書の提出
募集期間内に、必要書類を添えて産業振興課の窓口へ提出します。
-
4
審査・交付決定
市による審査が行われ、採択されると交付決定通知書が送付されます。必ず交付決定後に工事に着手してください。
-
5
事業実施と実績報告
計画通りに店舗改装を行い、完了後に実績報告書と関連書類(領収書など)を提出します。その後、補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます。
⚠️ 注意事項
- 予算の上限に達した場合、期間内でも募集を終了することがあります。
- 交付決定前に着手した工事は補助対象外となりますので、ご注意ください。
- 申請要件や対象業種の詳細は、必ず柏原市の公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。
まとめ
「柏原市新規出店促進事業者補助金」は、初期投資の中でも大きな割合を占める店舗改装費を支援してくれる、創業者にとって非常に心強い制度です。最大10万円の補助は、内外装のクオリティアップや、より魅力的な店舗づくりに繋がります。柏原市でビジネスを始めたい方は、この機会を逃さず、ぜひ申請を検討してみてください。
お問い合わせ・公式サイト情報
対象者・対象事業
市内の空き店舗又は空き家を活用し、新規出店を行う事業者。市外在住者も応募可能。対象業種は中小企業基本法に基づく小売業またはサービス業のうち市が別に定める業種。
必要書類(詳細)
申請書、事業計画書、店舗の改装に係る見積書、空き店舗・空き家であることが確認できる書類(賃貸借契約書等)、市税の滞納がないことの証明書など。詳細は柏原市の公式ウェブサイトでご確認ください。
対象経費(詳細)
店舗改装費(内装工事、外装工事、設備工事など、事業の用に供する部分に限る)
対象者・対象事業
市内の空き店舗又は空き家を活用し、新規出店を行う事業者。市外在住者も応募可能。対象業種は中小企業基本法に基づく小売業またはサービス業のうち市が別に定める業種。
必要書類(詳細)
申請書、事業計画書、店舗の改装に係る見積書、空き店舗・空き家であることが確認できる書類(賃貸借契約書等)、市税の滞納がないことの証明書など。詳細は柏原市の公式ウェブサイトでご確認ください。
対象経費(詳細)
店舗改装費(内装工事、外装工事、設備工事など、事業の用に供する部分に限る)
対象者・対象事業
市内の空き店舗又は空き家を活用し、新規出店を行う事業者。市外在住者も応募可能。対象業種は中小企業基本法に基づく小売業またはサービス業のうち市が別に定める業種。
必要書類(詳細)
申請書、事業計画書、店舗の改装に係る見積書、空き店舗・空き家であることが確認できる書類(賃貸借契約書等)、市税の滞納がないことの証明書など。詳細は柏原市の公式ウェブサイトでご確認ください。
対象経費(詳細)
店舗改装費(内装工事、外装工事、設備工事など、事業の用に供する部分に限る)