【2025年度】桑折町就農者支援事業補助金|最大50万円・新規就農者向け・随時受付 |
|
|---|---|
| 補助金額 | 最大 50万円 |
| 主催機関 | 桑折町 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 |
| 対象者・対象事業 | 桑折町内で新たに農業経営を開始する18歳以上65歳以下の新規就農者。20a以上の農地確保、主要な農業機械・施設の所有または借用、3年以上の営農継続、5年以内の認定農業者認定の意思、町税の滞納がないこと等の要件を満たす者。 |
| 必要書類 | ・桑折町就農者支援事業承認申請書(第1号様式) |
| 対象経費 | 本補助金は、特定の設備投資や経費を対象とするものではなく、新規就農者の経営活動全般を支援するためのものです。交付された補助金は、事業計画に基づき、営農に必要な運転資金(種苗費、肥料費、農薬費、資材費、機械のリース料、出荷経費など)に幅広く活用できます。 |
| 対象地域 | 福島県 |
| 対象市町村 | 桑折町 |
| 申請難易度 |
中
|
| 採択率 | 30.0% |
| 閲覧数 | 3 回 |
対象となる方
- 福島県桑折町で新たに農業経営を開始する18歳以上65歳以下の方
- 20a以上の農地を確保し、主要な農業機械・施設を所有または借用している方
- 町内で3年以上の営農継続が見込まれ、5年以内に認定農業者となる意思のある方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 担当窓口への事前相談(予算状況の確認) |
| STEP 2 | 必要書類の準備(事業計画書、収支計画書等) |
| STEP 3 | 桑折町役場 産業振興課へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査(約1ヶ月程度)→交付決定通知の受領 |
| STEP 5 | 事業計画に基づき営農開始→補助金交付請求→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 50万円 |
| 補助期間 | 3年間(継続には毎年度審査が必要です) |
| 補助率 | 本制度は定額補助のため、補助率の概念はありません。 |
本補助金は、新規就農者の経営安定を目的とした支援金です。要件を満たすことで、年間50万円の補助金を最大3年間受給できる可能性があります。3年間で最大150万円の支援となりますが、交付を受けるには毎年度の申請と審査が必要です。
対象者・申請要件
「新規就農者」の定義
本事業における「新規就農者」とは、以下の要件をすべて満たす方を指します。
- 20a(アール)以上の農地の所有権または利用権を有してから、おおむね5年以内であること。
- 主要な農業機械・施設(トラクター等)を自己で所有、または借りていること。
- 生産物や生産資材等を、申請者自身の名義で出荷・取引していること。
- 農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を、申請者自身の名義の通帳で帳簿管理していること。
- 申請者自身が、農業経営に関する主宰権(経営方針の最終決定権)を有していること。
補助金交付の対象要件
上記の「新規就農者」の定義に加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 桑折町の住民であること。
- 上記の新規就農者、または認定新規就農者、または福島県が認める研修機関等で研修を受けている者であること。
- 年齢が18歳以上65歳以下であること。
- 補助金の交付を受けてから5年以内に認定農業者の認定を受ける意思があること。
- 桑折町内で3年以上、営農を継続する見込みがあること。
- 市町村税その他義務的納金を滞納していないこと。
- 暴力団員等に該当しないこと。
- 過去に「桑折町新規農業者経営活動支援金」および「桑折町新規就農農業後継者支援事業」の補助を受けていないこと。
補助対象経費
本補助金は、特定の設備投資や経費の購入を対象とするものではなく、新規就農者の経営基盤の安定化を目的とした支援金です。そのため、補助対象経費の区分は定められていません。交付された補助金は、事業計画に基づき、営農に必要な運転資金(種苗費、肥料費、資材費、機械のリース料など)に幅広く活用することが想定されます。
注意点: 補助金は、農業経営以外の目的(生活費等)に使用することはできません。目的外使用が発覚した場合は、補助金の返還対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 桑折町就農者支援事業承認申請書(第1号様式) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(第2号様式) | 営農計画や目標を具体的に記載 |
| 3 | 収支計画書(第3号様式) | 売上や経費の見込みを記載 |
| 4 | 履歴書 | 参考様式あり |
| 5 | 住民票、または個人番号カードの写し | 発行日から3ヶ月以内 |
| 6 | 認定農業者となる旨の誓約書 | 公式サイトよりダウンロード |
| 7 | 町税に未納がないことの証明書 | 役場税務課で取得 |
| 8 | その他町長が必要と認める書類 | 農地や機械の契約書写し等 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
本補助金の審査では、提出された事業計画書や収支計画書に基づき、以下の点が総合的に評価されると考えられます。
- 計画の具体性・実現可能性: 営農計画(栽培品目、作付面積、販売計画等)が具体的で、実現可能な内容であるか。
- 事業の継続性: 収支計画が妥当であり、3年以上の安定した農業経営が見込めるか。
- 地域農業への貢献意欲: 5年以内に認定農業者を目指すなど、地域の担い手として定着する強い意志があるか。
- 申請要件の充足: 提示されている全ての申請要件を明確に満たしているか。
採択率を高めるポイント
- 事業計画書には、自身の農業経験や技術、桑折町で就農する理由などを盛り込み、熱意を伝える。
- 収支計画書は、売上予測の根拠(単価、収量、販路等)や経費の内訳を詳細に記載し、計画の信頼性を高める。
- 申請前に担当窓口に相談し、事業計画の内容について助言を得る。
- 農地の賃貸借契約書や機械の購入見積書など、計画の裏付けとなる資料を任意で添付する。
採択率: 本補助金の採択率は公表されていません。予算の範囲内での交付となるため、早めの相談・申請が推奨されます。
よくある質問
Q1: 申請はいつまで可能ですか?
A: 本事業は随時受付ですが、町の年度予算の範囲内での交付となります。予算がなくなり次第、受付終了となる可能性があるため、就農計画が固まり次第、速やかに担当窓口へご相談ください。
Q2: 親の農業を継ぐ「農業後継者」も対象になりますか?
A: 農業経営の主宰権を親から継承し、ご自身の名義で経営収支を管理するなど、本事業の「新規就農者」の定義を満たす場合は対象となる可能性があります。ただし、桑折町には別途「農業後継者奨励金交付事業」もありますので、どちらの制度に該当するか、事前に担当窓口にご確認ください。
Q3: 3年間の支援を受けるための条件はありますか?
A: 2年目、3年目の交付を受けるには、毎年度、改めて申請と審査が必要です。その際、初年度の事業計画に沿って適切に営農が継続されているか等が確認されると考えられます。
Q4: 補助金の返還を求められるのはどのような場合ですか?
A: 虚偽の申請や不正な手段で交付を受けた場合、補助金を農業経営以外の用途に使用した場合、交付条件に違反した場合、3年未満で営農を中止するなど就農を継続する見込みがなくなった場合などに返還義務が生じます。
制度の概要・背景
本補助金は、福島県桑折町が、地域農業の持続的な発展と活性化を図ることを目的として実施する支援制度です。農業従事者の高齢化や後継者不足が課題となる中、新たに農業経営に挑戦する意欲ある人材を確保・育成するため、経営が不安定になりがちな就農初期の経済的負担を軽減することを目的としています。
この制度を通じて、新規就農者の円滑な経営開始と早期の経営安定を促し、将来の地域農業を支える中核的な担い手として定着することを期待しています。
まとめ・お問い合わせ先
「桑折町就農者支援事業補助金」は、桑折町で新たに農業を始める方にとって、経営初期の大きな支えとなる制度です。年間50万円、最大3年間の支援は、経営基盤の確立に大きく貢献します。申請には詳細な事業計画書や収支計画書が必要となるため、計画段階から担当窓口と連携し、準備を進めることが重要です。
お問い合わせ先
実施機関: 桑折町
担当部署: 産業振興課 農林振興係
住所: 〒969-1692 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話: 024-582-2126
ファクス: 024-582-1028
公式サイト: https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/sangyo/5/syunoueinou/10013.html
申請の流れ
必要書類の準備
事業計画書、見積書などを用意します。
申請書類の提出
オンラインまたは郵送で提出します。
審査
通常1〜2ヶ月程度かかります。
採択・交付決定
結果通知と交付手続きを行います。
よくある質問
この補助金の対象者は誰ですか?
桑折町内で新たに農業経営を開始する18歳以上65歳以下の新規就農者。20a以上の農地確保、主要な農業機械・施設の所有または借用、3年以上の営農継続、5年以内の認定農業者認定の意思、町税の滞納がないこと等の要件を満たす者。
申請に必要な書類は何ですか?
・桑折町就農者支援事業承認申請書(第1号様式)
・事業計画書(第2号様式)
・収支計画書(第3号様式)
・履歴書
・住民票、または個人番号カードの写し
・認定農業者となる旨の誓約書
・町税に未納がないことの証明書
・その他町長が必要と認める書類
どのような経費が対象になりますか?
本補助金は、特定の設備投資や経費を対象とするものではなく、新規就農者の経営活動全般を支援するためのものです。交付された補助金は、事業計画に基づき、営農に必要な運転資金(種苗費、肥料費、農薬費、資材費、機械のリース料、出荷経費など)に幅広く活用できます。
申請から採択までどのくらいかかりますか?
不採択になった場合、再申請は可能ですか?
お問い合わせ
〒969-1692 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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