対象となる方
- 茨城県桜川市内において、申請年度内に新たに事業を開始する方
- 市の特定創業支援等事業の支援を受け、創業後5年未満の方
- 市税の滞納がなく、桜川市商工会に加入する意思のある方
- 市が実施する他の補助制度による補助を受けていない事業であること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事業計画の策定および必要書類の準備(申請書、事業計画書、見積書等) |
| STEP 2 | 申請書類を桜川市役所 商工観光課窓口へ持参して提出(申請期間: 令和7年5月7日~12月12日) |
| STEP 3 | 市による審査を経て、交付決定通知を受領 |
| STEP 4 | 補助事業の実施後、実績報告書を提出(期限: 令和8年3月31日)→審査・確定後、補助金振込 |
補助金額・補助率
本補助金は、基本補助金に特定の要件を満たすことで加算額が上乗せされる仕組みです。補助対象経費の2分の1以内で、最大300万円が補助されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大300万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 基本補助金 | 100万円 |
| 加算額(各50万円) |
|
計算例: 補助対象経費が700万円で、4つの加算要件をすべて満たす場合
基本補助金100万円 + 加算額(50万円×4) = 300万円。補助対象経費700万円 × 1/2 = 350万円。比較して低い方の300万円が補助額となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 申請年度内に創業をする者、または桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業の支援を受け、認定を受けた日から3年以内かつ創業後5年を経過していないこと。
- 市に納付すべき税について未納が無いこと(法人の場合は代表者も含む)。
- 本補助金の対象経費について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。
- 桜川市商工会に加入する意思があること。
対象となる事業
以下の要件をすべて満たす事業が対象となります。
- 桜川市内での創業により行う事業であること。
- 市内の商工業の振興を図り、3年以上継続が見込まれる事業であること。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 土地・建物購入費 | 事業の用に供する土地又は建物の購入に要する費用 | ○ |
| 工事費 | 事業所の新築、改築及び改修に要する費用 | ○ |
| 設備費 | 設備の工事費及び機械設備の導入費用 | ○ |
| その他経費 | その他市長が特に必要と認める経費 | ○ |
| 汎用的な備品 | パソコン、タブレット、事務机など、事業目的以外にも使用可能なもの | × |
| 運転資金 | 人件費、家賃、光熱費等の経常的経費 | × |
重要: 補助金の交付決定前に発注・契約・購入した経費は補助対象外となります。必ず交付決定通知書を受け取ってから事業に着手してください。
必要書類一覧
申請時には以下の書類が必要です。様式は桜川市の公式サイトからダウンロードしてください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(様式第2号) | 事業内容、資金計画等を具体的に記載 |
| 3 | 誓約書兼同意書(様式第3号) | 要件への誓約と情報照会への同意 |
| 4 | 申請者の住民票 | 発行日から3ヶ月以内 |
| 5 | 補助対象経費に係る見積書等の写し | 金額の妥当性を示すため複数社推奨 |
| 6 | 事業所等付近の見取図、工事着工前の現場写真 | 現状を明確にするための資料 |
| 7 | その他、加算要件等を証明する書類 | 認定証の写し、賃貸借契約書の写し等 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
本補助金の審査では、提出された事業計画書に基づき、以下の点が総合的に評価されると考えられます。
- 地域への貢献度: 事業が市内の商工業振興や賑わいの創出にどの程度寄与するか。
- 事業の継続性: 3年以上の事業継続が見込めるか、安定した収益モデルが構築されているか。
- 計画の具体性・実現可能性: 事業内容、資金計画、スケジュールが具体的で、実現可能であるか。
- 資金計画の妥当性: 自己資金や融資を含めた資金調達計画が確実であり、経費の見積もりが妥当であるか。
採択率を高めるポイント
- 市の「特定創業支援等事業」を事前に活用し、事業計画を専門家と共に練り上げる。
- 事業を通じて、地域の課題解決(例:空き店舗の解消、雇用の創出)にどう貢献できるかを明確に記述する。
- 売上目標や顧客獲得数などの数値目標を具体的に設定し、その達成に向けた戦略を詳細に説明する。
- 加算要件を積極的に活用し、補助金額の最大化を目指す事業計画を策定する。
よくある質問
Q1: 申請前に事業を開始してしまいました。対象になりますか?
A: 補助金の交付決定前に契約・発注・購入した経費は原則として対象外です。必ず交付決定通知書を受け取ってから事業に着手してください。ただし、申請要件として「申請年度内に創業する者」とあるため、詳細は事前に担当課へご相談ください。
Q2: 桜川市外に住んでいますが、市内で創業すれば対象になりますか?
A: 補助対象事業の要件は「市内で創業により行う事業」であるため、事業所の所在地が桜川市内であれば対象となる可能性があります。ただし、申請者の住民票が必要書類に含まれているため、居住地要件の有無については必ず担当課にご確認ください。
Q3: 「特定創業支援等事業」とは具体的に何ですか?
A: 桜川市商工会が実施する創業セミナーやワンストップ相談窓口などを指します。これらの支援を受けることで、経営に関する知識を習得できるだけでなく、本補助金の申請要件を満たしたり、加算措置を受けられたりするメリットがあります。詳細は桜川市商工会へお問い合わせください。
Q4: 申請は郵送でも可能ですか?
A: 申請方法として「真壁庁舎商工観光課まで持参してください」と明記されているため、郵送での受付は原則として行われていないと考えられます。申請前に担当課へ確認することをお勧めします。
制度の概要・背景
桜川市賑わい創業支援事業補助金は、市内の商工業の振興を通じて地域の賑わいを創出し、地域経済全体の活性化を図ることを目的としています。新たなビジネスの創出を支援することで、市内における雇用の確保や地域資源の活用を促進し、持続可能なまちづくりに貢献することを目指す制度です。
特に、空き店舗の活用や特定エリアでの創業を優遇する加算措置を設けることで、中心市街地の活性化や計画的な都市開発を後押しする意図がうかがえます。創業者にとって初期投資の負担を軽減するだけでなく、市の産業振興策の一翼を担う重要な支援策と言えます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、桜川市で新たに事業を始める創業者にとって、最大300万円という手厚い支援を受けられる貴重な機会です。特に、土地・建物の購入費まで対象となる点は大きな特徴です。申請には詳細な事業計画書が必要となるため、市の創業支援窓口や商工会と連携しながら、早めに準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 桜川市 経済部
担当部署: 商工観光課
住所: 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
電話: 0296-55-1159(直通)
公式サイト: https://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/jinseiouenproject/page009602.html