横浜市青葉区で「子育て支援を始めたい」「地域の防災力を高めたい」といった地域貢献活動を考えている団体に朗報です。青葉区では、地域課題の解決につながる新たな取り組みを力強く後押しする「あおばスタート補助金」の2025年度(令和7年度)募集を開始しました。初年度は最大30万円、補助率9/10という手厚い支援が受けられます。この記事では、補助金の概要から申請方法、採択のポイントまで、専門家が分かりやすく徹底解説します。
あおばスタート補助金とは?
「あおばスタート補助金」は、横浜市青葉区が、区内の様々な団体が行う地域課題解決のための主体的・継続的な取り組みの「スタート」を支援する制度です。子育て、高齢者支援、防災、環境美化など、身近な課題を解決するための新しいアイデアや活動を経済的にサポートします。
この補助金の3つのポイント
- ✅手厚い初期支援: 初年度は最大30万円、経費の9/10が補助され、活動の立ち上げを強力にサポートします。
- ✅継続的な取り組みを応援: 2年目も最大15万円の補助があり、活動の自立・継続を見据えた支援が受けられます。
- ✅幅広い活動が対象: これから始める新規事業だけでなく、既存事業の改善や見直しも対象となります。
補助金の概要(早見表)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 初年度: 上限30万円 2年度目: 上限15万円 |
| 補助率 | 初年度: 補助対象経費の9/10以内 2年度目: 補助対象経費の1/2以内 |
| 申請期間 | 2025年4月1日(火) ~ 2025年11月28日(金) |
| 事前相談期間 | 必須 2025年4月1日(火) ~ 2025年11月7日(金) |
| 実施機関 | 横浜市青葉区 |
| 対象地域 | 横浜市青葉区内 |
あなたは対象?補助対象をチェック
この補助金を申請できる団体と、対象となる事業にはそれぞれ要件があります。申請前に必ず確認しましょう。
対象となる団体
以下のすべての要件を満たす団体が対象です。
- 2人以上の構成員がいること
- 団体への参加に制限を設けていないこと
- 民主的な意思決定の場があること
対象となる事業
以下のすべての要件を満たす事業が対象です。
- 青葉区内の地域課題の解決につながる事業
- 地域の自治会町内会と連携・協力して実施する事業(または自治会町内会が主催する事業)
- これから始める事業、または既存事業の改善・見直しを行う事業
- 課題と解決手法が明確な事業
- 自主的・主体的に企画・実施する事業
- 2025年度中(令和7年度中)に実施する事業
- 2026年度以降(令和8年度以降)も継続する意思がある事業
注意!対象外となる事業
営利目的の事業、政治・宗教活動、特定の個人や団体のみが利益を受ける事業、他の補助金を受けている事業などは対象外です。
何に使える?補助対象経費の詳細
補助金は、事業の実施に直接必要となる経費に利用できます。具体的には以下のような経費が対象です。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 用紙等事務用品費 | 単価10万円未満の物品購入費、送料など |
| 印刷製本費 | チラシ、ポスター、冊子などの印刷費用 |
| 郵送費 | 事業に必要な郵便料金 |
| 謝金 | 外部講師などへの謝礼 |
| 保険料 | イベント保険、ボランティア保険など(要相談) |
| 賃借料 | 会場利用料、機材レンタル料など |
| 委託料 | 団体では実施困難な業務の外注費 |
※団体の運営費、飲食費、所属メンバーへの謝金などは対象外です。詳細は交付要綱をご確認ください。
申請から交付までの流れ
申請プロセスは大きく分けて5つのステップです。特に事前相談が必須となっている点に注意してください。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
-
1
事前相談(必須)
まずは地域力推進担当に事業内容を相談します。初回相談は11月7日(金)までに必ず行ってください。 -
2
申請書類の提出
相談後、必要書類を揃えて11月28日(金)までに提出します。予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請がおすすめです。 -
3
審査委員会
提出された書類をもとに審査委員会で審査が行われます。 -
4
交付決定
審査後、交付(または不交付)が決定され、通知が届きます。 -
5
事業開始・補助金交付
交付決定後、事業を開始できます。請求書を提出すると補助金が交付されます。
採択のポイントは?審査項目を解説
審査では、以下の6つの項目が評価されます。事業計画書を作成する際の参考にしてください。
- 必要性 (5点): 地域の課題やニーズを的確に捉えているか。
- 主体性 (5点): 団体が主体的に実施する事業か。
- 実現性 (5点): 計画(スケジュール、予算)に無理はないか。
- 継続性 (5点): 補助金終了後も活動を続けるための資金や人材確保の見込みがあるか。
- 将来性 (1点): 他団体との連携など、活動の発展が見込めるか。
- 創意工夫 (1点): 事業実施における独自のアイデアや工夫があるか。
特に「必要性」「主体性」「実現性」「継続性」の4項目が重要視されます。
申請方法と必要書類
申請は、Eメール、郵送、または区役所窓口への直接持参となります。申請書類は青葉区の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
主な提出書類リスト
- あおばスタート補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 団体名簿(第4号様式)
- 団体概要書(第5号様式)
- 団体規約・会則など
- 見積書やカタログの写しなど
- 副申書(第6号様式)※自治会町内会主催事業は省略可
問い合わせ先
申請前の相談や、制度に関する不明点はこちらにお問い合わせください。
青葉区総務部地域振興課 地域力推進担当
場所: 青葉区役所4階74番窓口
住所: 〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町31番地4
電話: 045-978-2286
Eメール: ao-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp
対象者・対象事業
次のすべてを満たす小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)
1. 店舗等が横浜市内にあること
2. 店舗改修によって業務改善が見込まれること
3. 申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4. 市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5. 横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6. 店舗で週4日以上対面営業し、継続的に事業を行うこと
7. 本市「脱炭素取組宣言」に基づき、脱炭素化の取組を宣言していること
8. 関連する法令及び条例等を遵守していること
9. 暴力団等に該当しないこと
※過去に本事業の助成を受けている方は申請できません。
必要書類(詳細)
1. 小規模事業者店舗改修助成金交付申請書(第1号様式)
2. 横浜市内の同一店舗で、同一事業を1年以上継続して行っていることが確認できる書類(法人は登記簿謄本、個人事業主は確定申告書など)
3. 見積書等経費の内訳がわかる書類のコピー
4. 市町村民税納税証明書のコピー
5. 改修箇所の改修前の写真(複数枚)
6. 代表者・役員等氏名一覧表(第1号様式の2)
7. 脱炭素取組宣言 確認書又は宣言書(第1号様式の3)
※その他、必要に応じて別途書類の提出を求められる場合があります。
対象経費(詳細)
【対象となる経費の例】
・店舗改修経費(例:座敷席を掘りごたつに改修、バリアフリー化、相談カウンター整備、テイクアウト窓口設置)
・改修に伴う備品購入費(使用目的が限定され、店舗内据置又は容易に持ち運びができない備品、機械装置等)
・改修に伴う廃材処分費
【対象とならない経費の例】
・増築工事、改築工事
・消耗品費(椅子など容易に持ち運びできるもの)
・公的機関への申請料・手数料
・老朽化や故障による既存の備品の買い替え(エアコン、冷蔵庫等)
・消費税及び地方消費税相当額
対象者・対象事業
次のすべてを満たす小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)
1. 店舗等が横浜市内にあること
2. 店舗改修によって業務改善が見込まれること
3. 申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4. 市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5. 横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6. 店舗で週4日以上対面営業し、継続的に事業を行うこと
7. 本市「脱炭素取組宣言」に基づき、脱炭素化の取組を宣言していること
8. 関連する法令及び条例等を遵守していること
9. 暴力団等に該当しないこと
※過去に本事業の助成を受けている方は申請できません。
必要書類(詳細)
1. 小規模事業者店舗改修助成金交付申請書(第1号様式)
2. 横浜市内の同一店舗で、同一事業を1年以上継続して行っていることが確認できる書類(法人は登記簿謄本、個人事業主は確定申告書など)
3. 見積書等経費の内訳がわかる書類のコピー
4. 市町村民税納税証明書のコピー
5. 改修箇所の改修前の写真(複数枚)
6. 代表者・役員等氏名一覧表(第1号様式の2)
7. 脱炭素取組宣言 確認書又は宣言書(第1号様式の3)
※その他、必要に応じて別途書類の提出を求められる場合があります。
対象経費(詳細)
【対象となる経費の例】
・店舗改修経費(例:座敷席を掘りごたつに改修、バリアフリー化、相談カウンター整備、テイクアウト窓口設置)
・改修に伴う備品購入費(使用目的が限定され、店舗内据置又は容易に持ち運びができない備品、機械装置等)
・改修に伴う廃材処分費
【対象とならない経費の例】
・増築工事、改築工事
・消耗品費(椅子など容易に持ち運びできるもの)
・公的機関への申請料・手数料
・老朽化や故障による既存の備品の買い替え(エアコン、冷蔵庫等)
・消費税及び地方消費税相当額
対象者・対象事業
次のすべてを満たす小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)
1. 店舗等が横浜市内にあること
2. 店舗改修によって業務改善が見込まれること
3. 申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4. 市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5. 横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6. 店舗で週4日以上対面営業し、継続的に事業を行うこと
7. 本市「脱炭素取組宣言」に基づき、脱炭素化の取組を宣言していること
8. 関連する法令及び条例等を遵守していること
9. 暴力団等に該当しないこと
※過去に本事業の助成を受けている方は申請できません。