※本事業は、令和7年9月30日をもって受付を終了しました。
この記事は来年度以降の参考情報としてご活用ください。
富山県小矢部市では、近年の少雨傾向による農地の水不足(干害)に対応するため、「令和7年度 小矢部市干害応急対策支援事業」を実施しました。この事業は、水稲などの大切な農作物を干ばつ被害から守るため、緊急的な用水確保にかかる経費を支援するものです。
この記事では、令和7年度に実施された本事業の概要や対象者、補助率、申請の流れについて詳しく解説します。
事業の概要(早見表)
| 事業名 | 令和7年度 小矢部市干害応急対策支援事業 |
|---|---|
| 対象者 | 小矢部市内で、通常の水源からの取水が困難となった農業者、農業団体など |
| 対象経費 | 給水車・タンク車(散水車含む)の借入経費(オペレーター経費含む) |
| 補助率 | 最大90%(国50% + 県25% + 市12.5% or 15%) ※自己負担は10%〜12.5% |
| 申請期間 | 令和7年8月1日〜9月30日 【受付終了】 |
| 実施主体 | 小矢部市 |
| 問い合わせ先 | 農林課(電話: 0766-67-1760) |
誰が対象?申請の条件
この支援事業を利用するには、以下の要件を満たす必要がありました。
対象となる農業者
小矢部市内で農業を営む個人、法人、または農業者の組織する団体が対象です。
必須となる事業要件
最も重要な要件は、「通常の水源からの取水が困難または著しく不足していること」です。例えば、農業用水路の水量が極端に減少したり、ため池が枯渇したりするなど、客観的に水不足の状況にあることが求められました。
ポイント
この事業は緊急対策であるため、恒常的な水不足対策ではなく、突発的な干ばつへの応急措置として位置づけられています。申請にあたっては、現地の状況を具体的に説明する必要がありました。
何に使える?補助対象となる経費
補助の対象となるのは、干害対策として用水を確保するために直接必要な以下の経費です。
- 給水車・タンク車(散水車含む)の借入に要する経費
- 給水車等のオペレーター経費
注意点
自己所有のポンプの燃料代や、個人的な労務費などは対象外となる可能性が高いです。あくまで外部からレンタル・リースした機材の費用が対象の中心でした。
いくら補助される?補助率の詳細
本事業は国、県、市が連携して支援するため、自己負担を大幅に軽減できる点が大きな特徴でした。
| 負担区分 | 一般地域 | 中山間地域 |
|---|---|---|
| 国 | 50% | 50% |
| 県(※調整中) | 25% | 25% |
| 市 | 12.5% | 15% |
| 補助率 合計 | 87.5% | 90% |
| 地元負担(自己負担) | 12.5% | 10% |
※県の補助率は調整中であり、参考数値とされていました。
中山間地域では市の補助率が上乗せされ、自己負担はわずか10%で対策を講じることが可能でした。
申請手続きの流れ
申請は、以下のステップで進められました。緊急性の高い事業のため、まずは担当課への相談が重要でした。
- 事前相談:まず、市の農林課へ電話等で状況を相談。
- 書類準備:市の指示に従い、申請に必要な書類(見積書など)を準備。
- 申請:期間内(令和7年9月30日まで)に農林課へ申請書を提出。
- 審査・交付決定:市による審査後、交付決定通知を受け取る。
- 事業実施:給水車などを手配し、農地への給水作業を実施。
- 実績報告:事業完了後、領収書などを添付して実績報告書を提出。
- 補助金交付:報告書の内容が確定後、指定口座に補助金が振り込まれる。
まとめ
「令和7年度 小矢部市干害応急対策支援事業」は、突発的な水不足に見舞われた農業者にとって、非常に心強い支援策でした。自己負担が少なく、迅速な対策を可能にするこの事業は、農業経営の安定に大きく貢献します。
本年度の受付は終了しましたが、近年の気候状況を考えると、来年度以降も同様の支援が実施される可能性があります。干害のリスクに備え、このような支援制度があることをぜひ覚えておいてください。
最新情報や詳細については、公式サイトをご確認ください。
対象者・対象事業
橿原市内に主たる事業所を有する中小企業者で、国の『業務改善助成金』の交付決定を受けている事業者。その他、風営法非該当、暴力団等非該当、市税滞納なし等の要件を満たす必要があります。
必要書類(詳細)
【交付申請時】
・橿原市業務改善支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・誓約書兼同意書(様式第2号)
・国助成金交付決定通知書の写し
・国助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し
・国助成金事業実績報告書の写し
・国庫補助金精算書の写し
・事業実施結果報告書の写し
・市税の滞納がないことを確認できる書類
【交付請求時】
・橿原市業務改善支援補助金交付請求書(様式第4号)
・振込先口座を確認できる書類の写し
対象経費(詳細)
この補助金は、国の『業務改善助成金』の対象となった事業(生産性向上に資する設備投資等)を実施した事業者に対して、定額を交付するものです。直接的な対象経費の定めはありません。
対象者・対象事業
橿原市内に主たる事業所を有する中小企業者で、国の『業務改善助成金』の交付決定を受けている事業者。その他、風営法非該当、暴力団等非該当、市税滞納なし等の要件を満たす必要があります。