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「認可外保育施設は費用が高い…」と悩んでいませんか?江東区では、そんな保護者の経済的負担を軽減するため、「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金」制度を実施しています。この制度は、国の「幼児教育・保育の無償化」に加えて、江東区独自の補助も含まれており、最大で月額67,000円もの補助を受けられる可能性があります。しかし、補助金を受け取るためには「保育の必要性の認定」を受けるなど、いくつかの手続きが必要です。この記事では、対象者や補助金額、複雑な申請手続きから必要書類まで、誰にでもわかるように徹底的に解説します。江東区で子育てをしている方は、ぜひ最後までご覧いただき、この価値ある制度を最大限に活用してください。
この記事のポイント
- 江東区独自の補助で0〜2歳児の課税世帯も対象になる
- 補助金額は世帯の所得や子の人数に応じて最大月額67,000円
- 補助金受給には「保育の必要性の認定」が必須
- 申請は「認定申請」と「補助金申請」の2ステップで完了
- 令和7年9月からは補助内容がさらに拡充予定!
① 補助金の概要
まずは、この補助金制度がどのようなものか、全体像を把握しましょう。
正式名称と実施組織
- 正式名称: 江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金
- 実施組織: 東京都 江東区
制度の目的と背景
この補助金は、認可外保育施設(認証保育所、ベビーシッター、一時預かりなど)を利用する保護者の経済的な負担を軽減することを目的としています。国の「幼児教育・保育の無償化」制度の対象となる世帯への給付を、この補助金を通じて行っています。
江東区独自の支援が手厚い!
国の無償化制度では対象外となる「住民税課税世帯に属する0~2歳児クラス」についても、江東区が独自に補助を実施しているのが大きな特徴です。これにより、より多くの家庭が支援を受けられるようになっています。
② 補助金額・補助率(令和7年4月~8月分)
補助される金額は、お子さんの年齢、世帯の住民税所得割額、そして第何子かによって細かく設定されています。ご自身の家庭がどの区分に該当するか、下の表で確認してみましょう。
0~2歳児クラス 補助上限額(月額)
| 住民税所得割額 | 第1子 | 第2子以降 |
|---|---|---|
| 住民税非課税 | 67,000円 | 67,000円 |
| 75,000円未満 | 31,000円 | 67,000円 |
| 75,000円~215,000円未満 | 22,000円 | 67,000円 |
| 215,000円~397,000円未満 | 13,000円 | 67,000円 |
| 397,000円以上 | 5,000円 | 67,000円 |
3~5歳児クラス 補助上限額(月額)
| 住民税所得割額 | 第1子 | 第2子以降 |
|---|---|---|
| 全所得階層 | 57,000円 | 57,000円 |
【重要】令和7年9月からの制度拡充について
江東区では、令和7年9月から認可保育所の第1子保育料無償化に合わせて、この認可外保育施設補助金も内容を改正し、補助上限額の拡充などを実施する予定です。最新情報は必ず江東区の公式サイトでご確認ください。
補助額の計算方法
実際に補助される金額は、「施設に支払った利用料」と「補助上限額」のいずれか低い方の額となります。
- 例1:3歳児クラスの児童が、認証保育所(月額40,000円)と一時保育(月額8,000円)を併用した場合
→ 合計利用料48,000円。補助上限額57,000円の範囲内なので、48,000円が補助されます。 - 例2:3歳児クラスの児童が、認証保育所(月額50,000円)と一時保育(月額8,000円)を併用した場合
→ 合計利用料58,000円。補助上限額57,000円を超えるため、57,000円が補助されます。
③ 対象者・条件
補助金を受け取るためには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。最も重要なのが「保育の必要性の認定」です。
対象となる保護者
- 江東区内に住所を有する保護者
- 「保育の必要性の認定」を受けている児童の保護者
- 認可保育園、認定こども園、小規模保育などの認可施設に在籍していない児童の保護者
最重要ポイント:「保育の必要性の認定」とは?
この補助金の根幹となるのが「保育の必要性の認定」です。これは、保護者が就労、妊娠・出産、疾病、介護などの理由で、家庭での保育が困難な状況にあることを区が認定する制度です。専業主婦(夫)の方や就労予定のない方など、「保育の必要性」がない場合は認定の対象外となり、補助金も受けられません。
認定には、児童の年齢や世帯の状況に応じていくつかの種類があります。
- 施設等利用給付認定(施設認定):3~5歳児クラス、および0~2歳児クラスの住民税非課税世帯が対象。国の無償化制度の認定です。
- 教育・保育給付認定(保育認定):0~2歳児クラスの住民税課税世帯が対象。江東区独自の補助を受けるための認定です。
認定は施設利用開始日までに受ける必要があります。認定日より前の期間は補助対象外となるため、早めの申請が重要です。
④ 補助対象となる施設・経費
対象施設・事業一覧
江東区が「特定子ども・子育て支援施設等」として確認した、以下の施設・事業が補助の対象となります。
- 認証保育所
- 家庭福祉員(保育ママ)
- その他の認可外保育施設(指導監督基準を満たす施設)
- ベビーシッター(東京都に届出済の事業者)
- 病児・病後児保育
- 子育てサポート一時保育
- ファミリー・サポート・センター事業
- リフレッシュひととき保育
- 児童館一時保育サービス
※企業主導型保育施設は、区を経由しない無償化制度のため、この補助金の対象外です。
補助対象外となる経費(特定費用)
施設に支払う料金の中でも、以下の費用は補助の対象となりません。
- 日用品、おむつ代などの購入費
- 遠足などの行事参加費
- 給食費、ミルク代などの食材料費
- 送迎バス代など
⑤ 申請方法・手順
補助金の支給を受けるまでには、大きく分けて2つの手続きが必要です。順番に、漏れなく進めましょう。
<手続き その1> 保育の必要性の認定申請 → <手続き その2> 補助金の申請・請求
ステップ1:保育の必要性の認定申請
まず、お子さんの保育が必要であることを区に認めてもらう手続きです。
- 必要書類:
- 認定申請書(「施設認定」用と「保育認定」用があります)
- 保育を必要とする証明(父母それぞれ必要。例:就労証明書、母子手帳の写し等)
- 受付期間:認定開始希望日の2ヶ月前から当日まで
- 提出方法:郵送、持参、または電子申請
ステップ2:補助金の申請・請求
認定を受け、実際に施設の利用を開始したら、次はいよいよ補助金の申請です。この申請は年度ごとに必要です。
- 必要書類:
- 江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼口座振替依頼書
- 添付書類(転入者や区外在住の保護者がいる場合に必要な「本人確認書類(写)貼付台紙」など、状況に応じて必要)
- 申請期限:令和8年3月13日(金曜日)必着
- 提出方法:電子申請、郵送、または持参
補助金の支給時期
申請後、審査を経て補助金が指定の口座に振り込まれます。支払いは年3回に分けて行われます。
| 対象期間 | 支払時期 |
|---|---|
| 令和7年4月~7月分 | 令和7年9月 |
| 令和7年8月~11月分 | 令和8年1月 |
| 令和7年12月~令和8年3月分 | 令和8年5月 |
⑥ 採択のポイント・注意点
この補助金は、要件を満たして正しく申請すれば基本的に受給できます。しかし、手続きの漏れや勘違いで対象外とならないよう、以下のポイントをしっかり押さえましょう。
- ポイント1:何よりも先に「保育の必要性の認定」を!
認定を受けていない期間の利用料は補助対象になりません。施設利用が決まったら、すぐに認定申請を行いましょう。 - ポイント2:申請は毎年必要!
前年度に補助金を受けていても、自動更新はされません。新年度になったら、必ず改めて補助金の申請・請求手続きが必要です。 - ポイント3:書類の不備に注意!
特に「保育を必要とする証明」は父母それぞれ必要です。就労証明書などは勤務先に作成を依頼する必要があるため、余裕をもって準備しましょう。 - ポイント4:変更があったら速やかに届出を!
転居、転職、利用施設の変更など、申請内容に変更があった場合は「内容変更届」の提出が必要です。怠ると補助金が停止される可能性もあります。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 育児休業中でも補助金の対象になりますか?
A1. はい、保育の必要性の認定事由に「育児休業」が含まれる場合があります。ただし、上の子の保育を継続するためなど、一定の条件がありますので、詳細は区役所にご確認ください。
Q2. 江東区に引っ越してきたばかりです。前の自治体で認定を受けていましたが、手続きは必要ですか?
A2. はい、必要です。自治体をまたぐと認定は引き継がれません。江東区に転入後、速やかに「保育の必要性の認定申請」と「補助金申請」の両方を行ってください。
Q3. 幼稚園に通いながら、夕方ベビーシッターを利用しています。この場合も対象ですか?
A3. はい、対象になる場合があります。幼稚園の預かり保育の提供時間などが一定の要件を満たす場合、月額11,300円を上限として補助の対象となります。条件が複雑なため、事前に区役所へ相談することをおすすめします。
Q4. 申請を忘れていました。過去の分も請求できますか?
A4. 国の無償化制度に該当する方で、当該年度中に「保育の必要性の認定」を受けていれば、遡って支給できる場合があります。諦めずに、まずは保育支援課事業支援係にご相談ください。
Q5. 補助金の振込口座を、申請者(父)とは別の名義(母)にできますか?
A5. いいえ、振込口座は申請者と同一名義である必要があります。もし口座名義人を変更したい場合は、一度「辞退届」を提出し、改めて新しい名義人で申請し直す手続きが必要です。
⑧ まとめと次のアクション
江東区の認可外保育施設等保護者負担軽減補助金は、子育て世帯にとって非常に心強い制度です。特に、国の制度だけではカバーしきれない0~2歳児の課税世帯まで支援対象を広げている点は、江東区の大きな魅力と言えるでしょう。
重要ポイントの再確認
1. 補助金受給の第一歩は「保育の必要性の認定」から。
2. 申請は「認定」と「補助金」の2ステップ。どちらも忘れずに。
3. 申請は年度ごとに必要。自動更新ではないので注意。
4. 令和7年9月からは制度がさらに拡充される見込み。
手続きが少し複雑に感じるかもしれませんが、この記事を参考に一つずつ進めれば大丈夫です。まずはご自身の状況を確認し、必要な書類の準備を始めましょう。不明な点があれば、迷わず江東区の担当窓口に問い合わせることが確実です。
詳細な情報や最新の様式は、必ず公式サイトでご確認ください。
お問い合わせ先
- 補助金全般について:こども未来部保育支援課事業支援係
- 保育の必要性の認定について:こども未来部保育支援課保育サービス係(保育園ナビゲーター)