【2025年度】甲州市介護予防補聴器購入費助成事業|最大5万円・65歳以上の市民向け・公募中
補助金詳細
Details甲州市内に住所を有し、事業実施年度に65歳以上となる方で、介護保険料が第1段階から第4段階に該当し、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない等の要件をすべて満たす方。
・甲州市介護予防のための補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)
・補聴器に関する意見書(様式第2号)※耳鼻咽喉科医師が作成
・見積書(様式第3号)※認定補聴器技能者が在籍する販売店が作成
・(購入後)補聴器購入費助成金交付請求書(様式第5号)
・(購入後)領収書の写し
・医師の意見書に基づき、認定補聴器技能者から購入する補聴器本体および付属品の費用。
・原則として片耳1台分が対象(医師が両耳装用を認めた場合は両耳も対象となります)。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 山梨県甲州市内に住所を有する、事業実施年度に65歳以上となる方
- 介護保険料の段階が第1段階から第4段階に該当する方
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象ではない方
- 耳鼻咽喉科の医師から補聴器の装用が必要と認められた方
- 市税の滞納がなく、過去に市の同様の助成を受けていない方
申請手順
重要: 補聴器を購入する前に申請が必要です。申請前に購入した補聴器は助成の対象外となりますので、必ず以下の手順を守ってください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 市の窓口(介護支援課)に相談し、申請書類(様式第1・2・3号)を取得します。 |
| STEP 2 | 耳鼻咽喉科の補聴器相談医を受診し、「補聴器に関する意見書(様式第2号)」の作成を依頼します。 |
| STEP 3 | 認定補聴器技能者が在籍する販売店で相談し、「見積書(様式第3号)」を取得します。 |
| STEP 4 | STEP1~3で揃えた書類一式を介護支援課へ提出します。 |
| STEP 5 | 市による審査後、「交付決定通知書」が郵送されます。 |
| STEP 6 | 交付決定通知書を受け取った後、見積書を取得した販売店で補聴器を購入します。 |
| STEP 7 | 購入後、請求書(様式第5号)と領収書の写しを市へ提出します。 |
| STEP 8 | 書類確認後、指定の口座へ助成金が振り込まれます。 |
補助金額・補助率
助成額は、申請者の介護保険料段階によって異なります。補聴器本体の購入費用の2分の1が助成されますが、上限額が設定されています。
| 区分(介護保険料段階) | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 第1段階から第3段階の者 | 補聴器購入費用の1/2 | 50,000円 |
| 第4段階の者 | 補聴器購入費用の1/2 | 32,000円 |
計算例: 介護保険料が第2段階の方が120,000円の補聴器を購入する場合
120,000円 × 1/2 = 60,000円となりますが、上限額が50,000円のため、助成額は50,000円となります。(助成額の1,000円未満は切り捨て)
対象者・申請要件
対象となる方
本事業の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方です。
- 甲州市内に住所を有し、事業実施年度に65歳以上となる方
- 介護保険料が第1段階から第4段階のいずれかに該当する方
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 耳鼻咽喉科の医師が補聴器の装用を必要と認めた方
- 申請者本人に市税の滞納がない方
- 過去に「甲州市介護予防のための補聴器購入費助成事業」の補助を受けたことがない方
- 過去に「甲州市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業」の補助を受けたことがない方
対象とならない方
- 65歳未満の方
- 介護保険料が第5段階以上の方
- 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けている、または交付対象となる程度の聴力レベルの方
- 市税を滞納している方
- 過去に甲州市の補聴器購入に関する助成を受けたことがある方
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 補聴器本体購入費 | 医師の意見書に基づき、認定補聴器技能者から購入する補聴器本体および付属品の費用。原則として片耳1台分が対象です(医師が両耳装用を認めた場合は両耳も対象)。 | ○ |
| 診察・検査料 | 医師の意見書を得るための診察料、聴力検査料など。 | × |
| 修理・メンテナンス費 | 補聴器の修理、部品交換、調整(フィッティング)、電池代などの費用。 | × |
| 申請に係る費用 | 申請書類の郵送費や交通費など。 | × |
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。市の指定様式は公式サイトからダウンロードするか、介護支援課窓口で取得してください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 甲州市介護予防のための補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号) | 申請者本人が記入。 |
| 2 | 補聴器に関する意見書(様式第2号) | 耳鼻咽喉科の補聴器相談医に作成を依頼。 |
| 3 | 見積書(様式第3号) | 認定補聴器技能者が在籍する販売店で作成。技能者の登録番号記載が必須。 |
審査基準・採択のポイント
審査項目
本助成事業は、事業計画の優劣を競うものではなく、要件を満たしているかを確認する形式的な審査が中心となります。以下の点が主に確認されます。
- 対象者要件の合致: 年齢、住所、介護保険料段階、市税の納付状況などが要件を満たしているか。
- 書類の整合性: 申請書、医師の意見書、販売店の見積書の内容に不備や矛盾がないか。
- 手続きの順守: 補聴器購入前に申請が行われているか。
採択のポイント
要件を全て満たし、手続きを正しく行えば原則として交付されます。以下のポイントを確実に押さえることが重要です。
- 事前に窓口へ相談する: 申請を始める前に、介護支援課の窓口で対象となるか、手続きの流れについて確認することをお勧めします。
- 専門家の証明を確実に取得する: 「耳鼻咽喉科の補聴器相談医」と「認定補聴器技能者」という専門家の証明が必須です。対応可能な医療機関や販売店を事前に確認してください。
- 書類の記載漏れを防ぐ: 様式に記載漏れや誤りがないか、提出前に複数回確認してください。特に見積書には認定補聴器技能者の登録番号が必須です。
よくある質問
Q1: 補聴器を購入してしまいましたが、後から申請できますか?
A: いいえ、できません。本助成金は、必ず補聴器の購入前に申請し、「交付決定通知書」を受け取った後に購入手続きを進める必要があります。購入後の申請は一切認められませんのでご注意ください。
Q2: 身体障害者手帳(聴覚障害)を持っていますが、対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴がある高齢者を対象としています。手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度をご利用ください。
Q3: 18歳以上65歳未満ですが、同様の助成はありますか?
A: はい、甲州市には別途「軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業」があります。こちらは18歳以上で身体障害者手帳の交付対象とならない方が対象です。要件や申請フローが異なりますので、詳細は市の福祉総合支援課へお問い合わせください。
Q4: 補聴器の購入費用は医療費控除の対象になりますか?
A: はい、対象となる場合があります。補聴器相談医が作成する「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」があれば、所得税の医療費控除の対象となります。希望される場合は、意見書作成の際に医療機関にご相談ください。
制度の概要・背景
本事業は、「山梨県認知機能低下予防補聴器装用推進事業」に基づき、甲州市が実施する高齢者向けの支援制度です。加齢による聴力の低下は、ご本人も周囲も気づきにくいことがありますが、コミュニケーションの機会を減少させ、社会的な孤立や認知機能の低下につながる可能性が指摘されています。
この助成事業は、補聴器の装用を促すことで、高齢者の円滑なコミュニケーションを支援し、快適な日常生活や積極的な社会参加を促進することを目的としています。また、補聴器購入に伴う経済的負担を軽減し、介護予防と健康増進に資することを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
甲州市の「介護予防のための補聴器購入費助成事業」は、65歳以上の市民の聞こえをサポートし、豊かな生活を支援する重要な制度です。申請には医師や販売店との連携が必要であり、購入前の手続きが必須となります。ご自身やご家族で聞こえに不安を感じる方は、本制度の活用をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 山梨県甲州市
担当部署: 介護支援課 高齢者支援担当
電話: 0553-34-5434
住所: 〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
公式サイト: https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2025061100023/
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大5万円 | 1乗車100円(身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方は50円) | 1万円から20万円 | 最大50万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補聴器購入費用の1/2。上限額は介護保険料段階により異なります(第1~3段階: 50,000円、第4段階: 32,000円)。1,000円未満は切り捨て。 | 1乗車あたり100円または50円で利用可能 | 1万円から20万円まで | 助成対象経費の10分の9以内 | 助成対象経費の10分の9以内 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月15日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 99.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・補聴器に関する意見書(様式第2号)※耳鼻咽喉科医師が作成
・見積書(様式第3号)※認定補聴器技能者が在籍する販売店が作成
・(購入後)補聴器購入費助成金交付請求書(様式第5号)
・(購入後)領収書の写し
Q どのような経費が対象になりますか?
・原則として片耳1台分が対象(医師が両耳装用を認めた場合は両耳も対象となります)。