【2025年度】福井県 結婚新生活・早婚夫婦支援事業|最大60万円・新婚世帯向け・締切3月31日
補助金詳細
Details福井県内の対象市町に居住する、所得や年齢等の要件を満たす新婚世帯。具体的には、世帯所得500万円未満で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯が基本となります。
・交付申請書・請求書(各市町指定様式)
・同意書兼誓約書
・婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
・夫婦双方の所得証明書
・夫婦双方の住民票の写し
・振込先口座がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等)
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当者のみ)
・【結婚新生活支援事業の場合】住宅の売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書、引越費用の領収書等
【結婚新生活支援事業】
・住宅取得費用(物件購入費、建築費)
・住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・リフォーム費用
・引越費用(引越業者等への支払)
【早婚夫婦支援事業】
・使途制限なし
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年3月31日まで(※市町により異なります)
対象となる方
- 福井県内の対象市町に居住する新婚世帯
- 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
- 過去に同様の支援を受けていないこと(※詳細は市町により異なります)
申請手順
本支援金の申請は、お住まいの市町の担当窓口にて行います。基本的な流れは以下の通りですが、必ず事前に各市町の公式サイトで詳細をご確認ください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | お住まいの市町の公式サイトで、制度の詳細(要件、締切、必要書類)を確認 |
| STEP 2 | 必要書類(申請書、戸籍謄本、所得証明書等)を準備・作成 |
| STEP 3 | 市町の担当窓口(子育て支援課、経営戦略室など)へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 市町による審査後、交付決定通知を受領し、指定口座へ支援金が振り込まれる |
支援金額
福井県では、新婚世帯を対象に主に2つの支援事業を実施しています。どちらの事業の対象となるか、また支援金額は市町やお二人の年齢によって異なります。
1. 結婚新生活支援事業
| 年齢要件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 最大60万円 |
| 上記以外の夫婦ともに39歳以下の世帯 | 最大30万円 |
2. 早婚夫婦支援事業
| 年齢要件 | 支給額(定額) |
|---|---|
| 夫婦のいずれかが25歳以下の世帯 | 40万円 |
| 上記以外で、夫婦のいずれかが29歳以下の世帯 | 30万円 |
対象者・申請要件
本支援金の対象となるには、以下の共通要件および各事業の個別要件をすべて満たす必要があります。市町によって追加の要件(定住意思、市税の滞納がないこと等)が定められている場合があります。
共通の主な要件
- 婚姻日: 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること。
- 年齢: 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 所得: 夫婦の合計所得額が500万円未満であること。(※貸与型奨学金を返済している場合、年間の返済額を所得から控除できる場合があります。)
- 住所: 申請時点で、夫婦の住民票が対象市町にあること。
- その他: 過去に国や他の自治体で同様の趣旨の補助金・支援金を受けていないこと。
事業別の追加年齢要件
- 結婚新生活支援事業: 夫婦ともに39歳以下であれば対象となります。
- 早婚夫婦支援事業: 夫婦ともに39歳以下であることに加え、夫婦のいずれか一方が29歳以下である必要があります。
補助対象経費
2つの事業では、支援の対象となる経費が大きく異なります。
| 事業名 | 対象経費 |
|---|---|
| 結婚新生活支援事業 | 新生活のための住宅関連費用や引越費用が対象です。 ・住宅取得費用: 新築・中古物件の購入費、建築費 ・住宅賃借費用: 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 ・リフォーム費用: 住宅の機能向上のための修繕、増築、設備更新等の工事費用 ・引越費用: 引越業者や運送業者へ支払った費用 |
| 早婚夫婦支援事業 | 使途の制限はありません。結婚に伴う新生活のスタートアップ費用として幅広く活用できます。 |
重要: 「結婚新生活支援事業」では、住居に関する費用が対象となるため、契約書や領収書等の提出が必要です。また、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その分が控除されることがあります。
必要書類一覧
申請に必要な書類は市町によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。必ず申請先の市町の公式サイトで最新情報をご確認ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書・請求書 | 各市町の公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 同意書兼誓約書 | 指定の様式 |
| 3 | 婚姻日がわかる書類 | 婚姻後の戸籍謄本、婚姻届受理証明書など |
| 4 | 夫婦双方の所得証明書 | 直近のもの |
| 5 | 振込先口座がわかるものの写し | 通帳またはキャッシュカード |
| 6 | 貸与型奨学金の返済額がわかる書類 | 該当者のみ |
| 7 | 住宅関連の契約書・領収書等 | 結婚新生活支援事業の場合のみ |
審査基準・採択のポイント
本支援金は、事業計画の優劣を競う補助金とは異なり、定められた要件を満たしているかを確認する「給付金」としての性格が強い制度です。したがって、採択されるための最も重要なポイントは、以下の2点です。
交付を受けるためのポイント
- 要件の完全な充足: 年齢、所得、居住地など、市町が定める全ての要件を満たしていることを事前に確認する。
- 書類の正確な準備: 申請書への記入漏れや誤記、必要書類の不足がないよう、細心の注意を払う。
- 期限の厳守: 各市町が定める申請期限までに、必ず書類を提出する。期限間近は窓口が混雑する可能性もあるため、余裕を持った準備が推奨されます。
- 事前の相談: 不明な点があれば、申請前に必ず市町の担当窓口へ電話等で問い合わせ、疑問点を解消しておく。
よくある質問
Q1: 「結婚新生活支援事業」と「早婚夫婦支援事業」は両方申請できますか?
A: 自治体によって取り扱いが異なります。両方の事業を実施している市町もあれば、片方のみの場合もあります。併用が可能かどうかは、お住まいの市町の制度をご確認ください。一般的には、どちらか一方の選択となることが多いです。
Q2: 奨学金の返済額は、どのように所得から控除されますか?
A: 所得証明書の対象期間内(例: 令和6年1月1日~12月31日)に返済した貸与型奨学金の年間総額を、夫婦の合計所得から差し引いて判定します。申請時には、奨学金の返済額がわかる書類(返還証明書や通帳の写し等)の提出が必要です。
Q3: 申請期限はいつですか?
A: 多くの市町で令和8年3月31日を最終期限としていますが、予算の上限に達した場合、早期に受付を終了する可能性があります。また、敦賀市のように令和8年2月27日を原則の期限とするなど、市町によって異なりますので、早めの申請をお勧めします。
Q4: 申請はどこに行えばよいですか?
A: 申請は、お住まいの市町の担当窓口で行います。例えば、越前市では経営戦略室、敦賀市では子育て政策課、越前町では子ども未来課が担当しています。申請先の部署名は市町によって異なりますので、公式サイトでご確認ください。
制度の概要・背景
これらの支援事業は、福井県が県内市町と連携して実施する少子化対策の一環です。結婚に伴う住居費や引越費用といった経済的負担を軽減することで、若い世代が希望するタイミングで結婚し、新しい生活を円滑にスタートできるよう後押しすることを目的としています。
特に、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しており、地域全体で結婚・子育てを支援する社会の実現を目指しています。市町ごとに独自の要件や支援内容を設けることで、地域の実情に合わせたきめ細やかなサポートを提供しています。
まとめ・お問い合わせ先
福井県の結婚新生活支援事業および早婚夫婦支援事業は、新婚世帯の経済的負担を軽減する非常に有効な制度です。対象となる可能性のある方は、まずお住まいの市町の公式サイトで詳細な要件を確認し、期限に余裕をもって申請準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
【制度全体に関するお問い合わせ】
実施機関: 福井県
担当部署: 県民協働課
電話: 0776-20-0237(受付時間: 平日8:30-17:15)
公式サイト: https://www.pref.fukui.lg.jp/
※具体的な申請手続きや要件、必要書類に関するご相談は、お住まいの各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。
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伊予市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大50万円 | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 |
| 補助率 | 【結婚新生活支援事業】対象経費の実費に対し、上限30万円または60万円を補助します。 【早婚夫婦支援事業】年齢要件に応じて、定額30万円または40万円を給付します。 | 対象経費の10分の10以内 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月5日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 95.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・同意書兼誓約書
・婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
・夫婦双方の所得証明書
・夫婦双方の住民票の写し
・振込先口座がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等)
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当者のみ)
・【結婚新生活支援事業の場合】住宅の売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書、引越費用の領収書等
Q どのような経費が対象になりますか?
・住宅取得費用(物件購入費、建築費)
・住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・リフォーム費用
・引越費用(引越業者等への支払)
【早婚夫婦支援事業】
・使途制限なし