対象となる方
- 福岡市にお住まいで、単独での外出が困難な障がいのある方(障がい児を含む)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
- 重度訪問介護、行動援護、同行援護の支給決定を受けていない方
利用までの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | お住まいの区役所の福祉・介護保険課へ相談 |
| STEP 2 | 支給申請書および必要書類を提出 |
| STEP 3 | 支給決定後、「地域生活支援事業受給者証」を受領 |
| STEP 4 | 移動支援事業者を選択し契約、移動支援計画を作成のうえサービス利用開始 |
利用者負担額・サービス料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用者負担割合 | 原則としてサービス費用の1割 |
| 負担上限月額 | 世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。 (例:生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円) |
サービス料金は、事業所やサービス内容(身体介護の有無など)によって異なります。以下は福岡市内の事業所における料金の一例です。
料金例(身体介護を伴う場合)
| 所要時間 | サービス費用(目安) | 利用者負担額(1割・目安) |
|---|---|---|
| 30分未満 | 2,970円 | 297円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,690円 | 469円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 6,820円 | 682円 |
※上記は一例であり、実際の料金は契約する事業者にご確認ください。
対象者・利用要件
対象となる方(詳細)
- 全身性障がい者等: 両上肢・両下肢のうち3肢以上に障がいがあり、身体障害者手帳1・2級を所持する方など。
- 視覚障がい者等: 視覚障がいの身体障害者手帳1・2級を所持する方。(原則、同行援護が優先されます)
- 知的障がい者等: 療育手帳Aを所持し単独外出が困難な方、または療育手帳Bを所持し外出不安があり単独外出が困難な方。
- 精神障がい者等: 単独で外出が困難な障がい支援区分1以上の精神障がい者、または精神障害者保健福祉手帳2級以上を所持し外出不安がある障がい児。
対象とならない主なケース
- 重度訪問介護、行動援護、同行援護の支給決定を受けている方。
- 通勤、営業活動、通年かつ長期にわたる外出など、経済活動に係る外出。
- 通学(ただし、春日市など一部自治体では限定的に対象となる場合があります。福岡市の詳細は区役所にご確認ください)。
対象となるサービス内容
| サービス区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 移動の介助 | 社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等社会参加のための外出における移動の支援。 | ○ |
| 外出先での介護 | 外出先での食事、排泄等の介助、代筆・代読など。 | ○ |
| 医療行為 | ヘルパーによる医療行為は行えません。 | × |
| 金銭・貴重品の預かり | 利用者の金銭、預貯金通帳、証書などの預かりは行えません。 | × |
| 同居家族への支援 | サービスの対象は利用者本人のみです。 | × |
重要: ヘルパーの交通費や、外出先での施設利用料等は別途利用者負担となります。
申請に必要な書類
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 支給申請書 | 各区役所の窓口で入手できます。 |
| 2 | 障がい者手帳 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか。 |
| 3 | マイナンバーがわかるもの | マイナンバーカード、通知カードなど。 |
| 4 | 委任状 | 代理人が申請する場合に必要です。 |
支給決定のポイント
本事業は、補助金のような採択・不採択を審査するものではなく、利用要件を満たしているかを確認し、支給決定を行う福祉サービスです。支給決定における主なポイントは以下の通りです。
- 対象者要件の合致: 障がいの種別や等級が、市の定める基準に合致しているか。
- 外出の必要性: 社会参加や余暇活動など、社会生活を営む上で外出支援の必要性が認められるか。
- 他制度との重複: 同行援護や行動援護など、同様の目的を持つ他のサービスの対象となっていないか。
よくある質問
Q1: どのような目的の外出で利用できますか?
A: 官公庁での手続きや金融機関の利用、買い物、レクリエーション、趣味活動など、社会生活上必要不可欠な外出や社会参加を促進するための外出で利用できます。原則として、通勤や営業活動など経済活動に関わる外出は対象外です。
Q2: 利用できる時間に上限はありますか?
A: はい、支給決定の際に、利用者の状況に応じて1ヶ月あたりの利用時間の上限が定められます。上限時間は個々の状況により異なりますので、申請時に区役所にご確認ください。
Q3: どの事業者を利用すればよいですか?
A: 福岡市に登録されている移動支援事業者の中から、ご自身で選択して契約します。事業者の一覧は福岡市のウェブサイトで公開されているほか、区役所の窓口でも情報提供を受けられます。
Q4: サービスには「個別型」と「グループ型」があるそうですが、違いは何ですか?
A: 「個別型」は、1人の利用者に対して1人のヘルパーが支援する形態です。一方、「グループ型」は、複数の利用者に対して、その人数を下回る数のヘルパーが支援する形態で、主にグループでの社会参加活動などで利用されます。
制度の概要・背景
福岡市移動支援事業は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく地域生活支援事業の一つです。屋外での移動に困難がある障がいのある方々が、ヘルパーの支援を受けることで、安心して社会参加や余暇活動を行えるようにすることを目的としています。
この事業により、障がいのある方の自立した日常生活や社会生活を促進し、地域社会における共生を実現することを目指しています。利用者のニーズに応じた柔軟な支援を提供するため、福岡市が登録した多様な事業者がサービスを提供しています。
まとめ・お問い合わせ先
福岡市移動支援事業は、障がいのある方の外出をサポートし、社会参加を後押しする重要な福祉サービスです。利用を希望される方は、まずはお住まいの区役所の福祉担当窓口へご相談ください。
制度に関するお問い合わせ先
実施機関: 福岡市 福祉局 障がい者部 障がい在宅福祉課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話: 092-711-4985(受付時間: 平日8:45-18:00)
Email: s-zaitakufukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp
公式サイト: https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/syougaisyashien/health/hukuokasiidousienzigyou.html
申請・相談窓口
お住まいの区の区役所 福祉・介護保険課