【2025年度】福島県事業系紙ごみリサイクル補助金|最大10万円・県内事業者向け・公募中
補助金詳細
Details福島県内に事業所を有する法人または個人事業主で、補助対象期間中の廃コピー用紙リサイクル処理量が2,000kg以上である者。国、地方公共団体、古紙の回収・再生を主たる事業とする者は除く。
・交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・リサイクル処理に係る証明書(様式第2号)
・請求書(様式第4号)
・県税の納税証明書(未納がないことを証明するもの)
・振込先口座の通帳の写し
本補助金は経費を補助するものではなく、リサイクル活動に対して交付されます。
■補助対象となる取り組み
・これまで焼却処分していた廃コピー用紙をリサイクル処理する新規の事業
・既存のリサイクルへの取り組みを拡大する事業
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview公募期間: 予算の上限に達し次第、受付を終了します。早めの申請をご検討ください。
対象となる方
- 福島県内に事業所を有する法人または個人事業主
- 廃コピー用紙のリサイクル処理量が年間2,000kg以上である事業者
- これまで焼却処分していた廃コピー用紙のリサイクルに新たに取り組む、または取組を拡大する事業者
- 県税の滞納がない事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 交付要綱の確認とリサイクル事業者の選定 |
| STEP 2 | 廃コピー用紙のリサイクル実施と処理証明書の受領 |
| STEP 3 | 申請書類(様式第1号等)を作成し、必要書類を添付して提出 |
| STEP 4 | 審査(約1ヶ月程度)→交付決定通知→補助金振込 |
補助金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100,000円(1事業者あたり、1年度1回限り) |
| 補助額の算出方法 | リサイクルした廃コピー用紙の重量 (kg) × 5円 |
| 補助対象下限 | リサイクル処理量が2,000kg以上であること |
計算例:
・廃コピー用紙を3,000kgリサイクルした場合 → 3,000kg × 5円 = 15,000円の補助
・廃コピー用紙を20,000kgリサイクルした場合 → 20,000kg × 5円 = 100,000円の補助(上限額)
・廃コピー用紙を1,900kgリサイクルした場合 → 補助対象外となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
本補助金は、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 福島県内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
- 補助対象期間中の廃コピー用紙リサイクル処理量が2,000キログラム以上であること。
- リサイクル処理を行う業者から、廃コピー用紙のリサイクル処理に係る証明を受けることができること。
- 廃コピー用紙のリサイクル処理に関して、他の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。
- 県税の未納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団関係事業者に該当しないこと。
対象とならない事業者
- 国及び地方公共団体
- 古紙の回収または再生を主たる事業として営んでいる者
補助対象となる取り組み
本補助金は、特定の設備投資や経費を補助するものではなく、事業者のリサイクル活動そのものを支援する制度です。以下のいずれかの取り組みが対象となります。
- これまで焼却処分していた廃コピー用紙を、新たにリサイクル処理する事業
- 既存のリサイクルへの取り組みをさらに拡大する事業
重要: 補助金の申請は、1事業者につき1年度1回限りです。年間のリサイクル計画を立てた上で申請することをお勧めします。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | リサイクル処理に係る証明書(様式第2号) | リサイクル業者に発行を依頼 |
| 3 | 請求書(様式第4号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 4 | 県税の納税証明書 | 未納がないことを証明するもの |
| 5 | 振込先口座の通帳の写し | 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるページ |
審査・交付のポイント
主な審査項目
本補助金は、事業計画の優劣を競うものではなく、要件を満たしているかどうかが審査の主眼となります。以下の点が特に重要です。
- 申請要件の充足: 対象者の要件をすべて満たしているか。
- リサイクル量の証明: 2,000kg以上のリサイクル量を証明書で客観的に示せるか。
- 書類の正確性: 申請書類に記載漏れや不備がないか。
交付を受けるためのポイント
- リサイクル業者の事前選定: 確実に処理証明書(様式第2号)を発行してくれる業者を事前に見つけておくことが重要です。福島県が公開している「廃棄物再生事業者 登録者名簿」が参考になります。
- 正確な重量管理: 補助金額は重量に直結するため、リサイクル業者と連携し、正確な重量を把握・管理してください。
- 早期の申請: 本補助金は予算の範囲内で交付されるため、要件を満たしたら速やかに申請することが推奨されます。
よくある質問
Q1: リサイクル処理量が2,000kgにわずかに届かない場合でも申請できますか?
A: いいえ、できません。補助対象期間中のリサイクル処理量が2,000kg以上であることが必須要件です。申請前に年間の排出見込み量をご確認ください。
Q2: 対象となるのは「廃コピー用紙」のみですか?段ボールや新聞紙は対象外ですか?
A: はい、本補助金の対象は「廃コピー用紙」に限定されています。段ボールや新聞紙、雑誌などは対象外となりますのでご注意ください。
Q3: リサイクル業者は、県の登録名簿に載っている業者でなければいけませんか?
A: いいえ、その必要はありません。県の「廃棄物再生事業者 登録者名簿」はあくまで参考です。名簿に登録されていないリサイクル事業者であっても、適正な処理を行い、リサイクル処理に係る証明書(様式第2号)を発行できる業者であれば問題ありません。
Q4: 申請はいつまでに行えばよいですか?
A: 申請期間に明確な締切日は設けられていませんが、県の予算がなくなり次第、受付終了となります。年度末は申請が集中する可能性もあるため、早めの手続きをお勧めします。
Q5: 複数の事業所がある場合、合算して2,000kg以上になれば申請できますか?
A: はい、申請者(法人または個人事業主)が同一であれば、福島県内にある複数の事業所のリサイクル量を合算して申請することが可能です。
制度の概要・背景
本補助金は、福島県が直面する廃棄物問題への対策の一環として実施されています。令和5年度のデータによると、福島県民1人1日当たりのごみ排出量は968gと、全国でワースト2位という深刻な状況にあります。この課題を解決するためには、家庭ごみだけでなく、事業活動に伴い排出される「事業系ごみ」の削減が不可欠です。
特に、事業系可燃ごみの中で最も多くの割合を占めるのが「紙ごみ」です。これまで多くが焼却処分されてきたオフィス古紙(廃コピー用紙)のリサイクルを推進することで、ごみの総量削減とリサイクル率の向上を目指すのが本制度の目的です。事業者がリサイクルに取り組む経済的なインセンティブを提供し、県全体の環境負荷低減に繋げることを期待しています。
まとめ・お問い合わせ先
「福島県事業系紙ごみのリサイクル推進事業補助金」は、県内事業者がコスト削減と環境貢献を両立できる有効な制度です。年間2,000kg(A4コピー用紙で約40万枚分)以上の廃コピー用紙が出る事業者は、積極的に活用を検討する価値があります。申請にあたっては、交付要綱を熟読の上、必要書類を不備なく準備することが重要です。
お問い合わせ先
実施機関: 福島県
担当部署: 一般廃棄物課
所在地: 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話: 024-521-7249
公式サイト: https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/kamigomi-recycle.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大1200万円 | 上限金額 要確認 | 最大500万円 | 1事業者あたり10万円 |
| 補助率 | リサイクルした廃コピー用紙の重量1kgあたり5円を交付します。 1事業者あたりの上限額は10万円です。 | 交付対象経費の4分の3以内 | 要確認 | 酒米価格の上昇額相当分の一部助成(1/2以内) | 一律 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月19日まで | 2026年2月20日まで | 事業(酒米数量)の申込みは令和8年1月末まで、交付に係る申込みは令和8年2月末まで | 令和8年1月30日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・リサイクル処理に係る証明書(様式第2号)
・請求書(様式第4号)
・県税の納税証明書(未納がないことを証明するもの)
・振込先口座の通帳の写し
Q どのような経費が対象になりますか?
■補助対象となる取り組み
・これまで焼却処分していた廃コピー用紙をリサイクル処理する新規の事業
・既存のリサイクルへの取り組みを拡大する事業