対象となる方
- 自治体に住民登録があり、お子さんを私立幼稚園・認定こども園に通わせている保護者
- 対象となる園児の年齢は、満3歳児から5歳児です
- 所得制限は多くの補助で撤廃されていますが、一部所得に応じて補助額が変動します
申請手順
私立幼稚園の保護者向け補助金は、お通いの幼稚園を通じて案内・申請するのが一般的です。自治体によって電子申請が導入されている場合もあります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 入園後、幼稚園を通じて申請書類を受け取る |
| STEP 2 | 申請書に必要事項を記入し、必要書類(課税証明書等)を添付して幼稚園または自治体に提出 |
| STEP 3 | 自治体による審査後、交付決定通知書が送付される |
| STEP 4 | 指定の口座に補助金が振り込まれる(通常、年2回に分けて支給) |
補助金の主な種類と金額
補助金は、幼稚園が「新制度移行園」か「新制度未移行園」かによって内容が異なります。お通いの園がどちらに該当するか、事前にご確認ください。以下は東京都内の自治体の一般的な補助内容です。
| 補助金の種類 | 補助上限額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 入園料補助金 | 最大 100,000円 | 園児一人につき1回限り。所得制限が設けられている場合があります。 |
| 保育料補助金 | 月額 25,700円〜33,000円 | 国の無償化(25,700円)に加え、自治体独自の上乗せ補助があります。 |
| 預かり保育料補助金 | 月額 11,300円〜16,300円 | 「保育の必要性の認定」を受けた保護者が対象です。 |
| 給食費補助金 | 月額 4,900円〜7,900円 | 副食費や主食費が対象。所得や子の人数により対象者が異なります。 |
対象者・申請要件
対象となる保護者・園児
- 保護者および園児が、補助金を交付する自治体に住民登録を有し、実際に居住していること。
- 園児が認可を受けた私立幼稚園または認定こども園に在籍していること。
- 園児が対象年齢(満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児)であること。
- 幼稚園の入園料・保育料等を滞りなく納入していること。
預かり保育料補助の追加要件
- 保護者が就労、疾病、介護などの理由により家庭での保育が困難であるとして、自治体から「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定2号・3号)」を受ける必要があります。
- 認定を受けるためには、就労証明書などの証明書類の提出が求められます。
補助対象となる費用
| 費用区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 入園料 | 入園時に幼稚園に支払う費用 | ○ |
| 保育料 | 毎月の教育を受けるために支払う費用 | ○ |
| 特定負担額 | 教育の質向上のために園が徴収する費用(施設整備費など)。新制度移行園で発生します。 | ○ |
| 預かり保育利用料 | 正規の教育時間外に子どもを預ける際の利用料 | ○ |
| 給食費 | 給食の提供を受けるための費用(主食費・副食費) | ○ |
| 通園送迎費・行事費 | スクールバス代、遠足代、制服代などの実費負担分 | × |
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 幼稚園を通じて配布、または自治体サイトからダウンロード |
| 2 | 支払金口座振替依頼書 | 補助金の振込先口座を指定する書類 |
| 3 | 住民税課税(非課税)証明書 | 年度の途中で転入した場合などに必要となります |
| 4 | 子育てのための施設等利用給付認定申請書 | 預かり保育料の補助を希望する場合に必要 |
| 5 | 保育の必要性を証明する書類(就労証明書等) | 上記4の申請に添付します |
申請の注意点
主な注意点
- 申請期限: 補助金は年度ごとに申請が必要です。申請漏れがないよう、幼稚園からの案内にご注意ください。
- 認定日の遡及不可: 預かり保育料の補助を受けるための「保育の必要性の認定」は、申請日より前に遡って認定されません。利用開始前に必ず申請を済ませてください。
- 転出入の手続き: 年度の途中で他の市区町村へ転出、または転入した場合は、速やかに双方の自治体の担当課へ連絡し、必要な手続きを確認してください。補助金は在籍日数に応じて日割り計算されることが一般的です。
- 世帯状況の変更: 婚姻、離婚、所得の更正など、世帯の状況に変更があった場合は、補助金額が変更になる可能性があるため、必ず届け出てください。
よくある質問
Q1: 「新制度移行園」と「新制度未移行園」の違いは何ですか?
A: 主な違いは保育料の支払い方法です。
・新制度移行園: 自治体が定める利用者負担額(保育料)が適用され、無償化により保護者の支払いは原則0円です。ただし、教育の質向上のための「特定負担額」が別途徴収される場合があり、これが補助金の対象となります。
・新制度未移行園: 園が独自に設定した保育料を一度保護者が全額支払い、後日、自治体から補助金が保護者の口座に振り込まれる「償還払い」が基本です。(一部、自治体から園へ直接支払う代理受領方式もあります)
Q2: 補助金はいつもらえますか?
A: 多くの自治体では、前期分(4月~9月)と後期分(10月~3月)の年2回に分けて支給されます。前期分は10月~11月頃、後期分は翌年の3月~5月頃に振り込まれるのが一般的です。入園料補助金は、夏から秋にかけて支給されることが多いです。
Q3: 兄弟がいる場合、補助額は変わりますか?
A: はい、変わる場合があります。所得階層によっては、第2子は補助額が増え、第3子以降はさらに手厚くなることがあります。また、給食費の補助では、所得に関わらず第3子以降は対象となる自治体もあります。子のカウント方法は年齢に関わらず長子から数えるのが一般的です。
Q4: 区外の幼稚園に通っていますが、補助の対象になりますか?
A: はい、対象になります。補助金は、お通いの幼稚園の所在地ではなく、保護者が住民登録をしている自治体から支給されます。申請手続きは、お住まいの自治体の担当課に直接行う場合が多いので、事前にご確認ください。
制度の概要・背景
この補助金制度は、2019年10月から開始された「幼児教育・保育の無償化」政策の一環です。子育て世帯の経済的負担を軽減し、すべての子どもが質の高い幼児教育を受けられる機会を保障することを目的としています。国の制度を基本としながら、各自治体が独自の財源で補助を上乗せし、より手厚い支援を行っているのが特徴です。特に東京都内の各区では、保育料だけでなく、入園料や給食費に対しても独自の補助制度を設けることで、保護者の負担軽減を図っています。
まとめ・お問い合わせ先
私立幼稚園の保護者向け補助金は、子育て世帯にとって非常に重要な支援制度です。制度が複雑に感じる部分もありますが、要件を満たせば着実に給付を受けられます。まずは、お通いの幼稚園からの案内をよく確認し、不明な点はお住まいの自治体の担当課へ早めに相談することをお勧めします。
お問い合わせ先
詳細な制度内容や申請手続きについては、お住まいの市区町村の担当部署へお問い合わせください。
(参考:東京都北区の場合)
実施機関: 北区 子ども未来部
担当部署: 子ども未来課 子ども施設係
電話: 03-3908-8143
公式サイト: https://www.city.kita.lg.jp/children-edu/childcare/1002975/1003841/1003845.html