【2025年度】筑後市マイホーム取得支援事業|最大45万円・移住者向け・随時受付
補助金詳細
Details筑後市へ転入し、新たに住宅を建築または購入する者で、市の定める要件(転入後5年以内、3年以上の定住意思、市税等の滞納がない等)をすべて満たす者。
・筑後市マイホーム取得支援奨励金認定(変更)申請書(様式第1号)
・定住誓約書(様式第2号)
・削除された住民票の写し又は戸籍の附票の写し(転入前の居住地証明のため)
・奨励金の支給対象となる住宅を取得したことを証する書類(例:登記事項証明書(建物)、登記完了証)
・取得した住宅の位置図、各階平面図及び求積図
・世帯全員の市税等の滞納のない証明書(詳細は要確認)
本制度は特定の経費を補助するものではなく、筑後市内で新たにマイホーム(新築・購入)を取得する行為自体を支援対象としています。対象となる住宅には床面積などの要件があります。土地は対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview申請は随時受付ですが、市の予算枠に達し次第、受付を終了します。お早めの手続きをお勧めします。
対象となる方
- 筑後市外から転入し、市内で新たに住宅を建築または購入した方
- 筑後市に3年を超えて定住する意思がある方
- 世帯全員が市税等を滞納していない方
- 過去に本奨励金の支給を受けていない世帯の方
申請手順
本制度の利用には、まず「認定申請」を行い、市の認定を受ける必要があります。その後、年度ごとに「支給申請(請求)」を行うことで、奨励金が支払われます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 認定申請:住宅の所有権保存登記完了後、必要書類を市役所へ提出します。 |
| STEP 2 | 審査・認定:市が提出書類を審査し、要件を満たしていれば奨励金の受給資格が認定されます。 |
| STEP 3 | 支給申請(請求):認定後、奨励金を受けたい年度の3月中に、支給申請書兼請求書を提出します。(毎年度必要) |
| STEP 4 | 奨励金振込:市が請求内容を審査し、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。 |
奨励金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給総額(最大) | 最大45万円 |
| 年間上限額 | 15万円 |
| 支給期間 | 最大3年間 |
| 支給額の算定根拠 | 取得した住宅(土地は含まず)の固定資産税相当額。固定資産税の減額適用を受ける場合は、減額後の税額が基準となります。 |
| 中古住宅の特例 | 令和8年1月1日以前に中古住宅を購入した場合は、固定資産税額の2分の1が支給額となります。 |
計算例: 新築住宅を取得し、初年度の固定資産税額が12万円だった場合、その年度は12万円が支給されます。これが3年間続けば、合計36万円の支給となります。固定資産税額が18万円の場合は、上限額の15万円が3年間、合計45万円支給されます。
対象者・申請要件
奨励金を受給するには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
主な要件
- 住宅の取得:市内で住宅を建築または購入した方。
- 転入者であること:転入前の1年間筑後市に住民登録がなく、転入日から5年を経過していない方。
- 住宅の所有者:取得した住宅の所有者であること(共有名義の場合は代表者)。
- 定住意思:筑後市に3年を超えて定住する意思を持ち、住民基本台帳に記録されていること。
- 受給歴:同一世帯の誰もが、過去にこの奨励金の支給を受けていないこと。
- 税金の滞納:同一世帯の全員が、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税)、国民健康保険税を滞納していないこと。
- 反社会的勢力:暴力団員及び暴力団関係者ではないこと。
対象となる住宅の要件
- 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有すること。
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 区分所有(マンション等)の場合は、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合、居住部分が50%以上であること。
- 筑後市住宅リフォーム補助金を受給していないこと。
対象とならないケース
- 贈与及び相続による住宅取得
- 既に市内に住宅を所有している方が、建て替え又は住み替えのために住宅を取得する場合
認定申請の必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 筑後市マイホーム取得支援奨励金認定(変更)申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 定住誓約書(様式第2号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 削除された住民票の写し又は戸籍の附票の写し | 転入前1年間の居住地を確認するために必要 |
| 4 | 住宅の登記事項証明書(建物)又は登記完了証 | 住宅の取得と所有者を証明する書類 |
| 5 | 取得した住宅の位置図、各階平面図及び求積図 | 住宅の概要を確認するために必要 |
| 6 | 世帯全員の市税等の滞納のない証明書 | 市の税務課等で取得(詳細は担当課にご確認ください) |
重要: 支給申請(請求)は、認定を受けた後、年度ごとに別途手続きが必要です。様式第4号の「支給申請書兼請求書」を毎年3月中に提出してください。
審査・採択のポイント
本奨励金は、事業計画の優劣を競うコンペ形式の補助金とは異なり、定められた要件をすべて満たしているかを確認する制度です。したがって、採択のポイントは以下の通りです。
採択のポイント
- 要件の完全な充足: 転入者要件、住宅要件、納税要件など、全ての項目をクリアしていることが絶対条件です。
- 書類の正確性: 申請書類に不備や記載漏れがないよう、提出前に複数回確認してください。
- 申請のタイミング: 予算には限りがあるため、住宅取得後は速やかに認定申請を行うことをお勧めします。固定資産税が課税された年度を過ぎて申請すると、請求できない年度が発生する可能性があるため注意が必要です。
よくある質問
Q1: 申請はいつまでに行えばよいですか?
A: 認定申請は住宅の所有権保存登記完了後、随時受け付けています。ただし、市の予算がなくなり次第終了となります。また、固定資産税が課税された年度を過ぎて申請すると、その年度分の奨励金は請求できなくなるため、住宅取得後は速やかに申請することをお勧めします。
Q2: 以前筑後市に住んでいましたが、対象になりますか?
A: 筑後市へ転入する前の1年間、筑後市の住民基本台帳に記録されていなければ、転入者要件を満たす可能性があります。ご自身の状況が該当するか不明な場合は、担当課へお問い合わせください。
Q3: 建て替えや、市内の住み替えは対象ですか?
A: いいえ、対象外です。本制度は市外からの転入・定住を促進することを目的としているため、既に市内に住宅をお持ちの方の建て替えや住み替えは対象となりません。
Q4: 夫婦の共有名義で住宅を購入しました。申請はどのようにすればよいですか?
A: 共有名義の場合、代表者1名が申請者となります。申請者と振込口座の名義人は同一である必要があります。
Q5: 奨励金の支給期間中に市外へ転出した場合はどうなりますか?
A: 支給期間中に世帯全員が市外へ転出した場合や、その他の受給資格要件に該当しなくなった場合は、奨励金の支給が中止されます。その際は「支給中止届」の提出が必要です。
制度の概要・背景
「筑後市マイホーム取得支援事業」は、福岡県筑後市への転入及び定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として実施されている制度です。市外から転入し、新たにマイホームを取得する世帯の経済的負担を軽減することで、「安心して子どもを生み育てられる・すぐにでも住みたくなる・いつまでも住み続けたくなるような都市」の実現を目指しています。
住宅取得にかかる初期費用は大きな負担となりますが、本奨励金を活用することで、固定資産税相当額が最大3年間にわたり支援されます。これは、筑後市での新しい生活をスタートさせる方々にとって、非常に実用的なサポートと言えるでしょう。
まとめ・お問い合わせ先
筑後市マイホーム取得支援事業は、市外からの移住を伴う住宅取得者にとって大きなメリットがある制度です。最大45万円の支援は、家計の負担を大きく軽減します。申請には複数の要件や書類が必要となりますので、ご自身が対象となるかを確認の上、計画的に準備を進めることが重要です。ご不明な点がある場合は、下記の担当課へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 筑後市役所
担当部署: 総務部 企画調整課 地方創生担当
住所: 〒833-8601 福岡県筑後市大字山ノ井898
電話: 0942-53-4245(直通)
公式サイト: https://www.city.chikugo.lg.jp/iju_teiju/_11823/_11830.html
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| 補助金額 | 最大45万円 | 最大250万円 | 最大120万円 | 最大100万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 取得した住宅(土地は除く)の固定資産税相当額を最大3年間支給します。 ・年間上限額: 15万円 ・新築住宅: 固定資産税相当額 ・中古住宅(令和8年1月1日以前に購入): 固定資産税相当額の1/2 ※固定資産税の減額適用を受ける場合は、減額後の税額が基準となります。 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 耐震補強工事等に要する費用に対し補助。最大120万円(段階的改修の場合は最大60万円)が上限 | リフォーム工事費の3分の2以内、上限100万円 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月28日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・定住誓約書(様式第2号)
・削除された住民票の写し又は戸籍の附票の写し(転入前の居住地証明のため)
・奨励金の支給対象となる住宅を取得したことを証する書類(例:登記事項証明書(建物)、登記完了証)
・取得した住宅の位置図、各階平面図及び求積図
・世帯全員の市税等の滞納のない証明書(詳細は要確認)