【2025年度】糸満市鳥獣被害防止対策事業|1匹400円・農業者向け・締切10月31日
補助金詳細
Details糸満市内で農業を営み、カラス等の鳥獣による農作物被害を受けている農業法人または個人農業者。
・交付申請書兼請求書
・捕獲の証拠となる写真(市指定の方法で撮影)
・捕獲場所がわかる地図
・振込先口座の通帳の写し
・その他市長が必要と認める書類
本事業は経費補助ではなく、捕獲行為に対する報奨金の交付です。
・交付対象:市が指定する有害鳥獣(カラス等)の捕獲行為
・対象外:捕獲用機材の購入費、防護柵の設置費など
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 沖縄県糸満市内で農業を営む法人または個人農業者
- カラス等の鳥獣による農作物被害に悩んでいる事業者
- 市の定める方法に基づき、対象鳥獣の捕獲を実施する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 市の要綱に基づき、対象となる有害鳥獣を捕獲 |
| STEP 2 | 必要書類(申請書、捕獲の証拠写真等)を準備 |
| STEP 3 | 糸満市役所 農政課の窓口へ書類を提出 |
| STEP 4 | 市による審査・内容確認後、交付決定および報奨金の振込 |
交付金額・条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 1匹あたり 400円 |
| 交付方式 | 定額交付 |
| 対象期間 | 令和7年(2025年)10月31日までの捕獲分(詳細は要確認) |
本事業は、農作物を加害する有害鳥獣の捕獲に対して報奨金を交付するものです。捕獲対象となる鳥獣の種類や、捕獲数の上限については、必ず事前に市の担当課へご確認ください。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 糸満市内に住所または事業所を有し、農業を営む法人または個人
- 市が定める対象鳥獣による農作物被害を受けている者
- 市税等を滞納していないこと
- 事業の趣旨を理解し、適正な捕獲および報告ができる者
対象とならない事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する事業者
- 法令および公序良俗に反する行為を行う、またはその恐れがある事業者
- 申請内容に虚偽があった事業者
交付対象となる行為
| 区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 有害鳥獣の捕獲 | 市が指定する有害鳥獣(カラス等)の捕獲行為 | ○ |
| 罠・機材の購入費 | 捕獲に必要な罠や機材の購入にかかる費用 | × |
| 防護柵の設置費 | 鳥獣の侵入を防ぐための柵やネットの設置費用 | × |
重要: 本事業は捕獲行為に対する報奨金であり、設備投資や資材購入費は対象外です。対象となる鳥獣の種類や捕獲方法の条件については、必ず事前に市の担当課にご確認ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書兼請求書 | 市の公式サイトからダウンロードまたは窓口で受領 |
| 2 | 捕獲の証拠となる写真 | 捕獲した鳥獣と申請者が一緒に写っている写真など、市が指定する方法で撮影 |
| 3 | 捕獲場所がわかる地図 | 捕獲した農地等の場所を明記 |
| 4 | 振込先口座の通帳の写し | 口座名義、金融機関名、支店名、口座番号がわかるページ |
| 5 | その他市長が必要と認める書類 | 必要に応じて市から提出を求められる場合があります |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請資格の充足: 糸満市内の農業者であるか、市税の滞納がないか等、基本的な要件を満たしているか。
- 捕獲の事実確認: 提出された写真等により、申請内容通りの捕獲が確実に行われたことが証明できるか。
- 手続きの適正性: 申請書類に不備がなく、定められた期間内に手続きが行われているか。
- 事業目的との整合性: 農作物被害の防止という事業目的に沿った捕獲活動であるか。
交付を受けるためのポイント
- 事前に市の担当課へ連絡し、対象鳥獣や捕獲方法、写真撮影のルールなどを正確に確認する。
- 証拠写真は、誰が、いつ、どこで、何を捕獲したかが明確にわかるように撮影する。
- 申請書類は記入漏れや誤りがないよう、提出前に複数回確認する。
- 申請期限を厳守し、余裕をもって手続きを進める。
よくある質問
Q1: どのような鳥獣が対象になりますか?
A: 主にカラスなどが対象となることが多いですが、年度や被害状況によって対象が変更される可能性があります。必ず申請前に糸満市農政課へ直接お問い合わせの上、最新の対象鳥獣リストをご確認ください。
Q2: 捕獲方法に指定はありますか?
A: はい、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」を遵守した、安全で適正な方法での捕獲が求められます。銃器の使用など、危険を伴う方法や違法な捕獲は認められません。詳細は市の指示に従ってください。
Q3: 申請期間外に捕獲した分も対象になりますか?
A: いいえ、原則として市の定める事業期間内に捕獲されたもののみが対象となります。期間外の捕獲は交付の対象となりませんのでご注意ください。
Q4: 捕獲した鳥獣の処分はどうすればよいですか?
A: 捕獲後の処分方法についても、市の指導に従う必要があります。衛生的な問題や法律上の規定があるため、自己判断で処分せず、必ず担当課の指示を仰いでください。
Q5: 申請は何回でもできますか?
A: 予算の範囲内で実施されるため、申請受付には上限が設けられている場合があります。複数回の申請が可能か、あるいは一括での申請が必要かなど、手続きの詳細については担当課にご確認ください。
制度の概要・背景
「糸満市鳥獣被害防止対策事業」は、沖縄県糸満市内の農業者が直面する、鳥獣による深刻な農作物被害の軽減を目的として実施される支援制度です。糸満市経済部農政課が所管し、農業経営の安定化を図ることを目指しています。
近年、カラスをはじめとする鳥獣の活動が活発化し、丹精込めて育てた農作物が収穫前に被害に遭うケースが増加しています。本事業は、被害の原因となる有害鳥獣の個体数を調整するため、捕獲活動を行う農業者に対して報奨金を交付することで、被害防止へのインセンティブを高め、地域全体の農業振興に寄与することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
本事業は、鳥獣被害に悩む糸満市内の農業者にとって、被害軽減に向けた直接的な支援となる制度です。申請には捕獲の証明など、特有の手続きが必要となりますので、ご検討の方は早めに市の担当課へ相談し、詳細な要件を確認することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 糸満市
担当部署: 経済部 農政課
電話: 098-840-8134(受付時間: 平日8:30-12:00, 13:00-17:15)
Fax: 098-840-8153
公式サイト: https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/18/31147.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大400円 | 1リットルあたり10円 | 2,500円/10a | 最大150万円 | 3,520円 |
| 補助率 | 定額交付(捕獲した対象鳥獣1匹あたり400円) | 1リットルあたり10円 | 要確認 | 支援対象燃油の購入量に応じて変動(詳細は本文参照) | 定額 |
| 申請締切 | 2025年10月31日 | 令和7年2月27日まで | 令和7年12月22日まで | 令和8年2月13日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・捕獲の証拠となる写真(市指定の方法で撮影)
・捕獲場所がわかる地図
・振込先口座の通帳の写し
・その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・交付対象:市が指定する有害鳥獣(カラス等)の捕獲行為
・対象外:捕獲用機材の購入費、防護柵の設置費など