【2025年度】経営発展支援事業|最大1,000万円・新規就農者向け・公募中
補助金詳細
Details独立・自営就農時の年齢が49歳以下の認定新規就農者。親元就農者も一定の要件下で対象となります。
・青年等就農計画(認定新規就農者認定申請書)
・経営発展支援事業申請追加資料
・導入する機械・施設等の見積書(原則相見積)
・本人負担分の融資を証明する書類(融資内諾書等)
・住民票の写し
・農地の権利関係を証明する書類(賃貸借契約書等)
・その他、申請先の市町村が指定する書類
・農業用機械・施設の導入費(トラクター、ビニールハウス等)
・家畜の導入費
・果樹・茶の新植・改植費
・農業用機械等のリース料
※軽トラック等の汎用性の高いもの、不動産取得費、消耗品費、運転資金は対象外
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 新たに農業経営を開始する、49歳以下の認定新規就農者
- 独立・自営就農を目指す方、または親の経営を継承し発展させる方
- 就農後の経営発展のため、機械・施設等の初期投資を計画している方
- 事業計画(青年等就農計画)を作成し、市町村の認定を受けた方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 就農予定地の市町村・都道府県の相談窓口に相談し、事業計画(青年等就農計画)を作成 |
| STEP 2 | 市町村へ青年等就農計画を提出し、「認定新規就農者」の認定を受ける |
| STEP 3 | 金融機関に相談し、自己負担分の融資の内諾を得る(青年等就農資金の活用も可能) |
| STEP 4 | 市町村へ経営発展支援事業の申請書類を提出 |
| STEP 5 | 審査を経て交付決定通知を受領後、機械・施設等の発注・契約を行う |
| STEP 6 | 事業完了後、市町村へ実績報告書を提出し、検査を経て補助金が交付される |
補助金額・補助率
本事業は、新規就農者の経営発展を支援するため、機械や施設の導入にかかる経費を補助するものです。主に「通常枠」と、特定の地域計画に位置付けられる場合に利用できる「地域計画早期実現支援枠」があります。
| 項目 | 内容(通常枠) |
|---|---|
| 補助対象事業費の上限 | 最大1,000万円 |
| 国の補助上限額 | 最大500万円 |
| 補助率 | 都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)。 例:国 1/2、都道府県 1/4、本人 1/4 |
| 備考 | 経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費の上限が500万円(国費上限250万円)となります。 |
計算例: 補助対象事業費1,000万円の施設を導入し、補助率が国1/2、県1/4の場合
→ 国の補助額: 500万円
→ 県の補助額: 250万円
→ 本人負担額: 250万円
対象者・申請要件
主な要件
- 市町村から「認定新規就農者」の認定を受けた、独立・自営就農時の年齢が49歳以下の者であること。
- 独立・自営就農であること(下記5点を全て満たすこと)。
- 地域計画(旧:人・農地プラン)に中心となる経営体として位置付けられている、または位置付けられることが確実であること。
- 本人負担分の経費について、金融機関から融資を受けること(青年等就農資金の活用が可能)。
- 国の他の助成事業の対象として整備するものではないこと。
- 親元就農の場合は、親の経営に従事後5年以内に継承し、売上等を10%以上増加させる計画であること。
独立・自営就農の5要件
本事業の対象となるには、以下の5つの要件をすべて満たし、自らの経営判断と責任において農業経営を行っている必要があります。
- 農地の所有権または利用権の保有: 申請者本人が農地の所有権または利用権(賃借権など)を有していること。
- 主要な農業機械・施設の保有: トラクターやハウス等の主要な生産設備を、申請者本人が所有または借りていること。
- 本人名義での出荷・取引: 生産物や生産資材などを、申請者自身の名義で出荷・取引していること。
- 本人名義での収支管理: 売上や経費の支出を、申請者自身の名義の通帳および帳簿で管理していること。
- 農業経営の主宰権: 申請者自身が農業経営に関する最終的な意思決定権を有していること。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 機械・施設費 | 農業経営に必要な機械(トラクター等)、施設(ビニールハウス、選果場等)の導入費用 | ○ |
| 家畜導入費 | 繁殖用または肥育用の家畜の購入費用 | ○ |
| 果樹・茶の新植・改植費 | 苗木代、土壌改良費など、果樹園や茶園の開設・更新にかかる費用 | ○ |
| リース料 | 農業用機械等のリース契約にかかる費用(初期投資的な経費に限る) | ○ |
| 汎用性の高い車両等 | 軽トラック、パソコン、倉庫など農業経営以外にも容易に利用できるもの | × |
| 消耗品・運転資金 | 肥料・農薬代、人件費、土地の賃借料、不動産取得費 | × |
重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず市町村からの交付決定通知を受領した後に、契約・支払い等を行ってください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 青年等就農計画(認定新規就農者認定申請書) | 市町村の認定を受けたもの |
| 2 | 経営発展支援事業申請追加資料 | 公式サイトより様式をダウンロード |
| 3 | 導入する機械・施設等の見積書 | 原則として複数社の相見積が必要 |
| 4 | 融資を受けることを証明する書類 | 金融機関からの融資決定通知書や融資内諾書など |
| 5 | その他市町村が求める書類 | 住民票、農地の賃貸借契約書の写しなど |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 計画の実現可能性: 5年後に農業で生計が成り立つ、具体的で実現可能な事業計画(青年等就農計画)であるか。
- 経営発展への貢献度: 導入する機械・施設が、計画の達成や経営規模拡大、収益性向上に直接的に貢献するか。
- 地域農業への貢献: 地域の中心的な担い手となる意欲があり、地域計画の目標達成に寄与する取り組みであるか。
- 資金計画の妥当性: 自己資金や融資計画が確実であり、事業を円滑に遂行できる財務基盤があるか。
採択率を高めるポイント
- 事業計画書に具体的な数値目標(売上高、所得、生産量など)を盛り込む。
- 導入する機械・施設がなぜ必要なのか、それによってどのような効果が生まれるのかを論理的に説明する。
- 地域の農業普及指導センターやJA、認定支援機関(税理士等)に事前に相談し、計画のブラッシュアップを行う。
- 融資を受ける金融機関と十分に連携し、確実な資金計画を立てる。
採択率(令和5年度実績): 非公開(令和5年度の全国交付実績は約3,400件です。詳細は公式サイトで確認できます)
よくある質問
Q1: 認定新規就農者とは何ですか?
A: 新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」について、市町村の認定を受けた方のことです。この認定を受けることが、本事業や青年等就農資金(無利子融資)など、多くの支援策の前提条件となります。
Q2: 自己資金のみで事業を行う場合も対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本事業の要件として、本人負担分の経費について金融機関から融資を受けることが必須となっています。
Q3: 中古の機械も補助対象になりますか?
A: はい、対象となる場合があります。ただし、法定耐用年数を基にした中古耐用年数が2年以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。詳細は市町村にご確認ください。
Q4: 申請はいつでもできますか?
A: 事業実施主体である市町村が公募期間を設定します。自治体によって年間の募集回数や時期が異なるため、必ず就農予定地の市町村役場の農政担当課へお問い合わせください。
Q5: 経営開始資金との併用は可能ですか?
A: はい、併用は可能です。ただし、経営開始資金(年間最大150万円の交付金)の交付対象者が本事業を利用する場合、補助対象事業費の上限額が1,000万円から500万円に引き下げられますのでご注意ください。
制度の概要・背景
経営発展支援事業は、国の「新規就農者育成総合対策」の一環として実施される支援制度です。農業従事者の高齢化が進む中、次世代を担う意欲ある新規就農者を確保・育成し、その経営が早期に安定・発展することを目指しています。
特に、就農初期段階で大きな負担となる機械や施設の導入費用を、国と都道府県が連携して支援することで、新規就農者が円滑に経営規模を拡大し、収益性の高い農業を実現できるよう後押しすることを目的としています。親元就農者も対象に含めることで、スムーズな世代交代と農業経営の持続的発展を促進します。
まとめ・お問い合わせ先
本事業は、新規就農者が経営基盤を確立するための初期投資を強力に支援する制度です。認定新規就農者の認定や金融機関からの融資など、計画的な準備が必要となります。申請をご検討の方は、まずは就農を希望する地域の相談窓口へお早めにご相談ください。
お問い合わせ先
本事業に関するご相談は、事業実施主体である市町村が窓口となります。
- 就農予定地の市町村役場(農政担当課)
- 各都道府県の就農相談窓口(農業会議、農林振興センター等)
- 各地方農政局
公式サイト: 農林水産省 経営発展支援事業
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Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大1,000万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 | 最大500万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)。例として、国1/2、都道府県1/4、本人1/4となり、最大で事業費の3/4が補助されます。自治体により補助率は異なります。 | 対象経費の3/4以内 | 新規創業:補助対象経費の2分の1以内 販路開拓:補助対象経費の3分の1以内 | 創業等支援事業:対象経費の1/4以内(上限50万円)、町内事業者発注かつ町内在住者1名以上雇用で1/3以内(上限150万円) 商業活性化支援事業:対象経費の1/3以内(上限500万円) リクルーティング強化事業:雇用支援:対象経費の1/3以内(上限20万円)、インターンシップ支援:対象経費の1/2以内(上限5万円) | 3分の2以内(代表者が若者[令和7年4月1日現在で39歳以下の方]または女性の場合及び商店街等において新たに事業を始める場合、6分の5以内) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月20日まで | 令和7年12月19日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・経営発展支援事業申請追加資料
・導入する機械・施設等の見積書(原則相見積)
・本人負担分の融資を証明する書類(融資内諾書等)
・住民票の写し
・農地の権利関係を証明する書類(賃貸借契約書等)
・その他、申請先の市町村が指定する書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・家畜の導入費
・果樹・茶の新植・改植費
・農業用機械等のリース料
※軽トラック等の汎用性の高いもの、不動産取得費、消耗品費、運転資金は対象外