【2025年度】綾瀬市小児科診療所開設支援補助金|最大3913万円・医師/医療法人向け・随時受付
補助金詳細
Details市内で新たに小児科診療所を開設する、または既存診療所に小児科を増設する医師または医療法人。小児科専門医の配置、週30時間以上の診療、10年以上の継続的な医業が見込まれることなどが要件。
・綾瀬市小児科診療所開設支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)
・開設等をする診療所の医師が資格を有していることが分かる書類及び履歴書
・(医療法人の場合)定款及び登記事項証明書
・補助対象経費の見積書その他の経費に関する書類
・事業予定地の土地及び建物の権利関係に関する書類
・(賃貸借の場合)契約額等に関する書類
・計画している診療所の案内図、平面図、配置図等
・開設等までの日程に関する書類(ロードマップ、工程表等)
・(自家消費分が含まれる場合)自家消費分の控除計算表
・その他市長が必要と認める書類
・施設整備費: 小児科診療所の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費用
・賃料等: 土地又は建物の賃借料(5か年分)、仲介手数料、礼金等
・医師確保費用: 勤務小児科医の賃金相当(5か年分)、人材紹介会社を利用した際の医師紹介手数料
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 神奈川県綾瀬市内で新たに小児科診療所を開設する医師または医療法人
- 既存の診療所内に新たに小児科を標榜し、小児科医を増員する事業者
- 小児科専門医を配置し、週30時間以上の診療時間を確保できること
- 10年以上にわたり継続して医業を行う見込みがあること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談・書類準備(診療所開設予定日の6ヶ月前までに申請が必要です) |
| STEP 2 | 綾瀬市役所へ交付申請書および添付書類を提出 |
| STEP 3 | 市による審査後、交付決定通知書を受領 |
| STEP 4 | 事業実施後、実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます |
補助金額・補助率
本補助金は、小児科診療所の開設にかかる幅広い経費を支援するもので、補助率は原則として対象経費の10分の10です。各区分で上限額が定められています。
| 補助区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 施設整備等補助(1回限り) | 39,136,000円 | 10/10 |
| 賃料等補助(土地・5年分) | 月額160,000円(総額9,600,000円) | 10/10 |
| 賃料等補助(建物・5年分) | 月額480,000円(総額28,800,000円) | 10/10 |
| 仲介手数料等補助(1回限り) | 土地: 800,000円 建物: 2,400,000円 | 10/10 |
| 小児科医師招へい補助(5年分) | 1年目: 14,400,000円 2~5年目: 年額7,200,000円 | 10/10 |
| 医師紹介手数料補助(1回限り) | 3,520,000円/人 | 10/10 |
対象者・申請要件
対象となる事業者
補助金の交付を受けることができるのは、市内に自ら小児科診療所を開設する医師または医療法人の代表者で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 市内で新たに診療所を開設する、または開業している診療所内に新たに小児科を標榜(追加)し小児科医を増員すること。
- 公益社団法人日本小児科学会または一般社団法人日本専門医機構が認定する小児科専門医の資格を有する医師を配置すること。
- 小児科の診療時間が1週間当たり30時間以上であり、10年以上継続して医業を行う見込みがあること。
- 一般社団法人座間綾瀬医師会に加入すること。
- 市の実施する健康診断、予防接種等の健康医療事業へ積極的に協力し、地域医療の推進及び発展に意欲的に貢献するよう努めること。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 施設整備費 | 小児科診療所の新築、増築、改築、改修に要する工事費・工事請負費用。 | ○ |
| 土地・建物賃借料 | 診療所用の土地または建物の賃料(最大5か年分)。 | ○ |
| 賃貸借関連費用 | 仲介手数料、礼金など賃料以外の初期費用。 | ○ |
| 従事者確保費用 | 勤務する小児科専門医の賃金相当額(最大5か年分)。 | ○ |
| 医師紹介手数料 | 人材紹介会社を利用して小児科医を採用した際の手数料。 | ○ |
| 汎用的な経費 | パソコン、プリンター、車両など、他の目的にも使用できる物品の購入費。 | × |
重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外となる可能性があります。必ず市の担当部署に確認の上、手続きを進めてください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(第1号様式) | 市公式サイトの交付要綱より入手 |
| 2 | 医師の資格証明書類及び履歴書 | 小児科専門医の資格を証明するもの |
| 3 | 定款及び登記事項証明書 | 申請者が医療法人の場合 |
| 4 | 補助対象経費の見積書等 | 工事請負契約書、賃貸借契約書案など |
| 5 | 土地・建物の権利関係書類 | 登記事項証明書、売買契約書など |
| 6 | 診療所の図面 | 案内図、平面図、配置図等 |
| 7 | 開設までの工程表 | ロードマップ、スケジュール等 |
審査基準・採択のポイント
本補助金の採択率は公表されていませんが、市の補助目的を踏まえた事業計画を策定することが重要です。
主な審査項目
- 事業の実現可能性: 提示された事業計画(人員計画、資金計画、開設スケジュール等)が具体的かつ実現可能であるか。
- 地域医療への貢献度: 綾瀬市の小児医療体制の充実にどの程度貢献できるか。市の健康診断や予防接種事業への協力姿勢も評価されます。
- 事業の継続性: 10年以上にわたり安定した診療所運営が見込めるか。長期的な収支計画や運営体制が重視されます。
- 申請要件の充足: 小児科専門医の配置や診療時間など、交付要綱に定められた全ての要件を確実に満たしているか。
採択率を高めるポイント
- 綾瀬市の地域特性や医療ニーズを分析し、事業計画に反映させる。
- 市の健康医療事業(予防接種、健診等)への具体的な協力計画を提示する。
- 長期的な視点に立った、説得力のある事業計画書・収支計画書を作成する。
- 申請前に市の担当部署と十分に協議し、制度の趣旨を深く理解する。
よくある質問
Q1: 申請期限はいつですか?
A: 特定の締切日は設けられていません。補助対象となる小児科診療所の開設等をしようとする日の6ヶ月前の日までに申請が必要です。予算の範囲内での交付となるため、計画が決まり次第、早めに市の担当部署へ相談することをお勧めします。
Q2: 国や県の補助金と併用できますか?
A: 交付要綱第4条3項により、国や他の地方公共団体等から同一の補助対象経費について助成を受けている場合は、本補助金の額から当該助成額が控除されます。経費を明確に区分できる場合は併用可能なケースもありますので、詳細は市の担当部署にご確認ください。
Q3: 補助金はいつ交付されますか?
A: 補助金は、事業完了後の実績報告書を提出し、市による審査・額の確定を経た後に交付されます。交付要綱第9条では、補助金等交付請求書の提出があった日から30日以内に交付すると定められています。
Q4: 10年未満で診療所を閉鎖した場合、補助金の返還は必要ですか?
A: はい、返還が必要になる可能性があります。交付要綱第14条に基づき、交付要件を満たさなくなった場合、診療期間等に応じて月割で計算された額の返還を求められることがあります。やむを得ない事情がある場合は、速やかに市の担当部署へ相談してください。
制度の概要・背景
本補助金は、神奈川県綾瀬市が、若い世代が安心して出産や子育てができる環境を整備することを目的として実施する制度です。市内の小児科診療所が不足している現状を踏まえ、新規開業に対する手厚い財政支援を行うことで開業を促進し、市内一次医療機関の充実を図ることを目指しています。
施設整備費から賃料、さらには専門医の人件費まで、長期間にわたり幅広く支援するのが大きな特徴です。これにより、初期投資や運営コストの負担を大幅に軽減し、医師が地域医療に専念できる環境を創出します。本制度の活用は、綾瀬市の小児医療体制の強化と、市民の健康維持に直接貢献することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
「綾瀬市小児科診療所開設支援事業費補助金」は、綾瀬市で小児科の開設を検討している医師や医療法人にとって、非常に手厚い支援制度です。申請には事業計画や多数の書類準備が必要となるため、開設を具体的に検討されている方は、お早めに下記のお問い合わせ先へご相談ください。
お問い合わせ先
実施機関: 綾瀬市役所
担当部署: 健康こども部 医療健康課 医療予防担当(保健福祉プラザ内)
電話: 0467-55-8161
ファクス: 0467-77-1134
公式サイト: https://www.city.ayase.kanagawa.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/syounikasinnryouzyokaisetusienn/21825.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大3,914万円 | 最大1500万円 | 最大300万円 | 最大4,000円 | 12,000円に利用日数を乗じて得た額(医療型)、7,000円に利用日数を乗じて得た額(福祉型) |
| 補助率 | 補助対象経費の10分の10。ただし、各経費区分ごとに上限額が設定されています。詳細は本文の「補助金額・補助率」の項を参照してください。 | 対象経費の1/2 (利用予定者のうち重度後遺障害者の割合が8%以上の場合は10/10) | 1/2(利用予定者のうち重度後遺障害者の実人数が2人以上の場合は10/10) | 定額助成。医療機関の定める接種費用から助成額を差し引いた金額が自己負担となります。 ・HAワクチン(皮下注射): 1回あたり2,000円 ・経鼻ワクチン(鼻腔内噴霧): 1回4,000円 | 12,000円に利用日数を乗じて得た額(医療型)、7,000円に利用日数を乗じて得た額(福祉型)、7,000円に利用回数を乗じて得た額(利用調整) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 要確認 | 2026年1月16日 | 令和8年1月31日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 70.0% | 30.0% | 100.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・開設等をする診療所の医師が資格を有していることが分かる書類及び履歴書
・(医療法人の場合)定款及び登記事項証明書
・補助対象経費の見積書その他の経費に関する書類
・事業予定地の土地及び建物の権利関係に関する書類
・(賃貸借の場合)契約額等に関する書類
・計画している診療所の案内図、平面図、配置図等
・開設等までの日程に関する書類(ロードマップ、工程表等)
・(自家消費分が含まれる場合)自家消費分の控除計算表
・その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・賃料等: 土地又は建物の賃借料(5か年分)、仲介手数料、礼金等
・医師確保費用: 勤務小児科医の賃金相当(5か年分)、人材紹介会社を利用した際の医師紹介手数料