練馬区にお住まいで子育て中の保護者の皆様へ朗報です。2025年度も「練馬区ベビーシッター利用支援事業」が実施されます。この制度を活用すれば、ベビーシッターの利用料金が1時間あたり最大3,500円、年間で最大288時間まで補助されます。この記事では、制度の対象者、申請方法、必要書類などを、専門家が分かりやすく徹底解説します。
練馬区ベビーシッター利用支援事業とは?
練馬区ベビーシッター利用支援事業は、保護者の多様な保育ニーズに応えるため、区が認定したベビーシッター事業者を利用する際の料金の一部を補助する制度です。仕事やリフレッシュ、急な用事など、様々な理由でベビーシッターが必要になった際に、経済的負担を軽減することを目的としています。
この制度の重要ポイント
- 高額な補助: 1時間あたり最大3,500円という手厚い補助が受けられます。
- 長時間利用可能: 年間最大288時間まで利用でき、計画的な活用が可能です。
- 幅広い対象者: 未就学児の保護者が対象で、障害のあるお子さんの場合は小学生まで対象が拡大されます。
制度の概要(早見表)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 練馬区ベビーシッター利用支援事業(2025年度) |
| 実施団体 | 東京都 練馬区 |
| 対象者 | 練馬区在住で、未就学児(障害児は小学生まで)を養育する保護者 |
| 補助額 | 1時間あたり最大3,500円 |
| 補助上限 | 対象児童1人あたり年間最大288時間 |
| 申請期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日(※詳細は公式サイトで要確認) |
補助対象となる方(対象者要件)
この制度を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
保護者の要件
- 申請時点で練馬区に住民登録があること。
- 対象となる児童を養育していること。
対象となる児童の要件
- 0歳から小学校就学前の未就学児であること。
- 障害があり、支援が必要と認められる場合は、小学校6年生まで対象となります。
申請から利用までの流れ
申請は簡単なステップで完了します。以下の流れを参考にしてください。
- 1利用登録申請
練馬区のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添えて区役所に提出します。 - 2承認通知書の受領
区の審査後、要件を満たしていると判断されると「承認通知書」が郵送で届きます。 - 3ベビーシッターの予約
区が認定したベビーシッター事業者の中から利用したい事業者を選び、直接予約します。その際、本事業の利用希望者であることを伝えてください。 - 4利用と支払い
ベビーシッターを利用します。利用後、補助額(最大3,500円/時間)を差し引いた差額を事業者に支払います。
申請に必要な書類
申請には主に以下の書類が必要です。年度によって変更がある場合もあるため、必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
- 練馬区ベビーシッター利用支援事業 利用登録申請書
- 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
- 保護者の所得証明書(課税証明書など)
- 対象児童の健康保険証の写し
- (障害児の場合)身体障害者手帳、愛の手帳などの写し
⚠️ 注意事項
- 補助の対象となるのは、練馬区が認定した事業者の利用料のみです。
- 入会金、交通費、保険料、キャンセル料などは補助の対象外です。
- 年度の途中で練馬区から転出した場合は、資格を喪失します。
- 予算の上限に達した場合、年度の途中でも受付を終了することがありますので、早めの申請をおすすめします。
まとめ
「練馬区ベビーシッター利用支援事業」は、子育て世帯の大きな味方となる制度です。1時間最大3,500円、年間288時間という手厚い補助を活用することで、仕事と育児の両立や、保護者のリフレッシュの時間を確保しやすくなります。対象となる方は、ぜひこの機会に申請を検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ先・公式サイト
制度の詳細や最新情報、認定事業者の一覧については、必ず練馬区の公式サイトをご確認ください。
対象者・対象事業
練馬区に在住し、未就学児(障害のある児童の場合は小学校6年生まで)を養育する保護者。
必要書類(詳細)
利用登録申請書,世帯全員の住民票の写し,保護者の所得証明書,対象児童の健康保険証の写し,(該当する場合)身体障害者手帳等の写し
対象経費(詳細)
練馬区が認定したベビーシッター事業者の利用料。入会金、交通費、保険料、キャンセル料、食事代などは対象外です。
対象者・対象事業
練馬区に在住し、未就学児(障害のある児童の場合は小学校6年生まで)を養育する保護者。
必要書類(詳細)
利用登録申請書,世帯全員の住民票の写し,保護者の所得証明書,対象児童の健康保険証の写し,(該当する場合)身体障害者手帳等の写し
対象経費(詳細)
練馬区が認定したベビーシッター事業者の利用料。入会金、交通費、保険料、キャンセル料、食事代などは対象外です。
対象者・対象事業
練馬区に在住し、未就学児(障害のある児童の場合は小学校6年生まで)を養育する保護者。
必要書類(詳細)
利用登録申請書,世帯全員の住民票の写し,保護者の所得証明書,対象児童の健康保険証の写し,(該当する場合)身体障害者手帳等の写し
対象経費(詳細)
練馬区が認定したベビーシッター事業者の利用料。入会金、交通費、保険料、キャンセル料、食事代などは対象外です。