【2025年度】群馬県移住支援金|最大100万円・東京圏からの移住者向け・随時受付
補助金詳細
Details東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤している者で、群馬県に移住し、特定の就業・起業・テレワーク等の要件を満たす個人または世帯。
・移住支援金交付申請書(各市町村の指定様式)
・写真付き身分証明書の写し
・移住元の住民票の除票の写し(世帯全員分)
・移住先の住民票の写し(世帯全員分)
・就業証明書、起業支援金の交付決定通知書の写し、またはテレワークに関する証明書類
・その他、移住先の市町村が指定する書類(納税証明書等)
本支援金は特定の経費を補助するものではなく、移住後の生活を支援するための給付金です。そのため、補助対象経費の概念はありません。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview注意: 各市町村の予算上限に達し次第、年度内の受付は終了となります。移住を計画されている方は、お早めに移住先の市町村窓口へご相談ください。
対象となる方
- 東京23区に在住、または東京圏から23区内に通勤している方
- 群馬県内に移住し、県内で就業・起業またはテレワークを継続する方
- 世帯での移住、特に18歳未満のお子様がいる世帯(支給額の加算あり)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 移住支援金の対象要件を確認し、就業・起業等の準備を進める |
| STEP 2 | 群馬県内の希望する市町村へ転入(住民票の異動) |
| STEP 3 | 転入日から1年以内に、移住先の市町村担当窓口へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 市町村による審査を経て交付決定後、支援金が振り込まれる |
支給額
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 世帯での移住 | 100万円 |
| 単身での移住 | 60万円 |
| 18歳未満の世帯員加算 | 1人につき30万円~(市町村により異なる) |
補足事項: 世帯向けの金額を申請するには、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元および申請時において同一世帯に属していること等の要件を満たす必要があります。18歳未満の世帯員に関する加算額や条件は市町村ごとに異なりますので、詳細は移住先の市町村にご確認ください。
対象者・申請要件
本支援金を受給するには、下記の「移住元に関する要件」「移住先に関する要件」「就業・起業等に関する要件」の全てを満たす必要があります。
1. 移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
- 東京圏の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した場合は、通学期間も対象期間に含めることができます。
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※条件不利地域:東京都(檜原村、奥多摩町等)、埼玉県(秩父市、飯能市等)、千葉県(館山市、勝浦市等)、神奈川県(山北町、真鶴町等)の指定地域。これらの地域からの移住は対象外です。
2. 移住先に関する要件
- 群馬県内のいずれかの市町村に転入したこと。
- 支援金の申請が、転入後1年以内であること。
- 申請後5年以上、継続して移住先の市町村に居住する意思があること。
3. 就業・起業等に関する要件(以下のいずれかを満たすこと)
- 【就業】群馬県が運営するマッチングサイト掲載の対象求人に新規就業すること。
- 【起業】群馬県の起業支援事業「ぐんまクロススタート補助金」の交付決定を受けていること。
- 【テレワーク】自己の意思により移住し、移住前の業務をテレワークで継続していること。
- 【専門人材】内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用して就業すること。
- 【関係人口】移住先の市町村が定める関係人口の要件(農林水産業への就業等)に該当すること。
支援金の使途について
本支援金は、移住後の生活の安定や地域での活動を支援することを目的とした給付金です。特定の経費の支払いに充当することを求めるものではなく、事業費の補助ではないため、使途に関する制限や実績報告は原則としてありません。住居費、生活費、事業の運転資金など、移住後の生活設計に合わせて幅広くご活用いただけます。
必要書類一覧
申請様式や必要書類は移住先の市町村によって異なります。申請前に必ず各市町村の公式サイトで確認するか、担当窓口にお問い合わせください。以下は一般的に必要となる書類の例です。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 移住支援金交付申請書 | 各市町村の指定様式 |
| 2 | 写真付き身分証明書の写し | 運転免許証、マイナンバーカード等 |
| 3 | 移住元の住民票の除票の写し | 世帯全員分。移住元での在住地・在住期間を確認 |
| 4 | 移住先の住民票の写し | 世帯全員分。転入日を確認 |
| 5 | 就業・起業等に関する証明書類 | 就業証明書、起業支援金の交付決定通知書の写し等 |
| 6 | その他市町村長が必要と認める書類 | 納税証明書等 |
審査・交付のポイント
主な審査項目
本支援金の審査は、採択・不採択を決める競争的なものではなく、定められた支給要件を全て満たしているかを確認するものです。申請書類に基づき、移住元・移住先・就業等の各要件に合致しているかが審査されます。
交付を受けるためのポイント
- 事前の相談: 自身の経歴や計画が要件に合致するか、事前に移住先の市町村窓口に相談することが重要です。
- 正確な書類準備: 提出書類に不備があると審査が遅れる原因となります。市町村の要綱をよく読み、漏れなく準備してください。
- 早めの申請: 市町村ごとに予算が設定されており、上限に達すると年度内の受付が終了します。転入後は速やかに申請手続きを進めることを推奨します。
よくある質問
Q1: 申請はいつまでに行えばよいですか?
A: 移住先の市町村へ転入した日から1年以内です。ただし、市町村の予算が上限に達した場合はその年度の受付が終了となるため、早めの申請をお勧めします。
Q2: 移住前に就職先を決める必要がありますか?
A: 移住と就職の順番は問いません。ただし、就業に関する要件で申請する場合、申請時点で対象となる法人に在職している必要があります。求人への応募日がマッチングサイトへの掲載日以降であること等の要件もありますのでご注意ください。
Q3: 支援金を受け取った後、すぐに転出した場合は返還が必要ですか?
A: はい、返還の対象となる場合があります。申請日から3年未満で他の都道府県に転出した場合や、1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合などは、全額または半額の返還が求められます。詳細は申請先の市町村にご確認ください。
Q4: 派遣社員や契約社員でも対象になりますか?
A: 就業(一般)の場合、週20時間以上の無期雇用契約であることが要件です。そのため、有期雇用の契約社員や派遣社員は原則として対象外となります。ただし、専門人材の要件など、他の類型で対象となる可能性はありますので、ご自身の状況に合わせてご確認ください。
制度の概要・背景
群馬県移住支援金事業は、国の「地方創生移住支援事業」を活用し、東京一極集中の是正と地方の担い手不足解消を目的として実施されています。東京圏から群馬県へ移住し、地域の中小企業等で就業する方や、社会的な課題解決に資する起業を行う方に対し、移住後の経済的負担を軽減するための支援金を支給する制度です。
本事業の財源は国、群馬県、移住先市町村がそれぞれ負担しており、県内すべての市町村が事業に参加しています。これにより、移住者が県内のどこを選んでも支援を受けられる体制が整えられており、群馬県全体で移住・定住の促進に取り組んでいます。
市町村の申請窓口・お問い合わせ先
本支援金の申請手続きは、転入先の市町村窓口で行います。制度の詳細や必要書類については、各市町村の担当課へ直接お問い合わせください。
| 市町村名 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 前橋市 | 広報ブランド戦略課 | 027-898-6971 |
| 高崎市 | 企画調整課 | 027-321-1202 |
| 桐生市 | 移住定住推進室 | 0277-46-1111 |
| 伊勢崎市 | 企画調整課 | 0270-27-2707 |
| 太田市 | 企画政策課 | 0276-47-1892 |
| 沼田市 | 観光交流課 | 0278-23-2111 |
| 館林市 | 企画課 | 0276-47-5103 |
| 渋川市 | 政策創造課 | 0279-22-2401 |
| 藤岡市 | 企画課 | 0274-40-2424 |
| 富岡市 | 地域づくり課 | 0274-62-1511 |
| 安中市 | 政策・デジタル推進課 | 027-382-1111 |
| みどり市 | 企画課 | 0277-76-0962 |
| 榛東村 | 産業振興課 | 0279-54-2211 |
| 吉岡町 | 総務課 協働安全室 | 0279-26-2243 |
| 上野村 | 振興課 | 0274-59-2111 |
| 神流町 | 総務課 | 0274-57-2111 |
| 下仁田町 | 企画課 | 0274-64-8809 |
| 南牧村 | 村づくり・雇用推進課 | 0274-87-2011 |
| 甘楽町 | 企画課 | 0274-74-3133 |
| 中之条町 | 企画政策課 | 0279-75-8837 |
| 長野原町 | 未来ビジョン推進課 | 0279-82-2229 |
| 嬬恋村 | 交流推進課 | 0279-82-5191 |
| 草津町 | 企画創造課 | 0279-88-7193 |
| 高山村 | 地域振興課 | 0279-63-2111 |
| 東吾妻町 | 企画課 | 0279-68-2111 |
| 片品村 | むらづくり観光課 | 0278-58-2112 |
| 川場村 | むらづくり振興課 | 0278-52-2111 |
| 昭和村 | 企画課 | 0278-24-5111 |
| みなかみ町 | 企画課 | 0278-25-5001 |
| 玉村町 | 企画課 | 0270-64-7711 |
| 板倉町 | 企画財政課 | 0276-82-6125 |
| 明和町 | 総務課政策室 | 0276-84-3111 |
| 千代田町 | 企画財政課 | 0276-86-7007 |
| 大泉町 | 企画戦略課 | 0276-63-3111 |
| 邑楽町 | 企画課 | 0276-47-5009 |
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Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大100万円 | 最大60万円 | 最大50万円 | 最大60万円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 本支援金は経費補助ではないため、補助率の概念はありません。 | 対象となる経費の実費に対し、夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯(夫婦ともに39歳以下)は上限30万円を補助します。 | 住宅取得:50万円 小学生以下の子:第1子10万円、第2子以降20万円 軽自動車登録:2万円/台 | 対象となる費用の合計額に対し、上限額まで補助(1,000円未満切り捨て)。 ・夫婦とも29歳以下世帯:上限60万円 ・夫婦とも39歳以下世帯:上限30万円 | 対象経費の実費に対し、世帯の年齢区分に応じて上限額(夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円、それ以外の39歳以下の世帯は30万円)まで補助します。補助率は実質的に10/10となりますが、上限額を超える分は自己負担となります。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 2026年2月28日 | 令和8年2月27日まで | 令和8年3月10日 | 令和8年3月13日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・写真付き身分証明書の写し
・移住元の住民票の除票の写し(世帯全員分)
・移住先の住民票の写し(世帯全員分)
・就業証明書、起業支援金の交付決定通知書の写し、またはテレワークに関する証明書類
・その他、移住先の市町村が指定する書類(納税証明書等)