東京圏から群馬県への移住を検討している方に朗報です。群馬県では、国の地方創生移住支援事業を活用し、移住者に最大100万円の支援金を支給する「群馬県移住支援金事業」を実施しています。さらに、2025年度(令和7年度)からは、すべての市町村で「関係人口」要件が追加され、対象者が拡大しました。この記事では、制度の概要から詳しい要件、申請方法までを分かりやすく解説します。
群馬県移住支援金とは?
群馬県移住支援金事業は、東京圏からの移住・定住を促進し、地域の担い手不足を解消することを目的とした制度です。一定の条件を満たして群馬県内の市町村に移住し、就業や起業などを行う方に対して支援金が支給されます。
制度の重要ポイント
- 支給額: 単身60万円、世帯100万円
- 子供加算: 18歳未満の世帯員1人につき30万円~が加算されます(金額は市町村により異なる)。
- 対象地域: 群馬県内のすべての市町村が事業に参加しています。
- 申請期間: 原則として、転入日の翌日から1年以内です。
- 注意点: 市町村ごとに予算が設定されており、予算上限に達するとその年度の受付は終了となるため、早めの相談・申請が重要です。
支給額の詳細
移住支援金の支給額は、移住する方の世帯構成によって異なります。
区分 | 支給額 |
---|---|
単身の場合 | 60万円 |
世帯の場合 (2人以上の世帯) |
100万円 |
18歳未満の世帯員加算 | 1人につき30万円~ (※市町村により異なる) |
【世帯申請の注意点】
世帯向けの金額を申請するには、申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯に属していること、申請時に全員が転入後1年以内であることなどの要件を満たす必要があります。
支援金を受けるための要件
移住支援金を受給するには、「1. 移住元に関する要件」、「2. 移住先に関する要件」、「3. 就業・起業等に関する要件」のすべてを満たす必要があります。
1. 移住元に関する要件(東京圏からの移住)
住民票を移す直前の状況が、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 直近10年間で通算5年以上、東京23区に在住していたこと。
- 直近10年間で通算5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していたこと。
上記に加え、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京23区内への通勤をしていたことが必要です。
2. 移住先に関する要件(群馬県への移住)
- 群馬県内の市町村に転入したこと。
- 移住支援金の申請が、転入後1年以内であること。
- 申請後5年以上、継続して移住先の市町村に居住する意思があること。
3. 就業・起業等に関する要件
以下のいずれか1つに該当する必要があります。
① 就業(一般)
群馬県が運営するマッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象」の求人に新規就業すること。
② 専門人材
内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用して就業すること。
③ テレワーク
自己の意思により移住し、移住前の仕事をテレワークで継続していること。
④ 起業
群馬県の起業支援事業「ぐんまクロススタート補助金」の交付決定を1年以内に受けていること。
⑤ 関係人口【2025年度から全県展開】
移住先の市町村が個別に定める「関係人口」の要件に該当すること。(例:地域の基幹産業である農林水産業への就業など)
申請方法と流れ
申請手続きは、移住先の市町村窓口で行います。大まかな流れは以下の通りですが、詳細は必ず移住先の市町村にご確認ください。
-
1
要件の確認と準備自身が移住支援金の要件を満たすか確認します。就業の場合は対象求人への応募、起業の場合は起業支援金の申請などを進めます。 -
2
群馬県へ転入移住先の市町村へ住民票を移します。 -
3
市町村窓口で申請転入後1年以内に、必要書類を揃えて移住先の市町村担当窓口で申請手続きを行います。 -
4
審査・交付決定市町村および県による審査が行われ、交付が決定されると支援金が支給されます。
市町村の申請窓口・お問い合わせ
本支援金の申請や詳細に関する相談は、移住先の各市町村が窓口となります。以下は主な市町村の連絡先です。最新の情報やその他の市町村については、公式サイトをご確認ください。
市町村名 | 担当課 | 電話番号 |
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前橋市 | 広報ブランド戦略課 | 027-898-6971 |
高崎市 | 企画調整課 | 027-321-1202 |
桐生市 | 移住定住推進室 | 0277-46-1111 |
伊勢崎市 | 企画調整課 | 0270-27-2707 |
太田市 | 企画政策課 | 0276-47-1892 |