埼玉県羽生市で新たにビジネスを始める方を力強くサポートする「羽生市創業支援事業補助金」が2025年度(令和7年度)も実施されます。この制度は、創業にかかる経費の一部を最大100万円まで補助するものです。特に、女性や市外からの移住者には補助率が優遇されるなど、手厚い支援が魅力です。この記事では、補助金の概要から対象者、申請の流れまで、専門家が徹底的に解説します。
羽生市創業支援事業補助金 制度概要
まずは、本補助金の基本情報を確認しましょう。申請期間や補助額など、重要なポイントをまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
補助金名 | 令和7年度 羽生市創業支援事業補助金 |
目的 | 市内経済の活性化及び雇用の確保 |
申請受付期間 | 2025年4月1日(火)~2026年1月30日(金) |
補助上限額 | 100万円 |
補助率 | ・市内創業事業:1/2以内 ・女性創業事業:2/3以内 ・移住創業事業:2/3以内 |
実施団体 | 埼玉県羽生市 |
【最重要】申請前の必須条件
この補助金を申請するには、事前に羽生市商工会等で「特定創業支援等事業」を受け、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受ける必要があります。計画的に準備を進めましょう。
補助対象者について
補助金を受け取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ご自身が対象となるか、以下の条件をしっかり確認してください。
対象となる方(主な要件)
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 市内で補助事業年度内に創業予定、または創業後6か月以内の方
- 市税を滞納していない方
- 市内に居住し、市内で事業を実施する50歳未満の方
- 市の「特定創業支援等事業」による支援を受けた方
- 他の法人の代表や役員でない方
- 暴力団員等でない方
- 過去にこの補助金の交付を受けていない方
対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する事業
- 他者の事業を継承する事業
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
- その他、市長が適当でないと認める事業
補助対象となる経費
創業に必要な以下の経費が補助対象となります。何に使えるのかを事前に把握し、事業計画に盛り込みましょう。
① 商業登記費
個人事業主の商号登記や、会社の法人登記にかかる法務局への申請費用です。
② 事業所等改装費
事業を行うために必要な店舗やオフィスの内外装工事費などです。
③ 備品購入費
事業に必要な3万円以上の備品購入費用です。(※中古品、車両は対象外)
④ 広報費
チラシ・パンフレットの印刷費、ウェブサイト制作費、広告宣伝費など、販路開拓にかかる費用です。
⑤ 委託費
会社設立を司法書士に依頼する費用や、市場調査などを外部に委託する費用です。
【注意点】
・消費税、地方消費税、振込手数料は補助対象外です。
・国や県など、他の団体から同様の補助を受ける経費は対象外となります。
申請から補助金交付までの8ステップ
補助金交付までの流れは複雑に見えますが、一つずつ着実に進めることが大切です。特に、補助金の申請前に「特定創業支援等事業」を完了させる必要があります。
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1
【事前準備】特定創業支援等事業の受講
羽生市商工会等で専門家による個別支援や創業支援セミナーを受けます。これが補助金申請の第一歩です。 -
2
証明書の申請・交付
支援を受けた後、市役所商工課に申請し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付してもらいます。 -
3
補助金交付申請
必要書類を揃え、市役所商工課に補助金の交付申請を行います。※この時点ではまだ改装や備品購入は行わないでください。 -
4
交付決定通知
市から「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取ってから事業を開始します。 -
5
実績報告
事業(改装、備品購入など)が完了したら、領収書などを添付して「補助金実績報告書」を提出します。 -
6
確定通知・交付請求
市から「補助金確定通知書」が届いたら、「補助金交付請求書」を提出します。 -
7
補助金の交付
指定した口座に補助金が振り込まれます。 -
8
状況報告
補助金交付の翌年度から5年間、毎年度事業の状況を報告する必要があります。
申請時必要書類
申請には多くの書類が必要です。漏れがないように、リストを確認しながら準備を進めましょう。様式は羽生市の公式サイトからダウンロードできます。
- 羽生市創業支援事業補助金交付申請書
- 創業計画書
- 創業支援事業補助金調査票
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類の写し
- 許認可証の写し(該当する業種の場合)
- 経費の積算根拠となる資料(見積書など)
- 申請者の住民票(法人の場合は代表者のもの)
- 市税に滞納がないことの証明書
- 誓約書
- その他、市長が必要と認める書類
お問い合わせ先
不明な点や詳しい相談は、下記の担当窓口までお問い合わせください。
羽生市 経済環境部 商工課
- 住所: 埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
- TEL: 048-560-3111
- FAX: 048-560-3110
- E-Mail: shoukou@city.hanyu.lg.jp