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【2025年度】諫早市小長井地域新生活支援補助金|最大200万円・移住者向け・締切3月31日

約11分で読了 8回閲覧 2025年11月18日最新情報
補助金額
最大200万円
補助率 補助対象経費(住宅取得費、住宅賃借費、引越費用、リフォーム費)の合計額に対して補助。補助上限額は世帯区分(夫婦・子育て・その他)や転入元(市外・市内)により75万円から200万円まで変動します。詳細は本文の表をご確認ください。
申請締切
残り120日
2026年3月31日
難易度
普通
採択率
30.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大200万円
補助率
補助対象経費(住宅取得費、住宅賃借費、引越費用、リフォーム費)の合計額に対して補助。補助上限額は世帯区分(夫婦・子育て・その他)や転入元(市外・市内)により75万円から200万円まで変動します。詳細は本文の表をご確認ください。
スケジュール
申請締切
2026年3月31日 (残り120日)
対象要件
主催機関
諫早市
対象地域
対象者

長崎県諫早市小長井地域で新たに生活を始める世帯(夫婦世帯、子育て世帯、その他の世帯)。転入前に1年以上小長井地域外に居住していることや、5年以上の継続居住の意思があることなどが要件となります。

申請要件
必要書類

【共通】
・諫早市小長井地域新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・夫婦双方(世帯員)の市税等の完納証明書
・対象経費に係る領収書等の写し
・転出元の住民票の除票、戸籍の附票の写し
【新婚世帯のみ】
・夫婦双方の所得証明書
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類のコピー(返済中の場合)
【住宅取得の場合】
・売買契約書または工事請負契約書のコピー
【住宅賃貸借の場合】
・賃貸借契約書のコピー
・住宅手当支給証明書(様式第2号)
【リフォームの場合】
・見積書または工事請負契約書等のコピー及び経費内訳が確認できる書類
・リフォーム工事の前後の状況が確認できる位置図及び写真
【その他の世帯のみ】
・就業証明書(様式第3号)またはこれに準ずる書類

対象経費

令和7年4月1日以降に支払いが完了した以下の費用が対象です。
・住宅取得費用(土地代は除く)
・住宅賃貸費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)※住宅手当分は除く
・リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等)※外構工事等は除く
・引越費用(引越業者・運送業者への支払い)

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
長崎県諫早市小長井地域で新たに生活を始める世帯(夫婦世帯、子育て世帯、その他の世帯)。転入前に1年以上小長井地域外に居住していることや、5年以上の継続居住の意思があることなどが要件となります。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象地域に該当する 必須
対象: 長崎県
事業所の所在地が対象地域内にあることを確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
令和7年4月1日以降に支払いが完了した以下の費用が対象です。 ・住宅取得費用(土地代は除く) ・住宅賃貸費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)※住宅手当分は除く ・リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等)※外構工事等は除く ・引越費用(引越業者・運送業者への支払い)
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2026年3月31日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
【共通】 ・諫早市小長井地域新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) ・戸籍謄本 ・世帯全員の住民票の写し ・夫婦双方(世帯員)の市税等の完納証明書 ・対象経費に係る領収書等の写し ・転出元の住民票の除票、戸籍の附票の写し 【新婚世帯のみ】 ・夫婦双方の所得証明書 ・貸与型奨学金の返済額が分かる書類のコピー(返済中の場合) 【住宅取得の場合】 ・売買契約書または工事請負契約書のコピー 【住宅賃貸借の場合】 ・賃貸借契約書のコピー ・住宅手当支給証明書(様式第2号) 【リフォームの場合】 ・見積書または工事請負契約書等のコピー及び経費内訳が確認できる書類 ・リフォーム工事の前後の状況が確認できる位置図及び写真 【その他の世帯のみ】 ・就業証明書(様式第3号)またはこれに準ずる書類
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

対象となる方

  • 長崎県諫早市小長井地域へ移住・転居し、新たに生活を始める世帯
  • 夫婦世帯、高校生以下の子どもがいる子育て世帯、単身者を含むその他の世帯
  • 住宅の取得、賃貸、リフォーム、または引越しを予定している方
  • 申請には5年以上の継続居住の意思など、所定の要件を満たす必要があります

申請手順

重要: 申請をお考えの方は、対象者要件や必要書類の確認を行うため、必ず事前に移住定住推進課へご相談ください。

ステップ内容
STEP 1事前相談
市の担当課へ連絡し、対象要件や手続きについて相談します。
STEP 2所要額調書の提出
申請内容を事前に把握するための書類を提出します。
STEP 3申請書類の提出
必要書類を揃え、令和8年3月31日までに移住定住推進課へ提出します。
STEP 4審査・交付決定
市による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。
STEP 5交付請求書の提出
通知書受領後、「請求書」を市へ提出します。
STEP 6補助金振込
請求内容が確認され、指定口座へ補助金が振り込まれます。

補助金額・補助率

補助上限額は、世帯の区分や転入元の地域によって異なります。対象経費(住宅取得費、賃借費、リフォーム費、引越費用)の合計額に対して補助されます。

対象世帯市外から小長井地域へ転入市内から小長井地域へ転入小長井地域内在住
(新婚世帯のみ)
子育て世帯200万円100万円50万円
夫婦世帯150万円75万円
その他の世帯20万円10万円
特例: 新婚世帯
(夫婦29歳以下かつ世帯所得500万円未満)
60万円

対象者・申請要件

本補助金の対象となるのは、以下の要件を満たす世帯です。世帯区分ごとに特有の要件があります。

対象となる世帯区分

  • (1) 夫婦世帯: 夫婦の合計年齢が80歳以下であること。
  • (2) 子育て世帯: 高校生以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の子がいること。
  • (3) その他の世帯: 上記(1)(2)以外の世帯。世帯員の1名以上が就業していること(単身での転入・転居も可)。

共通の申請要件

  • 令和7年1月1日以降に新たに小長井地域で生活を始めること。
  • 転入・転居前に1年以上、小長井地域外に居住していること(一部例外あり)。
  • 補助金の申請日から5年以上、小長井地域に継続して居住する意思があること。
  • 世帯員全員が市税等を滞納していないこと。
  • 公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  • 諫早市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
  • 過去に同種の補助金(諫早市新生活支援補助金、諫早市移住支援金等)の交付を受けていないこと。

補助対象経費

補助の対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了した以下の費用です。

経費区分詳細対象可否
住宅取得費用新たに住宅を取得する際に要した費用(土地取得費用は除く)。
住宅賃貸費用家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(勤務先からの住宅手当分は除く)。
リフォーム費用住宅の機能維持・向上のための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。
引越費用引越業者または運送業者へ支払った実費。
外構工事費門、フェンス、植栽、車庫、倉庫などに関する工事費用。×

必要書類一覧

申請には以下の書類が必要です。世帯の状況によって追加の書類が必要となりますので、事前相談の際にご確認ください。

区分書類名備考
共通交付申請書(様式第1号)市ホームページよりダウンロード
戸籍謄本本籍地の市区町村で取得
世帯全員の住民票の写しマイナンバー記載のないもの
市税等の完納証明書夫婦双方(または世帯員)分
転入元の住民票の除票、戸籍の附票の写し転入前の在住期間を確認
対象経費の領収書のコピー支払いが確認できる書類
新婚世帯夫婦双方の所得証明書令和7年1月1日時点の住所地で取得
貸与型奨学金の返済額が分かる書類返済中の場合のみ
その他世帯就業証明書(様式第3号)またはこれに準ずる書類

審査基準・採択のポイント

本補助金は要件を満たせば原則として交付されますが、予算には限りがあるため、早めの申請が重要です。採択率を高めるためには、以下の点がポイントとなります。

採択率を高めるポイント

  • 早めの事前相談: 制度への理解を深め、担当者と良好な関係を築くことが重要です。要件の確認や書類の不備防止に繋がります。
  • 書類の完全性: 申請書類に不備がないよう、チェックリストを活用して何度も確認してください。特に、転出元の自治体で取得する書類は早めに準備しましょう。
  • 定住意思の明確化: 5年以上の継続居住が要件となっているため、小長井地域での具体的な生活設計や地域貢献への意欲を伝えることが望ましいです。
  • 予算状況の確認: 申請期限は令和8年3月31日ですが、予算上限に達し次第、受付は終了します。市のホームページ等で最新情報を確認し、早めに手続きを進めることをお勧めします。

よくある質問

Q1: 事前相談は必ず必要ですか?

A: はい、必須です。対象者要件や必要書類が複雑なため、申請前に必ず移住定住推進課へご相談ください。相談がない場合、申請を受け付けられない可能性があります。

Q2: 諫早市内の別の地域から小長井地域へ引っ越す場合も対象になりますか?

A: はい、対象となります。ただし、市外からの転入の場合と比較して、補助上限額が低く設定されています。詳細は「補助金額・補助率」の表をご確認ください。

Q3: 国や県の他の補助金と併用できますか?

A: 既に国や県の補助金を申し込まれている場合、本補助金の対象外となる可能性があります。併用を検討している場合は、必ず事前相談の際にお問い合わせください。

Q4: 補助金を受け取った後、5年以内に転出した場合はどうなりますか?

A: 原則として、補助金の返還が必要となります。居住年数に応じて返還額が定められています(例:1年以内は全額、1年超2年以内は4/5など)。ただし、企業の倒産や災害、病気など、やむを得ない事情と市長が認める場合はこの限りではありません。

制度の概要・背景

「諫早市小長井地域新生活支援補助金」は、諫早市が実施する移住・定住促進策の一環です。特に人口減少が課題となっている小長井地域において、若者・子育て世帯を中心とした新たな住民を呼び込み、地域の活力を維持・向上させることを目的としています。

住宅取得や引越しといった移住に伴う経済的負担を軽減することで、小長井地域での新生活を後押しする制度です。本補助金の活用を通じて、地域コミュニティの活性化や少子化対策への貢献が期待されています。

まとめ・お問い合わせ先

諫早市小長井地域での新生活を強力にサポートする本補助金は、最大200万円という手厚い支援が魅力です。申請には事前相談が必須であり、予算にも限りがあるため、移住・転居を検討されている方は、お早めに市の担当窓口へご相談ください。

お問い合わせ先

実施機関: 諫早市
担当部署: 地域政策部 移住定住推進課
電話: 0957-22-1500(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: iju_teiju@city.isahaya.nagasaki.jp
公式サイト: https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/37/1062.html

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Comparison
比較項目
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補助金額最大200万円最大50万円最大250万円最大120万円0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円)
補助率補助対象経費(住宅取得費、住宅賃借費、引越費用、リフォーム費)の合計額に対して補助。補助上限額は世帯区分(夫婦・子育て・その他)や転入元(市外・市内)により75万円から200万円まで変動します。詳細は本文の表をご確認ください。対象経費の10分の10以内新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします耐震補強工事等に要する費用に対し補助。最大120万円(段階的改修の場合は最大60万円)が上限定額
申請締切2026年3月31日令和7年12月5日まで令和8年3月31日まで令和7年12月28日まで令和7年12月12日まで
難易度
採択率30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%
オンライン非対応非対応非対応非対応非対応
jGrants非対応非対応非対応非対応非対応
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
長崎県諫早市小長井地域で新たに生活を始める世帯(夫婦世帯、子育て世帯、その他の世帯)。転入前に1年以上小長井地域外に居住していることや、5年以上の継続居住の意思があることなどが要件となります。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
【共通】
・諫早市小長井地域新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・夫婦双方(世帯員)の市税等の完納証明書
・対象経費に係る領収書等の写し
・転出元の住民票の除票、戸籍の附票の写し
【新婚世帯のみ】
・夫婦双方の所得証明書
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類のコピー(返済中の場合)
【住宅取得の場合】
・売買契約書または工事請負契約書のコピー
【住宅賃貸借の場合】
・賃貸借契約書のコピー
・住宅手当支給証明書(様式第2号)
【リフォームの場合】
・見積書または工事請負契約書等のコピー及び経費内訳が確認できる書類
・リフォーム工事の前後の状況が確認できる位置図及び写真
【その他の世帯のみ】
・就業証明書(様式第3号)またはこれに準ずる書類
Q どのような経費が対象になりますか?
令和7年4月1日以降に支払いが完了した以下の費用が対象です。
・住宅取得費用(土地代は除く)
・住宅賃貸費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)※住宅手当分は除く
・リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等)※外構工事等は除く
・引越費用(引越業者・運送業者への支払い)
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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情報ソース
諫早市
2025年11月18日 確認済み

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