締切: 令和7年8月25日(月)まで ※国への第3回提出期限
農業者から市町村への申請期限は、上記期限を踏まえて各市町村が設定します。活用を検討される方は、至急、所在地の市町村担当課へご相談ください。
対象となる方
- 農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」の「目標地図」に位置付けられた農業者
- 認定農業者、認定新規就農者、またはそれに準ずると市町村が認める担い手
- 経営改善に向け、新たに農業用機械・施設の導入を計画している法人・個人事業主
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 所在地の市町村の農政担当課へ事業活用の相談 |
| STEP 2 | 事業計画書、見積書等の必要書類を作成し、市町村へ提出 |
| STEP 3 | 市町村・都道府県・国による審査(約2〜3ヶ月) |
| STEP 4 | 事業採択・交付決定通知の受領 |
| STEP 5 | 農業用機械・施設の発注・導入(事業実施) |
| STEP 6 | 事業完了後、実績報告書を提出し、補助金額が確定・振込 |
補助金額・補助率
本交付金は、事業者の状況や地域の特性に応じて、主に3つの支援タイプに分かれています。それぞれの補助上限額と補助率が異なりますので、ご注意ください。
| 支援タイプ | 補助上限額 | 補助率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 地域農業構造転換支援タイプ | 1,500万円 | 購入: 3/10以内 リース: 3/7以内 | 融資活用は必須ではない |
| 融資主体支援タイプ | 300万円 (要件を満たす場合600万円) | 3/10以内 | 融資活用が必須 |
| 条件不利地域支援タイプ | 4,000万円 | 1/2以内 (機械は1/3以内) | 共同利用機械・施設が対象 |
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定した「地域計画」に定められる「目標地図」に、地域の中心経営体として位置付けられている、または位置付けられることが確実な農業者(法人・個人事業主)。
- 認定農業者、認定新規就農者、または集落営農組織などが主な対象です。
- 設定した成果目標(付加価値額の拡大、経営面積の拡大等)の達成に向けた意欲的な経営改善計画を有すること。
主な要件
- 導入する機械・施設が、事業費50万円以上であること。
- 法定耐用年数が概ね5年以上20年以下のものであること。
- 融資主体支援タイプの場合、事業費について金融機関からの融資を受けること。
- 過去に経営体育成支援事業等の同様の補助事業を活用した場合、その成果目標を達成していること。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 農業用機械・施設 | トラクター、コンバイン、田植機、乾燥機、選果機、ビニールハウス等の生産・加工・流通に必要な機械・施設の新規導入費 | ○ |
| スマート農業機械 | ロボット技術・ICTを活用した農機(自動操舵トラクター、農業用ドローン等)の導入費(優先枠あり) | ○ |
| 単純更新・買替 | 既存の機械の老朽化や故障に伴う、同程度の性能の機械への買い替え | × |
| 汎用性の高いもの | 運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト等、農業経営以外の用途に容易に供されるもの | × |
| 中古品 | 中古の農業用機械・施設の購入費 | × |
重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず交付決定通知を受領後に契約してください。
必要書類一覧
提出書類は申請する市町村や支援タイプによって異なります。下記は一般的な例です。必ず事前に市町村の担当課にご確認ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 事業要望調査書(実施計画書) | 市町村の指定様式 |
| 2 | 導入機械・施設の見積書、カタログ | 原則として複数社の見積が必要 |
| 3 | 直近の決算書・確定申告書の写し | 個人は直近、法人は2期分が一般的 |
| 4 | 認定農業者認定証等の写し | 対象者の資格を証明する書類 |
| 5 | 融資の証明書類(融資主体支援タイプ) | 金融機関からの融資証明書等 |
| 6 | 履歴事項全部証明書(法人の場合) | 発行日から3ヶ月以内 |
審査基準・採択のポイント
本事業は申請内容をポイント化し、国が配分基準に基づいて優先順位を決定します。そのため、申請すれば必ず採択されるわけではありません。
主な審査項目(ポイント化の要素)
- 成果目標の妥当性: 付加価値額の拡大、経営面積の拡大、コスト削減等の目標が明確かつ達成可能か。
- 事業計画の具体性: 導入する機械・施設が、成果目標の達成にどう直結するかが論理的に説明されているか。
- 地域計画との整合性: 地域の農地利用の将来像(集約化など)に貢献する取り組みであるか。
- 先進性・政策的意義: スマート農業技術の導入、環境配慮型農業への取り組みなど、国の政策に合致する内容か。
採択率を高めるポイント
- 事業計画書において、具体的な数値目標(例:付加価値額を3年後に10%向上、経営面積を4ha拡大)を掲げる。
- 導入機械の選定理由を明確にし、なぜその規模・性能が必要なのかを客観的データで示す。
- スマート農業や環境負荷低減に資する機械の導入は、優先枠が設定される場合があり有利です。
- 申請前に市町村や地域の農業委員会、JA、金融機関等と十分に連携し、計画を練り上げることが重要です。
よくある質問
Q1: どこに相談すればよいですか?
A: まずは、ご自身の農地がある市町村の農政担当課(農業政策課、農林水産課など)にご相談ください。本事業の申請窓口は市町村となります。
Q2: 「地域計画」や「目標地図」とは何ですか?
A: 「地域計画」とは、地域の農業者や関係者が協議して作成する、将来の農地利用の姿を定めた計画です。「目標地図」は、その計画に基づき、10年後にどの農地をどの担い手が耕作するかを示した地図です。ご自身が対象に含まれるかは市町村にご確認ください。
Q3: 融資は必ず受けなければなりませんか?
A: 「融資主体支援タイプ」を申請する場合は、金融機関からの融資を受けることが必須条件です。一方、「地域農業構造転換支援タイプ」では融資は必須ではありません。
Q4: 交付決定前に機械を発注してしまいました。対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。事業の着手(発注・契約)は、必ず市町村からの交付決定通知を受けた後に行う必要があります。事前着手は補助対象となりませんので、くれぐれもご注意ください。
制度の概要・背景
農地利用効率化等支援交付金は、日本の農業が直面する担い手不足や高齢化、それに伴う耕作放棄地の増加といった課題に対応するため、農林水産省が実施する支援制度です。
本制度の中核となる「地域計画」は、地域の話し合いに基づき、農地の集約化や効率的な利用を目指すものです。この交付金は、計画の実現を加速させるため、地域の中心となる意欲ある担い手(中核経営体)の規模拡大や生産性向上に必要な機械・施設の導入を後押しすることを目的としています。これにより、持続可能な力強い農業構造の実現を目指します。
まとめ・お問い合わせ先
農地利用効率化等支援交付金は、農業経営のステップアップを目指す担い手にとって、非常に有効な制度です。申請には事業計画の策定など準備に時間を要するため、活用を検討される方は、まずは所在地の市町村担当課へ早急にご相談ください。
制度に関するお問い合わせ先(国)
実施機関: 農林水産省
担当部署: 経営局経営政策課 担い手総合対策室
電話: 03-3502-8111(代表)
公式サイト: https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_nouchiriyou/index.html
注意: 実際の申請相談・手続きは、各市町村の農政担当課が窓口となります。上記は制度全般に関する国の問い合わせ先です。