【2025年度】野木町結婚新生活支援事業補助金|最大60万円・新婚世帯向け・締切3月10日
補助金詳細
Details栃木県野木町に居住する新婚世帯。主な要件は、①令和7年1月1日から令和8年3月10日までの間に婚姻、②夫婦の合計所得が500万円未満、③婚姻時に夫婦ともに39歳以下であること。
・補助金交付申請書(別記様式第1号)
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
・夫婦の令和6年分所得証明書(4~5月までに申請する場合は令和5年分)
・夫婦が町税を滞納していないことの証明書
・住居費用の領収書等の写し
・引越費用の領収書等の写し
・(該当者のみ)住宅の売買契約書、賃貸借契約書、工事請負契約書の写し
・(該当者のみ)住宅手当支給証明書(別記様式第2号)
・(該当者のみ)貸与型奨学金の返済額がわかる書類
・(転入から1年以内の場合)前住所地で市区町村税を滞納していないことの証明書
・振込先口座が確認できるもの(通帳の写し等)
・住居費:住宅購入費、住宅リフォーム費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
・引越費用:引っ越し業者や運送業者に支払った費用
※令和7年4月1日から令和8年3月10日までの支払いが対象
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月10日までに婚姻届を提出した新婚世帯
- 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること
- 世帯の合計所得が500万円未満であること
- 申請時に野木町内に住民票があること
- 他の公的な住宅補助等を受けていないこと
申請手順
本補助金の申請は、以下の手順で進めます。申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月10日までです。予算の上限に達した場合、期間内でも受付を終了する可能性があるため、早めの手続きをお勧めします。申請をお考えの方は、事前に担当課へ連絡することが推奨されています。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談・要件確認(政策課 移住定住促進班) |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、所得証明書、領収書等) |
| STEP 3 | 野木町役場 政策課窓口へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査 → 交付決定通知の受領 → 請求書提出 → 補助金振込 |
補助金額
補助上限額は、婚姻日時点の夫婦の年齢によって異なります。対象となる費用(住居費・引越費用)の合計額に対して、下記の上限額まで補助されます。
| 夫婦の年齢要件(婚姻日時点) | 補助上限額 |
|---|---|
| 夫婦ともに29歳以下の世帯 | 60万円 |
| 上記以外の夫婦ともに39歳以下の世帯 | 30万円 |
※補助金額は、対象費用の合計額から1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。
対象者・申請要件
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす新婚世帯です。
対象となる世帯
- 婚姻期間: 令和7年1月1日から令和8年3月10日までの間に婚姻届が受理された世帯。
- 所得要件: 夫婦の令和6年分(令和7年4月~5月申請の場合は令和5年分)の所得証明書に基づく合計所得額が500万円未満であること。
- 年齢要件: 婚姻届が受理された日において、夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
- 住所要件: 申請日において、夫婦の一方または双方の住民票の住所が、野木町内の対象住宅にあること。
- 税金の滞納: 夫婦ともに町税を滞納していないこと。転入から1年以内の場合は、前住所地の市区町村民税についても滞納がないこと。
対象とならない主なケース
- 過去に、野木町または他の自治体で結婚新生活支援事業による補助を受けたことがある世帯。
- 国や地方公共団体から、家賃補助や住宅購入補助など、同種の補助を受けている場合(例:野木町定住促進補助金、移住支援金など)。
- 暴力団員等、反社会的勢力と関係がある場合。
補助対象経費
補助の対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月10日までの期間に支払いが完了した以下の費用です。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住居費(購入) | 住宅の購入費用(建物のみ。土地代は対象外) | ○ |
| 住居費(賃貸) | 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 | ○ |
| リフォーム費用 | 住宅の機能向上のための修繕、増築、改築費用 | ○ |
| 引越費用 | 引越業者または運送業者へ支払った実費 | ○ |
| 勤務先からの手当 | 勤務先から支給される住宅手当分は対象経費から控除 | × |
| その他 | 家具・家電購入費、レンタカー代、友人への謝礼など | × |
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。様式が定められているものは野木町の公式サイトからダウンロードしてください。市区町村役場で取得が必要な書類もありますので、計画的に準備を進めてください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(別記様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 婚姻届受理証明書 または 婚姻後の戸籍謄本 | 市区町村役場で取得 |
| 3 | 夫婦の所得証明書 | 令和6年分(4-5月申請は令和5年分) |
| 4 | 町税に滞納がないことの証明書 | 夫婦それぞれ必要 |
| 5 | 住居費・引越費用の領収書等の写し | 支払先、金額、日付がわかるもの |
| 6 | 契約書等の写し | 売買契約書、賃貸借契約書、工事請負契約書など |
| 7 | 住宅手当支給証明書(別記様式第2号) | 給与所得者全員分(該当する場合) |
| 8 | 貸与型奨学金の返済額がわかる書類 | 所得要件の緩和措置に該当する場合 |
| 9 | 前住所地での市区町村税の滞納がない証明書 | 転入から1年以内の場合 |
| 10 | 振込先口座が確認できるもの | 通帳の写しなど |
審査・採択のポイント
本補助金は、事業計画の優劣を競うものではなく、定められた要件を満たしているかどうかが審査のすべてです。したがって、採択されるためには以下の点が重要となります。
採択に向けた重要ポイント
- 要件の完全な充足: 婚姻日、年齢、所得、住所など、すべての申請要件を漏れなく満たしていることを確認してください。
- 書類の正確性: 申請書への記入漏れや誤記がないか、添付書類がすべて揃っているか、証明書類の有効期限は切れていないかなどを入念に確認してください。
- 対象経費の正当性: 領収書や契約書など、支払いを証明する書類を確実に保管し、対象となる費用のみを申請してください。
- 早めの相談と申請: 不明点があれば事前に担当課へ相談し、余裕を持ったスケジュールで申請を行うことが推奨されます。
よくある質問
Q1: 申請期間内であれば、いつ申請しても同じですか?
A: 申請は先着順で受け付けられ、町の予算額に達した時点で受付が終了となる場合があります。そのため、対象となる費用が発生し、書類が準備でき次第、速やかに申請することをお勧めします。
Q2: 夫婦の所得の合計が500万円を少し超えてしまいます。対象になりませんか?
A: 原則として所得合計500万円未満が要件です。ただし、夫婦の一方または双方が貸与型奨学金を返済している場合、その年間返済額を所得から控除できる場合があります。控除後の所得が500万円未満になれば対象となりますので、該当する場合は返済額がわかる書類を提出してください。
Q3: 野木町定住促進補助金との併用は可能ですか?
A: いいえ、できません。本補助金は、野木町定住促進補助金や移住支援金など、他の公的な家賃補助や住宅取得補助との併用は認められていません。どちらか一方を選択して申請する必要があります。
Q4: 婚姻日には野木町に住んでいませんでしたが、申請までには転入しました。対象になりますか?
A: はい、対象になります。住所要件は婚姻日ではなく申請日時点で判断されます。申請日までに野木町内の対象住宅へ転入し、住民票を移していれば要件を満たします。ただし、転入から1年以内の場合は、前住所地での納税証明書が必要となります。
制度の概要・背景
この「野木町結婚新生活支援事業補助金」は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施される事業です。結婚に伴う経済的負担を軽減することで、若い世代が希望する時期に結婚し、安心して新生活をスタートできる環境を整えることを目的としています。
野木町では、この補助金を通じて若者・子育て世帯の定住を促進し、地域社会の活性化と少子化対策の推進を目指しています。栃木県内では野木町を含む18の市町で同様の事業が実施されており、地域全体で結婚・子育てを応援する気運の醸成が図られています。
まとめ・お問い合わせ先
野木町結婚新生活支援事業補助金は、町内で新生活を始める新婚世帯にとって、住宅費や引越費用の負担を大きく軽減できる貴重な制度です。対象となる可能性のある方は、申請要件をよくご確認の上、ぜひ活用をご検討ください。ご不明な点は、下記の担当窓口へお早めにお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 栃木県野木町
担当部署: 政策課 移住定住促進班
所在地: 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階
電話: 0280-57-4178
公式サイト: https://www.town.nogi.lg.jp/ijyu/ijyu_live/live_shien/shien_ijyunoippo/page006394.html
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| 補助金額 | 最大60万円 | 最大50万円 | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 |
| 補助率 | 対象となる費用の合計額に対し、上限額まで補助(1,000円未満切り捨て)。 ・夫婦とも29歳以下世帯:上限60万円 ・夫婦とも39歳以下世帯:上限30万円 | 対象経費の10分の10以内 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 |
| 申請締切 | 2026年3月10日 | 令和7年12月5日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
・夫婦の令和6年分所得証明書(4~5月までに申請する場合は令和5年分)
・夫婦が町税を滞納していないことの証明書
・住居費用の領収書等の写し
・引越費用の領収書等の写し
・(該当者のみ)住宅の売買契約書、賃貸借契約書、工事請負契約書の写し
・(該当者のみ)住宅手当支給証明書(別記様式第2号)
・(該当者のみ)貸与型奨学金の返済額がわかる書類
・(転入から1年以内の場合)前住所地で市区町村税を滞納していないことの証明書
・振込先口座が確認できるもの(通帳の写し等)
Q どのような経費が対象になりますか?
・引越費用:引っ越し業者や運送業者に支払った費用
※令和7年4月1日から令和8年3月10日までの支払いが対象