銚子市UIJターンによる起業・就業者等創出事業補助金
東京圏から千葉県銚子市へ移住を検討されている方に朗報です!銚子市では、移住・定住の促進と地域の中小企業の人手不足解消を目的として、最大で世帯100万円、単身でも60万円の移住支援金を交付しています。さらに、18歳未満のお子様と帯同移住する場合、お子様1人につき100万円が加算される、子育て世帯に大変手厚い制度です。
この記事では、銚子市の移住支援金の対象要件、申請方法、注意点などをプロが分かりやすく徹底解説します。
制度概要|一目でわかる基本情報
まずは、本制度のポイントを一覧表で確認しましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
支援金額 | 【世帯】100万円 ※18歳未満の世帯員帯同で1人につき100万円加算 【単身】60万円 |
申請期間 | 令和7年度:令和8年2月27日(金)まで ※予算上限に達し次第、早期終了の可能性あり |
対象者 | 東京23区在住者、または東京圏から23区へ通勤している方で、銚子市へ移住し特定の要件を満たす方 |
主な要件 | 「移住元・移住先要件」を満たした上で、以下のいずれかに該当 ① 対象求人へ就業 ② テレワーク ③ 関係人口 ④ 千葉県の支援事業を活用して起業 |
実施機関 | 千葉県 銚子市 |
事前相談 | 必須(申請前に必ず担当課へご相談ください) |
あなたは対象?支援金の交付対象者
支援金を受け取るには、「A. 移住等に関する要件」をすべて満たした上で、「B, C, D, Eのいずれか」を満たす必要があります。複雑なため、一つずつ確認していきましょう。
⚠️ 重要ポイント
要件の判定には「東京圏」「条件不利地域」といった専門用語が出てきます。ご自身が該当するかどうか、事前にしっかり確認することが重要です。
A. 移住等に関する要件(全員必須)
(1)移住元に関する要件
- 直近の居住・通勤地:住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと。
- 過去の居住・通勤歴:住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと。
- 特例:東京圏在住で23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した場合は、通学期間も対象に含めることができます。
(2)移住先に関する要件
- 転入日:令和7年8月1日以降に銚子市へ転入していること。
- 申請時期:申請時点で、銚子市への転入後1年以内であること。
- 居住意思:申請日から5年以上継続して銚子市に居住する意思があること。
(3)その他の要件
暴力団員等でないこと、日本人または特定の在留資格を持つ外国人であること、市税等の滞納がないことなどが定められています。
B, C, D, E. 就業・テレワーク等の要件(いずれか1つを選択)
B.「就業」に関する要件
千葉県が運営するマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載された対象求人に就職する、またはプロフェッショナル人材事業等を利用して就業する場合に該当します。
- 勤務地が千葉県内の条件不利地域にあること。
- 週20時間以上の無期雇用契約であること。
- 申請時に連続して3ヶ月以上在職していること。
- 5年以上継続して勤務する意思があること。 など
C.「テレワーク」に関する要件
移住元の仕事を自己の意思でテレワークとして継続する場合に該当します。
- 自己の意思による移住であること。
- 移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した企業からの資金提供を受けていないこと。
D.「関係人口」に関する要件
過去に銚子市と関わりがあった方が対象です。
- 銚子市の移住体験ツアー参加経験者、地域づくり活動への継続的参加者、または銚子市に居住経験がある方。
- かつ、農林水産業への就業、家業等への就業、または市の特定創業支援事業を受けて創業した方。
E.「起業」に関する要件
千葉県の「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を申請日より1年以内に受けていることが要件です。
申請手続きの流れと必要書類
申請は、必ず事前に市役所の担当課へ相談してから進めてください。
- STEP 1: 事前相談
- STEP 2: 銚子市へ転入
- STEP 3: 必要書類の準備
- STEP 4: 申請
- STEP 5: 交付決定・振込
銚子市役所 企画課 企画室へ連絡し、ご自身が要件に該当するか、制度の詳細について確認します。
要件を満たすことを確認後、銚子市へ住民票を移します。
申請書や証明書など、下記の書類を準備します。様式は市のホームページからダウンロードできます。
申請期限(令和8年2月27日)までに、すべての書類を企画課企画室へ提出します。
審査後、交付が決定されると通知が届き、指定の口座に支援金が振り込まれます。
主な必要書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 写真付き身分証明書の写し
- 住民票の写し(世帯全員分・続柄記載)
- 移住元の住民票の除票の写し
- 市税等の滞納がないことを証する書類
- 【該当者のみ】東京23区への通勤・通学証明書、就業証明書(様式あり)、起業支援金の交付決定通知書の写し など
※詳細は必ず公式サイトでご確認ください。
注意点|支援金の返還義務について
必ずご確認ください
移住支援金を受け取った後、以下の条件に該当した場合、支援金の全額または半額を返還する必要があります。
- 【全額返還】
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年未満で銚子市から転出した場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件となった職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定が取り消された場合
- 【半額返還】
- 申請日から3年以上5年以内に銚子市から転出した場合
ただし、企業の倒産や災害、病気など、やむを得ない事情と市長が認めた場合はこの限りではありません。
まとめと問い合わせ先
銚子市の移住支援金は、東京圏からの移住を強力に後押しする魅力的な制度です。特に子育て世帯への手厚い加算は大きなメリットと言えるでしょう。要件が細かく設定されているため、ご自身が対象になるか不明な点は、申請前に必ず市の担当窓口へ相談することが成功の鍵です。