【2025年度】長崎市空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金|最大70万円・中小企業/創業者向け・締切12月1日
補助金詳細
Details長崎市内の商店街等の空き店舗に出店する中小企業者(個人事業主を含む)または、長崎市の特定創業支援等事業を受けて創業を行う者。小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などが対象。
・補助金等交付申請書
・出店者向け空き店舗活用にぎわい創出事業計画書(第1号様式)
・空き店舗活用にぎわい創出事業収支予算書(第3号様式)
・前期決算書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
・事業費の算出根拠となる見積書等の書類の写し
・役員名簿(法人の場合)または代表者の本人確認書類(個人の場合)
・空き店舗の位置図、改装等に係る図面、現況写真、賃貸借契約書の写し
・市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明書
・創業支援等事業計画の認定を受けた証明書(創業者の場合)
・工事請負費: 店舗の内装・外装工事、給排水・電気・ガス工事費
・印刷製本費: チラシ、パンフレット等の作成費
・通信運搬費: 広告物等の郵送費
・広告料: 新聞、雑誌、ウェブサイト等への広告掲載料
・委託料: 店舗設計、デザイン、市場調査等を外部に委託する経費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 長崎市内の商店街等にある空き店舗を活用して新たに出店する中小企業者・個人事業主
- 長崎市の特定創業支援等事業を受けて創業し、対象店舗を出店する方
- 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業など、来店を伴う事業を計画している事業者
申請手順
重要: 本補助金の申請には、長崎市商業振興課への事前相談が必須です。申請を検討される方は、まずはお電話にてご相談ください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 長崎市商業振興課へ電話連絡の上、事前相談を実施 |
| STEP 2 | 出店予定の空き店舗物件の現地確認、申請要件の確認 |
| STEP 3 | 必要書類を準備し、商業振興課の窓口へ提出(申請期間: 令和7年12月1日まで) |
| STEP 4 | 審査を経て交付決定通知を受領後、事業開始(令和8年2月28日までに出店完了) |
| STEP 5 | 事業完了後、実績報告書を提出し、検査を経て補助金が振り込まれます |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 70万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内 |
| 備考 | 補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。同一年度内において1事業者につき1回限り。 |
計算例: 店舗改装の工事費や広告費などの補助対象経費の合計が185万円の場合、補助額は185万円 × 1/2 = 92.5万円となりますが、補助上限額が70万円のため、交付額は70万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業等経営強化法に規定する中小企業者(個人事業主を含む)
- 長崎市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けて創業を行う者
- 出店後、属する商店街等の組織に加入する者
対象となる空き店舗の主な要件
- 商業活動を中止してから90日を経過していること
- 市内の商店街等にある建物の1階部分に位置すること
- 出店後、当該店舗を含めて周辺に5店舗以上の商業活動店舗が存在すること
- 大規模小売店舗内に位置していないこと
- 店舗の借上げに係る契約期間が2年以上であること
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 工事請負費 | 店舗の内装、外装、給排水、電気、ガス等の工事費 | ○ |
| 広告料 | チラシ、パンフレット、ウェブサイト等による広告宣伝費 | ○ |
| 委託料 | 店舗設計、デザイン、市場調査等を外部へ委託する経費 | ○ |
| 印刷製本費 | 事業に必要な資料等の印刷費 | ○ |
| 通信運搬費 | 広告物等の郵送費 | ○ |
| 家賃・敷金 | 店舗の賃借料、保証金、敷金、礼金等 | × |
| 備品購入費 | 汎用性のあるパソコン、家具、車両等の購入費 | × |
| 人件費 | 従業員給与、役員報酬等の経常的な経費 | × |
重要: 補助金の交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず交付決定通知書を受領した後に、契約や発注を行ってください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金等交付申請書 | 市指定様式。公式サイトよりダウンロード可能。 |
| 2 | 事業計画書(第1号様式) | 事業内容、にぎわい創出への効果等を具体的に記載。 |
| 3 | 収支予算書(第3号様式) | 補助対象経費の内訳を記載。 |
| 4 | 前期決算書の写し | 個人の場合は確定申告書の写し。創業者は不要。 |
| 5 | 事業費の算出根拠となる見積書等 | 工事費など、金額の妥当性を示す書類。 |
| 6 | 役員名簿等 | 法人は役員名簿、個人は代表者の本人確認書類。 |
| 7 | 店舗関連書類 | 位置図、改装図面、現況写真、賃貸借契約書の写し。 |
| 8 | 納税証明書 | 市税、事業税、消費税及び地方消費税の滞納がない証明。 |
| 9 | 創業者であることの証明書 | 創業支援等事業計画の認定を受けた証明書(該当者のみ)。 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
公式な審査基準は公開されていませんが、本補助金の目的である「商店街等や地域のにぎわいを創出すること」にどれだけ貢献できるかが最も重要な評価ポイントと考えられます。事業計画書では、以下の点を明確に記述することが求められます。
- にぎわい創出への貢献度: 新規顧客の獲得や来街者の増加にどう繋がるか。
- 事業の魅力・独自性: 他の店舗との差別化や、商店街全体の魅力を高める要素があるか。
- 計画の実現可能性: 事業計画、資金計画が具体的かつ現実的であるか。
- 事業の継続性: 補助事業終了後も安定して事業を継続できる見込みがあるか。
採択率を高めるポイント
- ターゲット顧客層を明確にし、その層を商店街に呼び込むための具体的な戦略を示す。
- 過去の採択事例を参考に、自身の事業がどのように商店街に貢献できるかをアピールする。
- 事前相談の段階で、市の担当者と事業内容について十分に協議し、計画を練り上げる。
- 数値目標(売上目標、来客数目標など)を具体的に設定し、その根拠を明確にする。
採択実績(令和5年度): 11件
採択率は公表されていませんが、令和5年度には11件の多様な事業が採択されています。例えば、服飾・雑貨とカフェの複合店、五島列島の特産品を集めたアンテナショップ、24時間フィットネスジムなど、商店街に新たな客層を呼び込む魅力的な店舗が支援を受けています。
よくある質問
Q1: 申請前に市の担当者への相談は必須ですか?
A: はい、必須です。本補助金は、申請前に商業振興課へ電話連絡の上、相談することが申請の要件となっています。事業計画や対象経費について、事前に確認を受けることが重要です。
Q2: 交付決定前に契約した工事費は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。補助対象となる経費は、必ず市の交付決定通知を受けた後に契約・発注したものに限られます。いわゆる「事前着手」は認められませんのでご注意ください。
Q3: どのような業種が対象となりますか?
A: 日本標準産業分類における「小売業」「飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業)」が対象です。重要なのは、来店を伴い、商店街のにぎわい創出に繋がる事業であることです。
Q4: 申請はいつでも可能ですか?
A: 受付期間は令和7年12月1日までですが、予算がなくなり次第、受付は終了となります。申請を検討している場合は、早めに事前相談を行い、準備を進めることをお勧めします。
Q5: 国や県の他の補助金と併用できますか?
A: いいえ、できません。実施する事業に対して、他の国、県、市等の補助金等の交付を受ける場合は、本補助金の対象となりません。
制度の概要・背景
本補助金は、長崎市が実施する地域経済活性化策の一環です。西九州新幹線や長崎スタジアムシティの開業など、長崎市のまちが大きく変革する中で、増加が見込まれる交流人口を市内の商店街等へ効果的に誘導することを目的としています。
空き店舗の解消は、商店街の活気を取り戻すための重要な課題です。この制度を通じて、地域のにぎわいの核となるような魅力的な新規店舗の出店を後押しし、商店街全体の活性化と持続可能な発展を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
「長崎市空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金」は、長崎市内の商店街で新たなビジネスを始める事業者にとって、初期投資の負担を軽減できる貴重な支援制度です。申請には事前相談が必須であり、予算には限りがあるため、関心のある方は速やかに行動を開始することが採択への鍵となります。
お問い合わせ先
実施機関: 長崎市 経済産業部 商業振興課
担当部署: 商業金融係
住所: 〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(14階)
電話: 095-829-1150(受付時間: 平日8:45-17:30)
Email: shogyo@city.nagasaki.lg.jp
公式サイト: https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6133.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大70万円 | 最大30万円 | 最大50万円 | 最大10万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(上限70万円)。補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。 | 定額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2025年12月1日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・出店者向け空き店舗活用にぎわい創出事業計画書(第1号様式)
・空き店舗活用にぎわい創出事業収支予算書(第3号様式)
・前期決算書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
・事業費の算出根拠となる見積書等の書類の写し
・役員名簿(法人の場合)または代表者の本人確認書類(個人の場合)
・空き店舗の位置図、改装等に係る図面、現況写真、賃貸借契約書の写し
・市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明書
・創業支援等事業計画の認定を受けた証明書(創業者の場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
・印刷製本費: チラシ、パンフレット等の作成費
・通信運搬費: 広告物等の郵送費
・広告料: 新聞、雑誌、ウェブサイト等への広告掲載料
・委託料: 店舗設計、デザイン、市場調査等を外部に委託する経費