【2025年度】長野県養親希望者手数料軽減事業補助金|最大60万円・養親希望者向け・締切2月27日
補助金詳細
Details長野県内に在住し、認可を受けた民間あっせん機関を通じて特別養子縁組を行い、指定期間内(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に手数料を支払った養親希望者(個人または世帯)。
・長野県養親希望者手数料軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)
・民間あっせん機関との契約書の写し
・手数料の支払いを証明する書類(領収書等)の写し
・世帯全員の住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
・その他、長野県知事が必要と認める書類
・対象経費:「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」に基づき都道府県知事の認可を受けた民間あっせん機関に対して支払う手数料。
・対象外経費の例:交通費、宿泊費、こどもの生活用品購入費、家庭裁判所への申立て費用など、あっせん手数料に直接含まれない費用。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 長野県内に住所を有する養親希望者(個人または世帯)
- 認可された民間あっせん機関から特別養子縁組のあっせんを受けた方
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間にあっせん手数料を支払った方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(申請書、契約書の写し、領収書の写し等) |
| STEP 2 | 長野県こども・家庭課へ交付申請書を提出(令和8年2月27日必着) |
| STEP 3 | 県による審査・交付決定通知の受領 |
| STEP 4 | 実績報告兼請求書を提出(令和8年3月31日必着)→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1人または1世帯あたり 600,000円 |
| 補助対象 | 民間あっせん機関へ支払った手数料の一部 |
本補助金は、養親希望者が民間あっせん機関に支払った手数料の実費に対して、60万円を上限として交付されます。手数料の総額が60万円に満たない場合は、その支払った実費が補助額となります。予算の範囲内での交付となるため、申請を検討される方は早めの準備をお勧めします。
対象者・申請要件
対象となる方
- 申請日時点において、長野県内に住所を有していること。
- 「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」第6条第1項に基づき、都道府県知事の許可を受けた民間あっせん機関との契約に基づき、特別養子縁組のあっせんを受けていること。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、上記あっせん機関に対し手数料の支払いを完了していること。
留意事項
- 補助金の交付は、1人または1世帯につき1回限りです。
- 国や他の地方公共団体から同様の趣旨の補助金を受けている場合、本補助金の対象とならない可能性があります。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| あっせん手数料 | 都道府県知事の認可を受けた民間あっせん機関に支払う、特別養子縁組のあっせんに係る手数料。 | ○ |
| 交通費・宿泊費 | あっせんに伴い発生する交通費や宿泊費。 | × |
| 生活関連費用 | こどもを迎え入れるための準備費用(ベビー用品等)や、家庭裁判所への申立て費用。 | × |
重要: 補助対象となるのは、あっせん機関に支払う手数料そのものです。契約書や領収書で手数料の内訳が明確に確認できる必要があります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 長野県公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 民間あっせん機関との契約書の写し | 契約内容、手数料の額が明記されているもの |
| 3 | 手数料の支払いを証明する書類の写し | あっせん機関発行の領収書等 |
| 4 | 世帯全員の住民票の写し | 発行日から3ヶ月以内のもの |
| 5 | その他知事が必要と認める書類 | 必要に応じて県から提出を求められる場合があります |
審査基準・採択のポイント
本補助金は、事業計画の優劣を競うものではなく、定められた要件を満たしているかを確認する形式のものです。したがって、採択のポイントは、申請要件をすべて満たし、必要書類を不備なく期限内に提出することにあります。
主な確認項目
- 申請者の居住地: 申請者が長野県内に在住しているか。
- あっせん機関の適格性: 契約した機関が、法律に基づく認可を受けているか。
- 手数料支払期間: 規定の期間内(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に支払いが完了しているか。
- 書類の整合性: 提出された各書類の内容に矛盾がないか。
申請時の注意点
- 申請書類の様式は必ず公式サイトから最新のものをダウンロードして使用してください。
- 記入漏れや押印漏れがないか、提出前に複数回確認してください。
- 提出期限は必着です。郵送の場合は、配達日数に十分な余裕を持って発送してください。
- 不明な点がある場合は、申請前に必ず担当窓口へ問い合わせ、疑問点を解消しておくことが重要です。
よくある質問
Q1: どの民間あっせん機関を利用しても対象になりますか?
A: いいえ、対象となるのは「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」に基づき、都道府県知事(または指定都市の長)の許可を受けた機関のみです。利用する機関が許可を受けているか、事前にご確認ください。
Q2: 手数料を分割で支払った場合、申請はいつ行えばよいですか?
A: 補助対象期間内(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に全ての支払いが完了した後に申請してください。支払いが完了していない時点では申請できません。
Q3: 夫婦で養親になる場合、それぞれが60万円ずつ申請できますか?
A: いいえ、補助上限額は「1人または1世帯あたり」600,000円です。ご夫婦の場合は1世帯として扱われ、上限は60万円となります。
Q4: 申請から補助金の振込まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A: 申請書類の審査、交付決定、実績報告兼請求書の提出を経て振り込まれます。申請時期や書類の状況により変動しますが、通常、申請から数ヶ月程度かかることが想定されます。具体的な期間については、県の担当部署にご確認ください。
制度の概要・背景
本補助金は、様々な事情により実親による養育が困難なこどもに対し、特定の養育者との永続的な関係性(パーマネンシー)を保障する「特別養子縁組制度」の活用を促進するために、長野県が令和7年度から開始した事業です。
特別養子縁組を希望する方々にとって、民間あっせん機関に支払う手数料は経済的な負担となる場合があります。この負担を軽減することで、一人でも多くのこどもが家庭という安定した環境で健やかに成長できる社会の実現を目指しています。長野県では、本事業と並行して里親制度の推進にも力を入れています。
まとめ・お問い合わせ先
「長野県養親希望者手数料軽減事業補助金」は、特別養子縁組を考える方々の経済的負担を直接的に軽減する重要な制度です。申請には期限が設けられており、必要書類も複数ありますので、対象となる方は公式サイトで詳細を確認の上、計画的に準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 長野県 県民文化部 こども若者局
担当部署: こども・家庭課 児童相談・養育支援室
電話: 026-235-7099
Email: jido-shien@pref.nagano.lg.jp
公式サイト: https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/jidosoudan/documents/youoyakiboushatesuuryoukeigenn.html
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| 補助金額 | 最大60万円 | 最大50万円 | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 |
| 補助率 | 対象経費(民間あっせん機関への手数料)に対し、1人または1世帯あたり600,000円を上限として補助します。手数料の実費が60万円を下回る場合は、その実費が補助額となります。 | 対象経費の10分の10以内 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 |
| 申請締切 | 2026年2月27日 | 令和7年12月5日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・民間あっせん機関との契約書の写し
・手数料の支払いを証明する書類(領収書等)の写し
・世帯全員の住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
・その他、長野県知事が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・対象外経費の例:交通費、宿泊費、こどもの生活用品購入費、家庭裁判所への申立て費用など、あっせん手数料に直接含まれない費用。