福井県鯖江市で子育て支援に取り組む事業主様へ朗報です。従業員が育児短時間勤務制度を利用した場合、市から最大15万円の助成金が交付されます。この記事では、「鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金」の対象要件、助成金額、申請方法まで、どこよりも分かりやすく解説します。働きやすい職場環境を整え、優秀な人材の確保・定着につなげる絶好の機会です。ぜひ最後までご覧ください。
鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金とは?
「鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金」は、従業員の子育てと仕事の両立を支援するため、育児短時間勤務制度を導入し、従業員に利用させた事業主に対して鯖江市が助成金を交付する制度です。これにより、企業における子育て支援の取り組みを後押しし、働きやすい環境づくりを促進することを目的としています。
制度の概要(早見表)
| 助成金名 | 【令和7年度】鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金 |
|---|---|
| 実施自治体 | 福井県鯖江市 |
| 助成金額 | 1事業者あたり10万円 ※さばえfamily holiday宣言企業は15万円に増額 |
| 対象者 | 鯖江市内に事業所を有する従業員100人以下の事業主 |
| 申請期限 | 制度利用後1か月の雇用継続期間満了日の翌日から60日以内 |
対象となる事業者の詳細な要件
この助成金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。申請前に必ず確認しましょう。
- 鯖江市内の事業所: 鯖江市内に事業所を有していること。
- 従業員数: 申請月の初日において、常時雇用する従業員が100人以下であること。
- 制度の規定: 3歳未満の子を養育する従業員向けの育児短時間勤務制度を、就業規則や労働協約に明記していること。
- 利用実績と雇用継続: 制度の利用を希望した従業員に、連続して1か月以上利用させ、その後さらに1か月間雇用を継続していること。
- 対象となる子の年齢: 制度を利用した従業員が養育する子が、小学校3年生修了までであること。(国の制度より対象が拡大されています)
- 市税の滞納がないこと: 申請時点において、市税の滞納がないこと。
助成金額について
助成金額は、1事業者あたり10万円です。さらに、鯖江市が推進する「さばえfamily holiday宣言企業」に認定されている場合は、15万円に増額されます。
【注目】さばえfamily holiday宣言企業とは?
「さばえfamily holiday宣言企業」とは、従業員が家族と過ごす時間を大切にできるような、年次有給休暇の取得促進や独自の休暇制度の導入など、働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組む企業を鯖江市が認定する制度です。認定されることで、本助成金の増額だけでなく、市のウェブサイトで企業PRができるなどのメリットがあります。詳しくは鯖江市の公式サイトをご確認ください。
申請手続きの5ステップ
申請から交付までの流れは以下の通りです。特に申請期限には注意してください。
- 1従業員が育児短時間勤務制度を連続1か月以上利用します。
- 2制度利用後、対象の従業員をさらに1か月間継続して雇用します。
- 3【申請】上記2の期間が満了した日の翌日から60日以内に、必要書類を揃えて市に申請します。
- 4市から交付決定通知書が届きます。通知書受領後、請求書を提出します。
- 5指定した口座に助成金が振り込まれます。
申請に必要な書類一覧
申請には以下の書類が必要です。事前に準備を進めておきましょう。
- 申請書(様式第1号)
- 労働協約または就業規則の写し
- 対象従業員が提出した短時間勤務制度の利用申出書の写し
- 対象従業員が短時間勤務制度を利用したことが確認できる書類(タイムカード、出勤簿など)
- 短時間勤務制度の利用前後で基本給等の水準が同等以上であることが確認できる書類(賃金台帳など)
- 対象従業員の養育する子どもの年齢が確認できる書類(母子健康手帳の写しなど)
- 定款(法人の場合)
- 完納証明書(市税)
申請書や請求書の様式は、鯖江市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
鯖江市のその他の子育て・働き方改革関連助成金
鯖江市では、この他にも事業主を支援する様々な助成金制度を実施しています。自社の状況に合わせて、併用できる制度がないか確認してみましょう。
- 鯖江市育児休業業務代替支援助成金: 育休取得者の代替要員を雇用した事業主に最大20万円を助成。国の助成金への上乗せ制度です。
- 鯖江市男性育児休業取得促進支援助成金: 男性の育休取得を促進した事業主に助成。こちらも国の助成金への上乗せです。
- 多様な働き方導入推進事業補助金: テレワークや短時間勤務など、多様な働き方を可能にするための就業規則作成・更新費用を最大20万円補助。
これらの制度を組み合わせることで、より効果的に働きやすい環境を整備することが可能です。
まとめ
「鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金」は、子育て中の従業員を抱える中小企業にとって、非常に活用しやすい制度です。助成金を活用して勤務制度を整えることは、従業員満足度の向上、生産性の維持、そして企業のイメージアップにも繋がります。
要件に該当する鯖江市内の事業主様は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。詳細や最新情報については、必ず鯖江市の公式ウェブサイトをご確認いただくか、担当課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
鯖江市 産業環境部 産業振興課 産業振興グループ
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
TEL:0778-53-2229 / 0778-53-2231
FAX:0778-51-8153
対象者・対象事業
次の要件をすべて満たす事業主
・鯖江市内に事業所を有する
・申請月の初日において従業員が100人以下
・3歳未満の子を養育する従業員に対する育児短時間勤務制度を就業規則等で制度化している
・育児短時間勤務制度を希望した従業員に連続1か月以上利用させ、その後1か月間雇用を継続した
・制度利用従業員の養育する子が小学校3年生終了までである
・申請時に市税の滞納がない
必要書類(詳細)
・申請書(様式第1号)
・労働協約または就業規則の写し
・対象従業員が提出した短時間勤務制度の利用申出書の写し
・対象従業員が短時間勤務制度を利用したことが確認できる書類(タイムカード等)
・短時間勤務制度の利用前と比べて基本給、諸手当、賞与の水準・基準等が同等以上であることが確認できる書類(賃金台帳等)
・対象従業員の養育する子どもの年齢が確認できる書類
・定款
・完納証明書
対象経費(詳細)
本助成金は経費補助ではなく、育児短時間勤務制度を利用させた事業主に対する定額の助成です。