大分県別府市で事業を営む中小企業者・個人事業主の皆様へ朗報です。新製品や新技術開発に伴う特許・商標などの知的財産権の出願費用を最大20万円補助する「知的財産権取得促進事業補助金」の公募が開始されました。この機会に自社の技術やブランドを保護し、競争力を強化しませんか?
補助金の概要
本補助金は、別府市内の中小企業者が行う新たな製品・技術開発を促進し、競争力強化を図ることを目的としています。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に必要な経費の一部が補助されます。
項目 | 内容 |
---|---|
補助金額 | 対象経費の1/2(上限20万円、意匠・商標権のみの場合は上限10万円) |
対象者 | 別府市内に事業所を有する中小企業者・個人事業主 |
対象事業 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願事業 |
申請期限 | 出願番号通知が発送された年度の末日まで(予算に達し次第終了) |
実施主体 | 別府市 |
対象となる方(申請要件)
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 市内に本社または主たる事業所(個人にあっては住所)を有していること。
- 別府市税を完納していること。
- 市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象となる経費
補助の対象となるのは、知的財産権の出願に直接必要な以下の経費です。
- 特許権、意匠権、商標権の出願: 出願料、電子化手数料、弁理士に対する報酬
- 実用新案権の出願: 出願料、電子化手数料、登録料(3年間分)、弁理士に対する報酬
【重要】対象経費の条件
対象となるのは、出願番号通知の発送日と経費の支払日が、いずれも令和7年度(2025年4月1日~2026年3月31日)であるものに限られます。
申請手続きの流れ
- 1知的財産権の出願
まずは特許庁へ特許、実用新案、意匠、商標のいずれかを出願します。
- 2必要書類の準備
出願後、出願番号通知や領収書など、申請に必要な書類を揃えます。詳細は下記をご確認ください。
- 3申請書の提出
別府市産業政策課へ、必要書類一式を提出します。申請は年度末までですが、予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請をおすすめします。
- 4交付決定・補助金受領
市による審査後、交付決定通知が届きます。その後、請求書を提出し、補助金が交付されます。
お問い合わせ・申請先
別府市 観光・産業部 産業政策課
〒874-8511 別府市上野口町1番15号(市庁舎4F)
電話: 0977-21-1132
Eメール: cin-te@city.beppu.lg.jp