群馬県前橋市で商店街の活性化を目指す皆様へ朗報です。商店街が主催するイベント開催や公式ホームページの作成・リニューアルにかかる費用の一部を補助する「いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金」が2025年度も実施されます。この記事では、補助金の概要から申請方法まで、専門家が分かりやすく解説します。
いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金とは?
本補助金は、前橋市内の商店街団体等が行う、にぎわい創出や魅力向上に繋がる自主的な取り組みを支援する制度です。地域住民や来街者が集まるイベントの開催や、情報発信の拠点となるホームページの整備など、商店街の活性化に必要な経費に対して最大13万円(補助率1/2)が補助されます。
制度概要(早見表)
| 補助上限額 | 13万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請期間 | 2025年4月1日 ~ 2026年2月28日 |
| 対象者 | 商店街振興組合、商工会、商工会議所、任意の商店街組織など |
| 実施機関 | 前橋市 産業経済部 にぎわい商業課 |
補助対象となる事業・経費
この補助金は、非常に幅広い事業に活用できるのが大きな魅力です。自団体の課題や目標に合わせて、最適な事業を計画しましょう。
対象事業の例
- イベント開催事業(お祭り、セール、ワークショップ等)
- スタンプラリーやポイントカード事業
- 高齢者や障碍者に配慮した商店街づくり事業
- 環境整備やリサイクル促進事業
- 個店の創出・発展を支援する事業
- 商店街ホームページの開設・リニューアル
- チラシやポスター等の販売促進事業
- 商店街振興に関する調査研究事業
対象経費
事業の実施に直接必要な経費が対象となります。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 謝礼(外部専門家への謝金など)
- 委託・外注費(イベント企画、HP制作、デザイン料など)
- 広告・宣伝費(チラシ印刷、Web広告など)
- 消耗品費、原材料費、運搬費、保険料など
⚠️ 注意:対象外となる事業
- 補助金の申請前に着手(契約・発注)している事業
- 国や県など、他の補助金が交付されている事業
- 交付目的と照らし合わせて市の補助金として妥当でないと認められる経費
申請から受給までの流れ
申請は事前相談から始まります。スムーズに手続きを進めるため、全体の流れを把握しておきましょう。
- 1事前相談
まずは担当窓口である「にぎわい商業課」に事業内容について相談します。計画段階で相談することで、的確なアドバイスがもらえます。
- 2申請書類の準備・提出
事業計画書や収支予算書など、必要な書類を作成し、メールで提出します(ペーパーレス化協力)。
- 3交付決定
市による審査後、交付決定通知書が届きます。この通知を受け取る前に事業を開始しないよう注意してください。
- 4事業の実施
計画に沿って事業を実施します。事業の様子がわかる写真や、支払いを証明する領収書などを必ず保管しておきましょう。
- 5実績報告
事業完了後、実績報告書や収支決算書、領収書の写しなどを提出します。
- 6補助金の交付
報告書の内容が確定した後、請求書を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請・問い合わせ先
申請に関する相談や書類の提出は、以下の窓口で行います。まずは気軽に電話やメールで問い合わせてみましょう。
| 担当部署 | 前橋市 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係 |
|---|---|
| 所在地 | 〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番1号 前橋プラザ元気21 1階 |
| 電話番号 | 027-210-2188 |
| メール | nigiwai@city.maebashi.gunma.jp |
まとめ
前橋市の「いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金」は、商店街が自らの力で魅力を高め、にぎわいを創出するための強力なサポートツールです。イベント開催や情報発信強化など、具体的なアクションを考えている団体は、ぜひこの機会に活用を検討してみてはいかがでしょうか。まずは市の担当課へ相談することから始めてみましょう。
対象者・対象事業
商店街振興組合法に基づく商店街振興組合、商工会法に基づく商工会、商工会議所法に基づく商工会議所、規約等により代表者の定めがある任意の商店街等組織及びその連合組織、その他市長が適当と認める団体。
必要書類(詳細)
【交付申請時】交付申請兼誓約書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号-1)、団体調書(様式第2号-2)、収支予算書(様式第3号)、消費税等課税区分届出書(様式第4号)、見積書、その他参考資料
【実績報告時】実績報告書(様式第9号)、事業実績書(様式第10号)、収支決算書(様式第11号)、領収書・振込書等の写し、成果物(ポスター等)、写真、その他参考資料
対象経費(詳細)
事業費、謝礼(外部専門家等に対する謝金等)、委託費など。具体的には、原材料費、リース料、消耗品費、運搬費、広告・宣伝費、旅費、委託・外注費、保険料などが想定されます。詳細は公式の別表をご確認ください。
対象者・対象事業
商店街振興組合法に基づく商店街振興組合、商工会法に基づく商工会、商工会議所法に基づく商工会議所、規約等により代表者の定めがある任意の商店街等組織及びその連合組織、その他市長が適当と認める団体。
必要書類(詳細)
【交付申請時】交付申請兼誓約書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号-1)、団体調書(様式第2号-2)、収支予算書(様式第3号)、消費税等課税区分届出書(様式第4号)、見積書、その他参考資料
【実績報告時】実績報告書(様式第9号)、事業実績書(様式第10号)、収支決算書(様式第11号)、領収書・振込書等の写し、成果物(ポスター等)、写真、その他参考資料
対象経費(詳細)
事業費、謝礼(外部専門家等に対する謝金等)、委託費など。具体的には、原材料費、リース料、消耗品費、運搬費、広告・宣伝費、旅費、委託・外注費、保険料などが想定されます。詳細は公式の別表をご確認ください。