詳細情報
徳島県石井町では、子どもを望むご夫婦の経済的負担を軽減するため、保険適用の不妊治療や不育症検査にかかる費用の一部を助成する「石井町不妊治療費等助成事業」を実施しています。2025年度(令和7年度)も、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療に対し、1回あたり最大10万円の助成が受けられます。
この記事では、石井町の不妊治療費等助成事業について、対象となる方、助成額、申請方法、必要書類などを、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。また、不育症検査費用への助成についても詳しく説明しますので、石井町で不妊治療や不育症に関するサポートをお探しの方は、ぜひ最後までご覧ください。ご自身が対象になるかを確認し、制度を最大限に活用しましょう。
この助成金のポイント
- 不妊治療:保険適用の自己負担額に対し、1回あたり最大10万円を助成
- 不育症検査:先進医療の検査に対し、上限2万5,000円を助成
- 対象者:石井町に1年以上在住し、妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚含む)
- 申請期限:原則として治療・検査が終了した年度の3月31日まで
助成金の概要
まずは、石井町が実施する不妊治療費等助成事業の全体像を把握しましょう。この事業は、大きく分けて「不妊治療費助成」と「不育症検査費用助成」の2つの柱で構成されています。
正式名称と実施組織
- 正式名称:石井町不妊治療費等助成事業
- 実施組織:徳島県石井町(担当課:健康増進課)
目的・背景
この事業は、不妊・不育に悩む夫婦が安心して治療や検査を受けられる環境を整えることを目的としています。2022年4月から不妊治療が保険適用となりましたが、それでもなお高額になりがちな自己負担分を町が支援することで、経済的な理由で子どもを持つことを諦める夫婦を減らし、少子化対策および子育て支援を推進するものです。
助成金額・回数
助成される金額と回数は、治療内容や治療開始時の妻の年齢によって異なります。ここでは「不妊治療」と「不育症検査」に分けて詳しく見ていきましょう。
① 不妊治療費助成
生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)の保険適用自己負担額に対して助成されます。助成額と回数の上限は以下の通りです。
| 初回申請時の治療開始日における妻の年齢 | 助成回数(1子ごと) | 助成上限額(1回あたり) |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 通算6回まで | 100,000円 |
| 40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
【計算例】
妻の年齢が38歳で、1回の治療における保険適用の自己負担額が15万円だった場合。
助成上限額は10万円のため、石井町から10万円が助成されます。残りの5万円が自己負担となります。なお、高額療養費制度や会社の付加給付が適用される場合は、それらを差し引いた後の金額が助成対象です。
② 不育症検査費用助成
先進医療として実施される特定の不育症検査(流死産検体を用いた遺伝子検査)が対象です。
- 助成上限額:25,000円
- 助成回数:年度内1回のみ
対象者・条件
助成を受けるためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。ご自身が対象となるか、以下のリストでご確認ください。
不妊治療費助成の対象要件
- 夫婦(事実婚を含む)が、治療開始日(令和7年4月1日以降)より以前に1年以上継続して石井町に住民票を有していること。
- 申請時点においても、夫婦ともに石井町民であること。
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 対象となる治療費について、他の自治体等から同様の助成を受けていないこと。
不育症検査費用助成の対象要件
- 夫婦(事実婚を含む)が、検査日(令和7年4月1日以降)より以前に1年以上継続して石井町に住民票を有していること。
- 申請時点においても、夫婦ともに石井町民であること。
- 2回以上の流産(生化学的流産は除く)または死産の既往があること。
- 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 対象となる検査費用について、他の自治体等から同様の助成を受けていないこと。
補助対象経費
助成の対象となる費用と、対象外となる費用を正しく理解しておくことが重要です。
対象となる費用
- 不妊治療:令和7年4月1日以降に受けた生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)の保険適用の自己負担額。保険医療機関・保険薬局で受けた治療が対象です。(高額療養費、付加給付を除いた額)
- 不育症検査:令和7年4月1日以降に受けた先進医療として告示された不育症検査(流死産検体を用いた遺伝子検査)。先進医療実施医療機関で実施されたものに限ります。
対象外となる費用
- 医療機関等での証明書にかかる文書料
- 入院時の食事療養費、差額ベッド代
- 先進医療(不育症検査で指定されたものを除く)
- 自由診療にかかる検査・治療等の費用
申請方法・手順
申請は、治療または検査が終了してから行います。以下のステップに沿って準備を進めましょう。
申請期限:原則、治療・検査が終了した日の属する年度内(3月31日まで)
期限を過ぎると申請できなくなる可能性があるため、治療が終了したら速やかに手続きを行いましょう。
ステップ1:必要書類の準備
申請には以下の書類が必要です。申請書や証明書は石井町の公式サイトからダウンロードできます。
- 石井町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号):申請者自身が記入します。
- 石井町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号):治療を受けた医療機関に記入を依頼します。
- 振込先預金通帳の写し:金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるページのコピー。
- 事実婚関係に関する申立書:事実婚の場合のみ必要です。
※不育症検査の場合は、それぞれ専用の申請書(様式第1号)と受検証明書(様式第2号)が必要です。
ステップ2:書類の提出
すべての書類が揃ったら、石井町健康増進課(保健センター)の窓口に提出します。郵送での提出が可能かについては、事前に問い合わせて確認することをおすすめします。
提出・問い合わせ先
石井町健康増進課(保健センター)
電話番号:088-674-0001
ステップ3:審査・助成金の振込
提出された書類を町が審査し、支給が決定されると、指定した口座に助成金が振り込まれます。
申請・採択のポイント
この助成金は、要件を満たしていれば基本的に受給できるものですが、スムーズに手続きを進めるためにいくつかの注意点があります。
申請書作成のコツ
- 記入漏れや間違いをなくす:提出前には必ず夫婦でダブルチェックしましょう。特に口座情報などは正確に記入してください。
- 医療機関の証明書は早めに依頼:証明書の発行には時間がかかる場合があります。治療が終了したら、すぐに医療機関にお願いしましょう。
- 領収書や診療明細書を保管:申請自体に添付は不要ですが、自己負担額の確認や医療機関に証明書を依頼する際に必要となるため、必ず保管しておきましょう。
よくある不採択・返戻理由
- 申請期限を過ぎている:年度末は窓口が混み合う可能性もあるため、余裕を持った申請が重要です。
- 対象要件を満たしていない:特に「1年以上の居住要件」や「妻の年齢」を見落とすケースがあります。申請前に再度確認しましょう。
- 書類に不備がある:押印漏れ、添付書類の不足など、軽微なミスで手続きが遅れることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 治療の途中で石井町に転入しました。対象になりますか?
A1. 残念ながら対象外となります。助成を受けるには、治療開始日より以前に1年以上継続して石井町に住民票があることが条件です。
Q2. 事実婚でも申請できますか?
A2. はい、申請できます。ただし、通常の書類に加えて「事実婚関係に関する申立書」の提出が必要です。この書類は町の公式サイトからダウンロードできます。
Q3. 夫の治療(男性不妊治療)も対象になりますか?
A3. はい、対象となります。保険適用で行われた精巣内精子採取術(TESE)などの男性不妊治療も、生殖補助医療の一環として助成の対象に含まれます。
Q4. 助成金はいつ頃振り込まれますか?
A4. 申請から振込までの期間は、申請の時期や審査状況によって異なります。一般的には申請から1〜2ヶ月程度かかることが多いですが、詳しくは申請時に担当課にご確認ください。
Q5. 不妊治療と不育症検査の両方を同じ年度に申請することはできますか?
A5. はい、可能です。それぞれの要件を満たしていれば、両方の助成を受けることができます。申請書はそれぞれ別々に作成・提出する必要がありますのでご注意ください。
まとめ・行動喚起
今回は、徳島県石井町の「不妊治療費等助成事業」について詳しく解説しました。最後に重要なポイントを再確認しましょう。
- 助成内容:不妊治療に最大10万円、不育症検査に最大2.5万円を助成。
- 主な対象要件:石井町に1年以上在住、妻の年齢が43歳未満の夫婦。
- 対象費用:保険適用の生殖補助医療費と、先進医療の不育症検査費用。
- 申請期限:治療・検査が終了した年度の3月31日まで。
不妊治療は精神的・身体的な負担に加え、経済的な負担も大きいものです。石井町にお住まいで、これから治療を考えている方、現在治療中の方は、この制度を積極的に活用してください。
まずは石井町の公式サイトで最新の情報を確認し、申請書類をダウンロードすることから始めましょう。不明な点があれば、一人で悩まずに担当の健康増進課へ気軽に相談してみてください。
お問い合わせ先
石井町 健康増進課(保健センター)
電話番号:088-674-0001
公式サイト:石井町不妊治療費等助成事業について