【2025年度】石岡市で事業拡大!企業誘致雇用促進奨励補助金を徹底解説
茨城県石岡市で事業所の新設や増設を計画している企業の皆様に朗報です。石岡市では、産業の活性化と雇用の創出を目的として、新規雇用者1人あたり年間12万円、最大3年間にわたり補助金を交付する「企業誘致雇用促進奨励補助金制度」を実施しています。この記事では、制度の概要から対象者の詳細、申請方法まで、専門家が分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- ✅ 補助金の対象となる企業の具体的な条件
- ✅ 補助金額の上限と計算方法
- ✅ 申請から受給までの具体的なステップ
- ✅ 申請に必要な書類と注意点
補助金の概要
まずは、本補助金の基本情報を表で確認しましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
補助金名 | 石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金 |
実施自治体 | 茨城県石岡市 |
目的 | 市内の産業活動の活性化及び雇用機会の創出 |
補助金額 | 新規雇用者1人につき12万円/年(最大3年度) ※1事業所あたり上限1,000万円 |
申請期間 | 新規雇用者が1年以上の継続雇用を迎える年度の4月末日まで(年度ごとに申請が必要) |
問い合わせ先 | 石岡市 産業プロモーション課(0299-23-5501) |
補助対象者の詳細な条件
この補助金を受給するには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。特に「認定事業者」であることが大前提となります。
対象となる法人(認定事業者)
補助金の対象となるのは、以下の条件を満たし、石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱に基づき認定を受けた「特例法人」に限られます。
- 石岡市内に事務所または事業所を新設・増設した法人であること。
- 石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例に規定する法人であること。
- 納期限の到来した市税を完納していること。
雇用に関する条件
法人としての条件に加え、雇用する従業員にも以下の条件が求められます。
- 市内に住所を有する者を1年以上継続して雇用すること。
- 雇用保険の被保険者であること(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除く)。
- 必要な新規雇用者数は以下の通りです。
- 中小企業者:3名以上
- 上記以外の法人:5名以上
⚠️ 注意点
補助金の交付は、市の認定を受けた次年度から申請可能となります。また、新規雇用者が退職するなどして認定基準(雇用人数など)を満たせなくなった場合、その該当者への補助金は終了となりますのでご注意ください。
補助金額と対象経費
補助金額は定額で、対象となる経費は新規雇用者の人件費関連です。
補助金額
新規雇用者1人につき年間12万円を、最大3年度にわたって交付します。
ただし、1事業所あたりの総額上限は1,000万円です。
補助対象経費
補助の対象となるのは、新規雇用者の賃金および福利厚生等に係る経費です。企業の負担を直接的に軽減する、非常に使い勝手の良い補助金と言えます。
申請手続きの流れと必要書類
申請は年度ごとに行う必要があり、期限が厳格に定められています。以下のステップに沿って準備を進めましょう。
- Step 1: 特例法人の認定
まずは前提条件である「特例法人」としての認定を石岡市から受ける必要があります。詳細は市の産業プロモーション課にご確認ください。 - Step 2: 新規雇用と継続
認定後、市内に住所を有する従業員を規定人数以上雇用し、1年以上継続して雇用します。 - Step 3: 申請書類の準備
下記の必要書類を準備します。申請書様式は市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。 - Step 4: 申請
最も新しく雇用した対象者が継続雇用1年を迎える年度の4月末日までに、産業プロモーション課へ申請書類を提出します。2年目、3年目も同様に毎年申請が必要です。期限を過ぎると不交付となるため、厳守してください。
提出書類一覧
- 企業誘致雇用促進奨励補助金交付申請書(様式第1号)
- 市税に未納がないことを証明する書類
- 雇用者の雇用状況の分かる名簿等
- 事業所別被保険者台帳
- その他市長が必要と認める書類
まとめ:石岡市での成長を加速させるチャンス
「石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金」は、市内に拠点を構え、地域と共に成長を目指す企業にとって非常に魅力的な制度です。最大3年間の継続的な支援は、事業計画の安定化に大きく貢献します。
この補助金の重要ポイント
- 事前の認定が必須:申請前に「特例法人」としての認定が必要です。
- 継続的な支援:新規雇用者1人あたり12万円が最大3年間支給されます。
- 申請期限は厳守:毎年度4月末の申請期限を過ぎると受給できません。
石岡市での事業拡大や新規進出を検討中の企業は、ぜひ本制度の活用をご検討ください。まずは市の担当課へ相談することから始めましょう。