香川県観音寺市では、地域コミュニティの活性化を目的として、自治会が所有する集会場の新築や改修、修繕工事にかかる費用の一部を補助する「自治会集会場等建設工事等補助事業」を実施しています。2025年度からは制度が改正され、補助対象となる工事の基準額が引き下げられ、エアコンの設置も対象となり、より利用しやすくなりました。この記事では、補助金の詳細や申請のポイントを分かりやすく解説します。
補助金の概要
本事業は、自治会活動の拠点となる集会場の環境整備を支援し、地域の連帯感とコミュニティの活性化を図ることを目的としています。まずは制度の基本情報を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 自治会集会場等建設工事等補助事業 |
| 実施機関 | 香川県観音寺市 |
| 補助上限額 | 最大500万円 |
| 対象者 | 観音寺市内の自治会等 |
| 公募期間 | 2025年4月1日~(予算がなくなり次第終了) |
【重要】2025年度からの主な改正点
2025年4月1日から、補助金制度が拡充され、これまで以上に活用しやすくなりました。主な変更点は以下の2つです。
利用しやすくなったポイント
- 補助基準額の緩和
工事費の基準額が従来の30万円から20万円に引き下げられました。これにより、これまで対象外だった小規模な修繕工事でも補助金を受けられる可能性が広がりました。 - エアコン整備が補助対象に
集会場の快適性向上に欠かせないエアコンの設置や交換費用が新たに補助対象となりました。ただし、大規模な改修を伴う天井埋込型の新設は対象外となる場合があります。
補助対象となる事業・経費
この補助金は、自治会集会場に関する幅広い工事に活用できます。
対象事業の例
- 集会場の新築、増築、改築
- 屋根や外壁の修繕、雨漏り対策
- トイレの洋式化、バリアフリー化工事
- 内装の改修(床、壁、天井など)
- エアコンの新規設置・交換
補助対象経費
補助の対象となるのは、上記の事業に要する工事費や設計監理費などです。工事に係る経費が20万円以上のものが対象となります。詳細な経費の内訳については、申請前に必ず担当課にご確認ください。
申請手続きの流れと注意点
補助金の申請をスムーズに進めるためには、手順と注意点を押さえておくことが重要です。
⚠️ 最重要:必ず事前相談を!
この補助金は、予算の範囲内で交付されるため、工事等を検討している段階で必ず事前に市の担当課へ相談する必要があります。相談せずに事業を進めた場合、補助対象外となる可能性がありますので十分ご注意ください。
申請ステップ
- ステップ1:観音寺市へ事前相談
計画している工事の内容をまとめ、地域支援課 市民協働係へ相談します。 - ステップ2:申請書類の準備・提出
市の指示に従い、申請書や事業計画書、見積書などの必要書類を準備して提出します。 - ステップ3:交付決定
市による審査後、補助金の交付が決定されると通知が届きます。 - ステップ4:事業の実施・完了報告
交付決定後に工事を開始し、完了後に実績報告書を提出します。 - ステップ5:補助金の交付
報告書の内容が確認された後、補助金が交付(振込)されます。
まとめ
観音寺市の「自治会集会場等建設工事等補助事業」は、地域活動の拠点整備に大変役立つ制度です。特に2025年度からは、小規模な修繕やエアコン設置も対象となり、さらに使い勝手が向上しました。集会場の改修や設備の更新を検討している自治会は、この機会にぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。まずは市の担当課へ気軽に相談することから始めましょう。
お問い合わせ・公式サイト
観音寺市 地域支援課 市民協働係
住所: 〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所本庁舎2階
電話番号: 0875-23-3949
Fax番号: 0875-23-3954
対象者・対象事業
観音寺市内に所在する自治会等
必要書類(詳細)
申請書、事業計画書、収支予算書、工事見積書、位置図、現況写真など(計画内容により異なりますので、詳細は観音寺市地域支援課へ必ずご確認ください)
対象経費(詳細)
自治会集会場等の新築、増築、改築、改修、修繕に係る工事費、設計監理費など。2025年度よりエアコンの整備費用も対象となります(ただし、大規模な建物の改修等が伴う天井埋込型の新設は対象外)。工事等に係る経費が20万円以上のものが対象です。
対象者・対象事業
観音寺市内に所在する自治会等
必要書類(詳細)
申請書、事業計画書、収支予算書、工事見積書、位置図、現況写真など(計画内容により異なりますので、詳細は観音寺市地域支援課へ必ずご確認ください)
対象経費(詳細)
自治会集会場等の新築、増築、改築、改修、修繕に係る工事費、設計監理費など。2025年度よりエアコンの整備費用も対象となります(ただし、大規模な建物の改修等が伴う天井埋込型の新設は対象外)。工事等に係る経費が20万円以上のものが対象です。