都城市の省エネ設備導入補助金とは?
宮崎県都城市では、原油価格や物価高騰の影響を受ける市内事業者のコスト削減と事業継続を支援するため、省エネルギー設備の導入費用の一部を補助する「都城市商工業者等省エネルギー設備導入支援事業費補助金」を実施しています。この制度を活用し、エネルギー効率の高い設備へ更新することで、月々の光熱費を削減し、経営基盤の強化を図りましょう。
この補助金の重要ポイント
- 補助額: 経費の2分の1、最大100万円を補助!
- 対象経費: 税抜10万円以上の省エネ設備導入が対象。
- 事前申請が必須: 契約や発注前に申請し、市の交付決定を受ける必要があります。
- 1事業者1回限り: 令和4年度、5年度、6年度に本補助金を受けた事業者は申請できません。
補助金概要
補助金額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨) 上限100万円 |
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申請期間 | 令和7年4月1日(火) ~ 令和7年12月26日(金) ※予算上限に達し次第、受付終了の可能性あり |
対象者 | 都城市内に事業所を有する法人または個人事業者(市税の滞納がないこと) |
対象経費 | 省エネ設備の設備費、工事費、運搬費など(税抜10万円以上) |
実施機関 | 都城市 商工政策課 |
補助対象者の詳細
対象となる事業者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 申請時に都城市内に法人登記および事業所を有する法人、または都城市内に住所もしくは事業所を有する個人事業者。
- 市税の滞納がない者。
対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 日本標準産業分類における農業、林業、漁業に属する個人事業者(法人の場合は対象)。
- 資本金10億円以上の大企業。
- 暴力団関係者。
- 風俗営業等を営む者。
- 政治団体、宗教上の組織もしくは団体。
補助対象となる経費と設備
対象経費の条件
補助対象となるのは、設備費や工事費、運搬費などの直接的な費用で、消費税抜きの合計額が10万円以上の事業です。消費税や保証料、保険料、既存設備の処分費などは対象外ですのでご注意ください。
対象設備一覧
既存の設備から、以下の省エネ性能の高い設備への更新が対象です。(新設や修繕は対象外)
- 空調設備
- 冷凍・冷蔵設備(ショーケースを含む)
- 変圧器
- モーター
- LED照明設備
- 給湯設備
- ボイラー
⚠️ 設備導入時の注意点
- 更新のみ対象: 既存設備からの更新が必須です。新設や故障した設備の修繕は対象外です。
- 新品限定: 導入する設備は新品に限ります。中古品やリース契約は対象外です。
- 市内調達が原則: 導入設備は、原則として都城市内の事業者から調達してください。
- 他の補助金との併用不可: 国、県、市などの他の補助金や保険給付を受ける場合は対象外です。
申請から補助金交付までの流れ
申請は事業着手前に行う必要があります。以下のステップを必ず確認してください。
- STEP 1: 交付申請
事業着手前に、必要書類を揃えて市へ提出します。 - STEP 2: 交付決定
市が書類を審査し、「交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受け取ってから事業を開始してください。 - STEP 3: 事業着手・完了
設備の契約、発注、設置、支払いを完了させます。事業完了は令和8年3月19日(木)までです。 - STEP 4: 実績報告
事業完了後30日以内、または令和8年3月19日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。 - STEP 5: 補助金額の確定
市が実績報告書を審査し、「補助金確定通知書」が送付されます。 - STEP 6: 補助金請求・交付
確定通知書に基づき請求書を提出。後日、指定口座に補助金が振り込まれます。
よくある質問(Q&A)
Q. 店舗兼住宅の設備を更新する場合、対象になりますか?
A. 対象となります。ただし、事業用途と住居用途で共用する場合は、事業で使う割合に応じて経費を按分計算する必要があります。按分の根拠資料も必要です。
Q. 交付決定後に見積額が変わった場合はどうすればいいですか?
A. 変更前の経費総額からの増減が30%以内で、かつ交付決定額が増額にならない場合は手続き不要です。ただし、対象設備そのものが変わるなど、計画の根本的な変更の場合は変更申請が必要ですので、事前に市へ連絡してください。
Q. 補助金はいつ頃振り込まれますか?
A. 実績報告書を提出してから、審査や確定手続きを経て振り込まれます。目安として、実績報告書の提出から概ね1ヶ月半から2ヶ月後となります。
申請書類と提出先
申請に必要な書類は、都城市の公式ホームページからダウンロードできます。記入例も用意されているので、作成前に必ず確認しましょう。
提出先・問い合わせ先
宛先: 〒885-8555 都城市姫城町6街区21号
都城市商工政策課 商工担当 宛て
電話: 0986-23‐2983
ファクス: 0986‐23-2658