詳細情報
長野県佐久市にお住まいで、障害福祉サービス事業所に通所されている方、またはそのご家族に朗報です。事業所の送迎を利用せず、ご自身で公共交通機関や自家用車を使って通所している場合、その交通費の一部が助成される「佐久市障害者(児)通所費助成事業」をご存存知でしょうか?この制度を活用することで、毎月の経済的な負担を大きく軽減できる可能性があります。この記事では、制度の対象者から助成金額、具体的な申請手順まで、誰にでもわかるように徹底的に解説します。ご自身が対象になるか確認し、ぜひこの機会に申請を検討してみてください。
この助成金のポイント
- 対象者: 佐久市在住で対象施設に通う障がい者(児)とその保護者
- 助成額: 公共交通機関は最大月5,000円、自家用車は最大月2,000円
- 対象交通手段: 電車・バスなどの公共交通機関、自家用車、バイクなど
- 申請時期: 3ヶ月ごと(四半期ごと)に申請が必要
① 助成金の概要
まずは、この助成金がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。
正式名称
この制度の正式名称は「佐久市障害者(児)通所費助成事業」です。
実施組織
長野県佐久市(担当窓口:福祉部 福祉課)が実施しています。
目的・背景
この事業は、障害福祉サービス事業所等へ通所する障がい者(児)が、事業所の送迎サービスを利用せずに公共交通機関や自家用車等で通所する場合に、その交通費の一部を助成することを目的としています。これにより、利用者の社会参加を促進し、経済的な負担を軽減することを目指しています。
② 助成金額・補助率
気になる助成金額は、利用する交通手段によって異なります。以下に詳しくまとめました。
| 交通手段 | 助成額 | 備考・条件 |
|---|---|---|
| 公共交通機関(電車・バス等) | 運賃の1/2以内(上限:月額5,000円) | 定期券なども対象です。 |
| 自家用車 | 月額 2,000円 | 往復利用日が月に10日以上の場合 |
| 月額 1,000円 | 往復利用日が月に10日未満の場合 | |
| 自動二輪車・原動機付自転車 | 月額 1,000円 | 往復利用日が月に10日以上の場合 |
| 月額 500円 | 往復利用日が月に10日未満の場合 |
【重要】自家用車・バイク等の利用条件
自家用車、自動二輪車、原動機付自転車で助成を受けるには、通所距離が片道2km以上である必要があります。また、助成額は月の利用日数によって変動します。
計算例
- 例1:電車で通所し、1ヶ月の定期券代が8,000円だった場合。
8,000円 × 1/2 = 4,000円。上限の5,000円以内なので、月額4,000円が助成されます。 - 例2:片道5kmの距離を自家用車で、月に15日通所した場合。
利用日数が10日以上なので、月額2,000円が助成されます。
③ 対象者・条件
この助成金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ご自身が該当するかどうか、しっかり確認しましょう。
対象となる方
以下の両方の条件を満たす障がい者(児)またはその保護者が対象です。
- 佐久市内に住所を有していること。
- 下記の対象事業所のいずれかに通所していること。
対象となる事業所
通所先が以下のサービスを提供している事業所である必要があります。
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 市内の地域活動支援センター
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
④ 補助対象経費
助成の対象となるのは、あくまで対象事業所へ通所するために要する交通費です。
対象となる経費
- 電車、バスなどの公共交通機関の運賃(定期券代含む)
- 自家用車、自動二輪車、原動機付自転車の利用にかかる経費(ガソリン代等を含む定額助成)
対象とならない経費
- 事業所が提供する送迎サービスを利用した場合の利用料
- 通所以外の目的(買い物、レジャーなど)で利用した交通費
- タクシー代(自治体によっては別途タクシー券制度がある場合があります)
⑤ 申請方法・手順
申請は四半期ごと(3ヶ月ごと)に行います。手続きは少し複雑に見えるかもしれませんが、一つずつ進めれば大丈夫です。以下のステップに沿って準備を進めましょう。
Step 1: 必要書類の準備
まずは申請に必要な書類を揃えます。特に「通所証明書」は事業所に作成を依頼する必要があるため、早めに準備を始めましょう。
Step 2: 申請書の提出
揃えた書類を、通所先事業所または佐久市役所福祉課へ提出します。提出期限に注意してください。
Step 3: 交付決定通知の受領
市役所で審査が行われ、助成が認められると「交付決定通知書兼確定通知書」が郵送されます。
Step 4: 請求書の提出
通知書を受け取ったら、同封されている案内に従って「請求書」を作成し、指定の期日までに提出します。
Step 5: 助成金の振込
請求書が受理されると、指定した口座に助成金が振り込まれます。
必要書類一覧
- 交付申請書(様式第1号)
- 通所証明書(様式第2号):通所している事業所に記入・証明を依頼してください。
- 経費の支出を証する書類:
- 公共交通機関の場合:領収書、定期券の写しなど、支払った金額がわかるもの。
- 自家用車・バイク等の場合:領収書は不要ですが、通所日数の確認のため通所証明書が必須です。
- 請求書(様式第4号):交付決定通知を受け取った後に提出します。
- その他、市が必要と認める書類
※各種様式は佐久市の公式サイトからダウンロードできます。
申請期限・スケジュール
申請と給付は以下のスケジュールで行われます。提出期限を過ぎると給付を受けられないため、絶対に遅れないようにしましょう。
| 対象期間(通所月) | 申請書 提出期限 | 請求書 提出期限 | 助成金 給付時期 |
|---|---|---|---|
| 4月1日~6月末日分 | 7月10日 | 7月末日 | 8月予定 |
| 7月1日~9月末日分 | 10月10日 | 10月末日 | 11月予定 |
| 10月1日~12月末日分 | 1月10日 | 1月末日 | 2月予定 |
| 1月1日~3月末日分 | 4月10日 | 4月末日 | 5月予定 |
【注意】この事業は令和7年7月1日開始のため、令和7年4月1日から6月末日までの分は助成金の対象外となります。
⑥ 採択のポイント
この助成金は、事業計画を審査する補助金とは異なり、要件を満たしていれば基本的に交付されます。したがって、最も重要なのは「いかに不備なく、期限内に申請を完了させるか」です。
申請書作成のコツ
- 記入例を必ず確認する:佐久市の公式サイトには記入例のPDFが用意されています。これを見ながら正確に記入しましょう。
- 通所証明書は早めに依頼:通所先の事業所に証明書の発行を依頼する必要があります。月末は事業所も忙しい場合があるため、余裕を持って依頼しましょう。
- 提出前にダブルチェック:記入漏れや添付書類の不足がないか、提出前に必ず家族など第三者にも確認してもらうと安心です。
よくある不採択・返戻理由
- 申請期限を過ぎてしまった。
- 申請書の記入漏れ(押印忘れ、口座情報の誤りなど)。
- 必要な添付書類が不足している(定期券のコピーを忘れたなど)。
- 通所証明書の内容に不備がある。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 申請は毎月必要ですか?
A1. いいえ、申請は3ヶ月ごと(四半期ごと)です。例えば7月〜9月の通所分は、10月10日までに申請書を提出します。
Q2. 家族が自家用車で送迎する場合も対象になりますか?
A2. はい、対象になります。通所者本人またはその保護者が申請者となれますので、保護者(ご家族)が送迎している場合も対象です。ただし、片道2km以上の距離などの条件を満たす必要があります。
Q3. 申請書はどこで手に入りますか?
A3. 佐久市役所福祉課の窓口で受け取るか、佐久市の公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。
Q4. 振込先の口座は誰のものでも良いですか?
A4. 原則として、通所者本人または申請者(保護者など)本人の名義の口座となります。
Q5. 月の途中で通所を開始した場合、日割り計算になりますか?
A5. 自家用車・バイクの場合は、その月の利用日数が10日未満か以上かで助成額が決まります。公共交通機関の場合は、実際に支払った運賃の1/2(上限あり)となりますので、利用実態に応じた金額になります。
⑧ まとめ・お問い合わせ
今回は、佐久市の「障害者(児)通所費助成事業」について詳しく解説しました。この制度は、日々の通所の負担を軽減してくれる、対象者にとって非常に心強い支援です。
重要ポイントの再確認
- 佐久市在住で対象施設に通所する方が対象。
- 公共交通機関なら最大月5,000円、自家用車なら最大月2,000円の助成。
- 申請は3ヶ月ごと。期限厳守が何よりも大切。
- 申請には「通所証明書」など、事業所の協力が必要な書類がある。
ご自身が対象になるか、申請方法でわからないことがある場合は、まずは通所している事業所に相談するか、下記の佐久市役所の担当窓口へ直接問い合わせてみましょう。この機会を逃さず、制度を有効に活用してください。
お問い合わせ先
- 担当部署: 佐久市役所 福祉部 福祉課 障害福祉係
- 電話番号: 0267-62-3147
- 公式サイト: 佐久市障害者(児)通所費助成事業について