千葉県匝瑳市で「いつか自分のお店を持ちたい」と考えている方に朗報です。市では、市内の空き店舗を活用して新たに事業を始める方を対象に、店舗の改装費や家賃(賃借料)の一部を補助する、非常に手厚い支援制度を実施しています。この制度を活用すれば、初期費用を大幅に抑えてビジネスをスタートできます。
✅ この補助金のポイント
店舗の改装費と家賃の両方が補助対象!
2年間で最大200万円(旧野栄町区域は最大230万円)の大型補助!
匝瑳市外にお住まいの方も対象!
地域の活性化に貢献しながら、あなたの夢を実現できます。
補助金の概要をチェック!
まずは制度の全体像を把握しましょう。主要な項目を表にまとめました。
項目
内容
補助金名
匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金
実施機関
千葉県匝瑳市
対象地域
匝瑳市全域
受付期間
随時受付中 ※予算に達し次第終了の可能性あり
目的
市内の空き店舗対策と起業支援による地域経済の活性化
あなたは対象?補助対象者の詳細条件
この補助金を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な条件を確認しましょう。
対象となる事業者
匝瑳市内の空き店舗(3ヶ月以上営業されていない店舗)を賃借して事業を行おうとする個人または法人(市外在住者も可)で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
事業を3年以上継続することが見込まれること。
原則として週40時間以上営業を行うこと。
事業に必要な許認可を受けている、または受ける見込みがあること。
匝瑳市商工会および空き店舗所在地の商店街に加入すること。
空き店舗の所有者と生計を同一にしていないこと。
市税および国民健康保険税に未納がないこと。
暴力団関係者でないこと。
※上記は一部です。全11項目の詳細は必ず市の公式ページでご確認ください。
⚠️ 対象外となる事業
以下の事業は補助の対象外となるためご注意ください。
風俗営業等の規制対象となる事業
フランチャイズチェーン方式による事業
その他、市長が不適当と認める事業
気になる補助内容と金額
この補助金の最大の魅力は、改装費と家賃の両方が対象となる点です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 店舗改装費
補助率: 補助対象経費の2分の1以内
上限額: 80万円
特例(旧野栄町区域): 補助率3分の2以内、上限110万円
対象経費: 内装・外装工事、給排水設備、空調、照明、備品費など
条件: 原則として市内の事業者に工事を請け負わせること
② 店舗賃借料(家賃補助)
補助率: 補助対象経費の2分の1以内
月額上限: 5万円
補助期間: 通算24ヶ月が限度
対象経費: 店舗および来客用駐車場の賃借料(敷金、礼金、仲介手数料は除く)
💡 併用可能で最大230万円!
店舗改装費と店舗賃借料の補助は併給することができます。これにより、2年間で最大200万円(旧野栄町区域の場合は最大230万円)という非常に大きな支援を受けることが可能です。
申請から交付までの簡単4ステップ
申請手続きは、以下の流れで進みます。まずは担当課への事前相談から始めましょう。
1事前相談業種や事業内容に一部制限があるため、申請前に必ず商工観光課へ問い合わせましょう。
2書類の準備申請書、事業計画書、見積書、賃貸借契約書の写しなど、必要な書類を揃えます。
3申請書の提出準備した書類一式を、匝瑳市役所の商工観光課窓口へ提出します。
4審査・交付決定市による審査が行われ、交付が決定されると通知が届きます。
まとめ:匝瑳市の補助金で、あなたのビジネスを加速させよう!
匝瑳市の「空き店舗活用支援事業補助金」は、これから事業を始める方にとって、金銭的な負担を大きく軽減してくれる強力な味方です。地域の活性化に貢献しながら、自分の夢を形にする絶好のチャンスと言えるでしょう。
少しでも興味を持った方は、まずは市の担当課へ相談することから始めてみてはいかがでしょうか。詳細な情報や申請書類は、公式サイトから確認できます。
公式サイトで詳細を確認する
【お問い合わせ先】
匝瑳市役所 商工観光課 商工観光班
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2 本庁3階
電話番号:0479-73-0014
対象者・対象事業
匝瑳市内の空き店舗を賃借して事業を行おうとする個人または法人で、事業を3年以上継続する見込みがある、匝瑳市商工会に加入するなどの指定要件をすべて満たす者。
必要書類(詳細)
空き店舗活用支援事業補助金交付申請書, 事業計画書, 収支予算書, 空き店舗の賃貸借契約書の写し, 改装に係る見積書の写し, 許認可証の写し, 市税の納税証明書, 登記事項証明書(法人の場合), 住民票(個人の場合)など。詳細は市の要綱を確認してください。
対象経費(詳細)
【店舗改装費】内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気照明などの経費、備品費など。【店舗賃借料】店舗および来客者用駐車場の賃借料(敷金、礼金、仲介手数料などは除く)。
対象者・対象事業
匝瑳市内の空き店舗を賃借して事業を行おうとする個人または法人で、事業を3年以上継続する見込みがある、匝瑳市商工会に加入するなどの指定要件をすべて満たす者。